○飯田市子育て短期支援事業の実施に係る分担金の徴収に関する条例

平成23年6月30日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、子育て短期支援事業の実施に係る分担金を飯田市が受益者から徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 子育て短期支援事業 飯田市が行う児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第3項に規定するものをいう。

(2) 受益者 子育て短期支援事業により保護された児童又はその保護者をいう。

(3) 分担金 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により子育て短期支援事業について飯田市が徴収する分担金をいう。

(分担金の賦課及び徴収)

第3条 市長は、子育て短期支援事業を行った場合において、受益者に分担金を賦課し、及び徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、受益者の属する世帯が次の各号のいずれかに該当する世帯である場合には、受益者に分担金を賦課しない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく保護を受けている者の属する世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条に規定する支援給付の受給世帯

(2) 当該年度(4月から6月までの間にあっては前年度とする。次条第2項第1号において同じ。)の市町村民税が課税されていない世帯であって、かつ、母子世帯等(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの属する世帯をいう。次条第2項第2号において同じ。)に該当する世帯

(分担金の額)

第4条 分担金の額は、次の各号に掲げる子育て短期支援事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。

(1) 短期入所生活援助事業(児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。次号において「省令」という。)第1条の2の10第1項に規定するものをいう。次項において同じ。) 入所の開始から起算して24時間を経過するごと(24時間に満たない経過した時間については24時間とする。)に2,750円(2歳未満の児童にあっては5,350円)

(2) 夜間養護等事業(省令第1条の3第1項に規定するもので、午後5時から午後10時までにおいて行うものをいう。次項において同じ。) 1回当たり750円

2 前項の規定にかかわらず、受益者の属する世帯が次の各号のいずれかに該当する世帯(第3条第2項に該当する世帯を除く。)である場合における分担金の額は、短期入所生活援助事業にあっては入所の開始から起算して24時間を経過するごと(24時間に満たない経過した時間については24時間とする。)に1,000円(2歳未満の児童にあっては1,100円)とし、夜間養護等事業にあっては1回当たり300円とする。

(1) 当該年度の市町村民税が課税されていない世帯

(2) 母子世帯等

(分担金の減免)

第5条 市長は、受益者に資力がないと認められるとき又は災害その他特別の事情があると認めたときは、分担金の額を減額し、又は分担金の納付を免除することができる。

2 前項の規定による減額又は免除を受けようとする受益者は、市長が規則で定めるところにより、申請しなければならない。

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収の時期及び方法その他この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成26年9月25日条例第38号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成29年9月29日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年6月29日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

飯田市子育て短期支援事業の実施に係る分担金の徴収に関する条例

平成23年6月30日 条例第15号

(平成30年6月29日施行)

体系情報
第8類 福祉・厚生/第1章 社会福祉/ 児童福祉
沿革情報
平成23年6月30日 条例第15号
平成26年9月25日 条例第38号
平成29年9月29日 条例第24号
平成30年6月29日 条例第27号