○飯田市戸籍事務取扱規則

平成23年3月31日

規則第15号

飯田市戸籍事務取扱規則(平成5年飯田市規則第88号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、戸籍事務の取扱いについて、戸籍法(昭和22年法律第224号。以下「法」という。)、戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号。以下「省令」という。)、戸籍事務取扱準則(平成8年長野地方法務局長訓令第20号。以下「準則」という。)その他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において用いる用語の意義は、法、省令及び準則に定めのあるもののほか次の各号に定めるところによる。

(1) 市民課 飯田市役所本庁におく市民課をいう。

(2) 自治振興センター 飯田市地域自治区の設置等に関する条例(平成18年飯田市条例第42号)第4条の規定により設置する地域自治区の事務所をいう。ただし、橋北自治振興センター、橋南自治振興センター、羽場自治振興センター、丸山自治振興センター及び東野自治振興センターを除く。

(3) 市民証明コーナー 飯田市本町1丁目15番地に設置する市民課の業務の一部を行う事務所をいう。

(電子情報処理組織による戸籍簿等の調製及び保管)

第3条 戸籍簿及び除籍簿は、磁気ディスクにより調製し、市民課において保管する。ただし、戸籍事務の電子情報処理組織化(以下「戸籍の電算化」という。)による取扱いに適合しないため、改製をしなかった戸籍簿については、戸籍用紙により調製された戸籍(以下「紙戸籍」という。)を市民課において保管するものとする。

2 磁気ディスクにより調製されていない除籍簿、改製した原戸籍等は、紙戸籍により市民課で保管する。ただし、新たに磁気ディスクに改製されたものは、磁気ディスクを市民課で保管する。

(受付帳の調製及び保管)

第4条 受付帳は、省令第76条の規定により、磁気ディスクにより調製し、市民課において保管する。ただし、戸籍の電算化よりも前に調製された受付帳は、当該受付帳を調製した市民課又は自治振興センターにおいて保管するものとする。

(帳簿及び書類つづり)

第5条 準則に定める帳簿及び書類つづりは、市民課において調製し、保管する。

2 前項の規定にかかわらず、第1号に定めるものは自治振興センターにおいて、第2号に定めるものは市民証明コーナーにおいて調製し、保管する。

(1) 自治振興センターにおいて調製し、保管する帳簿及び書類つづり

 帳簿書類保存簿

 帳簿書類点検引継簿

 戸籍謄本、抄本交付簿

 戸籍証明書交付簿

(2) 市民証明コーナーにおいて調製し、保管する帳簿及び書類つづり

 戸籍謄本、抄本交付簿

 戸籍証明書交付簿

3 戸籍謄本、抄本交付簿及び戸籍証明書交付簿は、申請書をつづってこれを帳簿とする。

(届書等の収受及び審査等)

第6条 戸籍届書及び添付書類(郵送による届出の場合は、郵送に使用された封筒を含む。以下「戸籍届書等」という。)の収受は、市民課、自治振興センター及び市民証明コーナーにおいて行うものとする。

2 自治振興センター又は市民証明コーナー(以下「自治振興センター等」という。)において戸籍届書等を収受したときは、記載事項及び添付書類を確認し、戸籍届書等をファクシミリにより市民課へ送信する。

3 市民課は、受信した前項の戸籍届書等を審査し、受理又は不受理の決定を行い、その旨を当該自治振興センター等に連絡するとともに、受理決定をした場合は、直ちに第3条の規定による調製を行うものとする。

4 市民課は、準則第26条に規定する届出がなされたとき又は戸籍届書等の内容に疑義がある場合は、準則の定めるところにより、管轄地方法務局に対し、その受理について照会しなければならない。

5 準則第29条に規定する休日又は執務時間外の戸籍届書等の受領は、飯田市役所本庁の当直者が行うものとする。

6 前項の規定にかかわらず、第2土曜日(12月29日から翌年1月3日までの日に該当する日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分まで又は火曜日及び木曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日に該当する日を除く。)の午後5時15分から午後7時までの時間の戸籍届書等の受領は、市民課証明書発行窓口においても行うことができる。

(戸籍届書等の送達等)

第7条 市民課及び自治振興センター等は、逓送簿を備え付け、戸籍届書等の収受及び受領を明確にしなければならない。

2 自治振興センター等において収受し、又は市民証明コーナーにおいて受領した戸籍届書等は、逓送簿を添えて、速やかに市民課へ送達するものとする。

(戸籍の記載)

第8条 戸籍の記載(法第24条及び第113条から第116条までの規定による戸籍の訂正を含む。)は、市民課において行う。

(戸籍に関する証明書の交付)

第9条 次の各号に掲げる戸籍に関する証明書に係る請求があったときは、請求を受け付けた市民課又は自治振興センター等において請求者の資格の適否及び申請書の記載内容を審査し、正当な請求と認める場合は、電子情報処理組織に接続された電子計算機を操作して証明書を発行し、交付するものとする。ただし、第2号及び第3号の証明書の請求に対しては、手書きにより作成した証明書の交付も行うことができるものとする。

(1) 法第120条第1項の規定による磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付の請求

(2) 法第48条第1項の規定による届出の受理又は不受理の証明書の請求

(3) 法第48条第2項の規定による届書その他市長の受理した書類に記載した事項についての証明書の請求

2 前項の規定にかかわらず、法第12条第1項の規定により調製した除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書(以下この条において「除籍謄本等」という。)に係る請求があったときは、請求を受け付けた市民課又は自治振興センター等において請求者の資格の適否及び申請書の記載内容を審査し、正当な請求と認める場合は、市民課において除籍謄本等を作成し、交付するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、自治振興センター等に対し、郵送等の方法により戸籍に関する証明書又は除籍謄本等の交付請求書が送付された場合には、速やかに市民課へ当該交付請求書を送達し、市民課において請求者の資格の適否及び申請書の記載内容を審査し、交付手続を行うものとする。

4 戸籍の電算化前に受理した戸籍届書等に係る次の各号に規定する証明書等は、市民課において作成し、交付するものとする。

(1) 戸籍届書等の記載事項証明書

(2) 戸籍届書等に関する受理証明書

(3) 戸籍の電算化による取扱いに適合しないため、改製をしなかった戸籍の謄本又は抄本

(失期通知の作成等)

第10条 省令第65条の規定による通知(次項において「失期通知」という。)は、当該戸籍届書等を受け付けた市民課又は自治振興センター等において作成するものとする。

2 前項の規定により自治振興センター等で作成した失期通知は、市民課を経由して管轄簡易裁判所に送付するものとする。

(戸籍届書等の他市町村への送付)

第11条 省令第25条から第28条までの規定による戸籍届書等の他市町村への送付は、市民課において行う。

(官公署に対する通知等)

第12条 前条に定めるもののほか、管轄法務局への通知、書類等の送付及び次の各号に掲げる事務は、市民課において行う。

(1) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第1項の規定による通知

(2) 人口動態調査令(昭和21年勅令第447号)の規定による人口動態調査票の作成及び報告

(3) その他官公署に対する申請及び報告

(文書の発収)

第13条 戸籍に関する文書の発収は、市民課において行う。

(帳簿書類の廃棄手続)

第14条 法及び省令に定めのあるもののほか、準則及びこの規則によって調製された帳簿書類の廃棄の手続は、市民課において行う。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、戸籍事務の取扱いに必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年10月25日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年2月26日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月13日規則第34号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(令和4年8月18日規則第30号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

飯田市戸籍事務取扱規則

平成23年3月31日 規則第15号

(令和4年10月1日施行)