○飯田市太陽光発電設備・蓄電システム設置補助金交付要綱
平成23年7月1日
告示第90号
(趣旨)
第1条 この要綱は、太陽光発電設備を普及させることにより、地域の自然エネルギーの有効利用及びその普及を促進し、もって地球温暖化防止に資するため、飯田市の区域に存する建物の屋根等に太陽光発電設備を設置し、若しくは蓄電システムを設置し、又は電気自動車等を購入した者に対し、その設置又は購入に要した費用を補助する飯田市太陽光発電設備・蓄電システム設置補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この要綱において用いる用語の意義は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 太陽光発電設備 太陽光を変換して電気を得る設備(電気事業法(昭和39年法律第170号)に規定する電気事業の用に供するものを除く。)をいう。
(2) 蓄電システム 国が行うネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)支援事業の対象製品として登録された蓄電システムをいう。
(3) 電気自動車等 国が行うクリーンエネルギー自動車(CEV)導入促進補助事業において補助の対象となる機器として一般社団法人次世代自動車振興センターにより登録された車両のうち、電気自動車又はプラグインハイブリット自動車をいう。
(4) 対象者 市長が指定する期間において、次のいずれかに該当する者をいう。
ア 太陽光発電設備を飯田市内に存する建物の屋根その他の適した場所に設置した者
イ 蓄電システムを飯田市内の適した場所に設置した者
ウ 電気自動車等を購入した者
(5) PPA契約 電力の需要家(電気の供給を受けようとするものをいう。以下この号及び次条において同じ。)が有する建物又は当該建物の隣接地等に太陽光発電設備又は蓄電システム(以下これらを「設備等」という。)を事業者が設置(蓄電システムのみを設置したものを除く。)し、並びに設備等の運用及び保守を行い、設備等により発電又は蓄電された電気を電力の需要家が消費した量に応じた対価又は消費する量を見越して設定された定額を支払うことを約する電力需給契約の形態であって、当該契約が満了する際に設備等の所有権が電力の需要家に移転することを約したものであり、かつ、設備等を使用させる期間(以下この号及び次号において「使用期間」という。)の開始の日以後に当該契約の当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないものをいう。
(6) リース契約 事業者が、対価を得て設備等を使用させる契約であって、当該契約が満了する際に設備等の所有権が設備等の利用者に移転することが約されたものであり、かつ、使用期間の開始の日以後に当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないものをいう。
(7) V2H充放電設備 国が行うクリーンエネルギー自動車(CEV)導入促進補助事業における補助対象機器として一般社団法人次世代自動車振興センターにより登録されたものであって、太陽光発電設備で発電した電気を電気自動車等に充電し、及び電気自動車等の電気を建物に供給することのできる設備をいう。
(補助金の交付)
第3条 市長は、対象者に、予算の範囲内で補助金を交付する。
2 補助金の交付は、一の対象者の設備等の設置又は電気自動車等の購入に対し、それぞれ1回に限る。ただし、対象者が、PPA契約又はリース契約に係る設備等を設置した事業者である場合は、この限りでない。
3 前項ただし書の場合において、市長は、事業者が既に補助金の交付を受けたPPA契約又はリース契約に係る設備等に追加して当該設備等と同種のものを設置した場合は、補助金を交付しない。
4 太陽光発電設備に係る補助金は、太陽光発電設備を所有する者に限り交付する。
5 蓄電システムに係る補助金は、自己の所有する太陽光発電設備で発電した電気を蓄電しているものに限り交付する。ただし、太陽光発電設備が他の者の所有であっても、当該所有する者の同意があったとき、又は当該太陽光発電設備の設置がPPA契約若しくはリース契約によるときは、補助金の交付の対象とする。
6 電気自動車等に係る補助金は、次の各号のいずれにも該当する者に限り交付する。ただし、太陽光発電設備が他の者の所有であっても当該所有する者の同意があったとき、又は当該太陽光発電設備の設置がPPA契約若しくはリース契約によるときは、この限りでない。
(1) 太陽光発電設備を所有していること。
(2) 飯田市内に存する建物にV2H充放電設備を設置していること。
(3) 自動車検査証の使用の本拠が飯田市内であること。
(4) 飯田市災害時協力登録車制度実施要綱(令和4年飯田市告示第116号)第4条に規定する登録を受け、かつ、登録した日から3年経過した日が属する年度の3月31日まで登録があること。
7 次の各号のいずれかに該当する者には太陽光発電設備に係る補助金を交付しない。
(1) 飯田市住宅用太陽光発電システム設置資金融資利子補給金交付要綱(平成9年飯田市告示第54号)の規定に基づき利子補給金の交付を受けた者
(2) 平成16年度から平成17年度までの間において、飯田市住宅用太陽光発電システム設置補助金交付要綱の規定に基づき、この要綱と同様の趣旨による金員の交付を受けた者
(3) 平成18年度から平成19年度までの間において、飯田市環境協議会が定める飯田市住宅用太陽光発電システム設置補助金交付要綱の規定に基づき、この要綱と同様の趣旨による金員の交付を受けた者
(4) 平成20年度から平成22年度までの間において、飯田地球温暖化対策地域協議会が定める飯田市住宅用太陽光発電システム設置奨励金交付要綱の規定に基づき、この要綱と同様の趣旨による金員の交付を受けた者
(5) 既に太陽光発電設備に係る補助金の交付を受けた者(この告示による改正前の飯田市住宅用太陽光発電設備設置奨励金交付要綱に基づき飯田市住宅用太陽光発電設備設置奨励金を受けた者を含む。)
(6) 飯田市太陽光発電設備普及事業補助金交付要綱(平成22年飯田市告示第85号)の規定に基づき、対象となった太陽光発電設備を設置した者
8 次の各号のいずれかに該当する者は、この要綱の規定による補助金を交付しない。
(1) 納付すべき市税を納付していない者
(2) 設備等の設置において、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令の規定に違反している者
(1) 太陽光発電設備 設置された太陽光発電設備におけるパネルの最大出力値(キロワットを単位とし、小数点以下第3位を四捨五入した値とする。)に1万円を乗じて得た額とし、上限額は8万円とする。ただし、蓄電システム又は電気自動車等と同時に申請する場合は、上限額は10万円とする。
(2) 蓄電システム 設置した蓄電システムの最大容量値(キロワット時を単位とし、小数点以下第3位を四捨五入した値をいう。次号において同じ。)に1万円を乗じて得た額とし、上限額は10万円とする。
(3) 電気自動車等 購入した電気自動車等のバッテリーの最大容量値に1万円を乗じて得た額とし、上限額は20万円とする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数額が生じた場合は、当該端数額を切り捨てた額を補助金の額とする。
(交付申請)
第5条 規則第3条に規定する申請は、補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が、飯田市太陽光発電設備・蓄電システム設置補助金交付申請書兼実績報告書(以下「申請書」という。)に、市長が必要と認める書類(以下「附属書類」という。)を添付し、市長に提出することにより行う。
3 申請書等の提出を市長が受け付ける期間は、毎年、市長が定める。
4 申請書は、市税の納税の状況調査の同意書を兼ねるものとする。
5 申請書の様式は、市長が別に定める。
(受付及び交付の決定)
第6条 市長は、申請書等の提出があった場合は、これを受け付け、申請者に受け付けたことを証明する書類を発行する。
2 市長は、前項の規定により受け付けた申請書及び附属書類の内容を審査し、補助金の交付を行うか否かを決定する。
(申請内容の変更)
第7条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者が、当該決定を受けた後に、申請書及び附属書類の内容に変更が生じた場合は、書面により申し出て、市長の承認を受けなければならない。
(設置状況の確認)
第8条 市長は、補助金の交付を適正に執行するために必要と認めるときは、申請書に記載された設備の設置状況を確認する。
(実績報告)
第9条 申請書は、規則第12条に規定する実績報告書を兼ねる。
(額の確定の通知)
第10条 規則第13条に規定する額の確定の通知は、書面により行う。
2 前項の規定による請求書の提出は、市長が補助金の額の確定をした日から起算して30日を経過する日までに行わなければならない。
3 前項の時期までに請求書の提出がない場合は、市長は交付の決定を取り消すことができる。
4 請求書の様式は、市長が別に定める。
(補助金の支払)
第12条 市長は、前条第1項に規定する請求書の提出があったときは、請求書に記載された指定の金融機関の口座に振り込むことにより、補助金を支払うものとする。
(補助金交付の取消し)
第13条 市長は、補助金の交付を受けた者が規則第15条の規定に該当したときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消す。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付を取り消したときは、当該取消しに係る部分に関し、既に交付されている補助金の返還を命ずる。
2 前項の規定により既に交付された補助金の返還を命じられた者は、市長にこれを返還しなければならない。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)(平成24年6月29日告示第69号)
平成24年度の事業から適用する。
前文(抄)(平成25年5月21日告示第66号)
平成25年7月1日以後に交付申請のあった補助金から適用する。
前文(抄)(平成26年6月20日告示第88号)
平成26年7月1日以後に交付申請のあった補助金から適用する。
前文(抄)(平成28年7月1日告示第102号)
平成28年度の事業から適用する。
前文(抄)(平成29年5月1日告示第75号)
平成29年度の事業から適用する。
前文(抄)(令和元年5月27日告示第29号)
令和元年度の事業から適用する。
前文(抄)(令和4年6月30日告示第113号)
令和4年4月1日以降の申請から適用する。
前文(抄)(令和5年7月3日告示第131号)
令和5年4月1日以後の申請から適用する。