○飯田市太陽熱温水器設置補助金交付要綱
平成23年7月1日
告示第91号
(趣旨)
第1条 この要綱は、太陽熱温水器を普及させることにより、地域の自然エネルギーの有効利用及びその普及を促進し、もって地球温暖化防止に資するため、飯田市の区域に存する建物の屋根等に太陽熱温水器を設置した者に対し、その設置に要した費用を補助する飯田市太陽熱温水器設置補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この要綱において用いる用語の意義は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 太陽熱温水器 建物の屋根等に設置され、太陽光エネルギーを集熱器により吸収して温水を作り、建物に給湯する機器をいう。
(2) 対象者 市長が指定する期間において、太陽熱温水器を飯田市内に存する建物の屋根等当該温水器の設置に適した場所に設置した者をいう。
(補助金の交付)
第3条 市長は、対象者に、予算の範囲内で飯田市太陽熱温水器設置補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
2 補助金の交付は、一の対象者の太陽熱温水器の設置に対し、1回に限る。
3 次の各号のいずれかに該当する者にはこの要綱の規定による補助金を交付しない。
(1) 平成19年度において、飯田市環境協議会が定める飯田市住宅用太陽熱温水器設置補助金交付要綱の規定に基づき、この要綱と同様の趣旨による金員の交付を受けた者
(2) 平成20年度から平成22年度までの間において、飯田地球温暖化対策地域協議会が定める飯田市住宅用太陽熱温水器設置奨励金交付要綱の規定に基づき、この要綱と同様の趣旨による金員の交付を受けた者
(3) 既に補助金の交付を受けた者(この告示による改正前の飯田市住宅用太陽熱温水器設置奨励金交付要綱に基づき飯田市住宅用太陽熱温水器設置奨励金の交付を受けた者を含む。)
(4) 納付すべき市税を納付していない者
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、太陽熱温水器の設置に要した費用(設置に係る工事費並びにそれらに係る消費税及び地方消費税相当額を含む。)の総額(以下この項において「費用総額」という。)の5分の1の額とする。ただし、対象者が、この補助金以外にこの要綱と同様の趣旨による金員の交付を飯田市以外から受けた場合には、費用総額から補助金以外の交付を受けた金員の額を差し引いた額の5分の1の額とする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数額が生じた場合は、当該端数額を切り捨てた額を補助金の額とする。
3 前2項の規定により算出した補助金の額が3万円を超えたときは、3万円を補助金の額とする。
3 申請書等の提出を市長が受け付ける期間は、毎年、市長が定める。
4 申請書は、市税の納税の状況調査の同意書を兼ねるものとする。
5 申請書の様式は、市長が別に定める。
(受付及び交付の決定)
第6条 市長は、申請書等の提出があった場合は、これを受け付け、申請者に受け付けたことを証明する書類を発行する。
2 市長は、前項の規定により受け付けた申請書及び附属書類の内容を審査し、補助金の交付を行うか否かを決定する。
(申請内容の変更)
第7条 前条第2項の規定により補助金の交付の決定を受けた者が、当該決定を受けた後に、申請書及び附属書類の内容に変更が生じた場合は、書面により申し出て、市長の承認を受けなければならない。
(設置状況の確認)
第8条 市長は、補助事業を適正に執行するために必要と認めるときは、太陽熱温水器の設置の状況を確認する。
(実績報告)
第9条 申請書は、規則第12条に規定する実績報告書を兼ねる。
(額の確定の通知)
第10条 規則第13条に規定する額の確定の通知は、書面により行う。
(1) 市長が補助金の額の確定をした日から起算して30日を経過する日
(2) 補助金の申請を行った日の属する会計年度の3月31日
3 前項の時期までに請求書の提出がない場合は、市長は交付の決定を取り消すことができる。
4 請求書の様式は、市長が別に定める。
(補助金の支払)
第12条 市長は、前条第1項に規定する請求書の提出があったときは、請求書に記載された指定の金融機関の口座に振り込むことにより、補助金を支払うものとする。
(補助金交付の取消し)
第13条 市長は、補助金の交付を受けた者が規則第15条の規定に該当したときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消す。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付を取り消したときは、当該取消しに係る部分に関し、既に交付されている補助金の返還を命ずる。
2 前項の規定により既に交付された補助金の返還を命じられた者は、市長にこれを返還しなければならない。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)(平成24年6月29日告示第71号)
平成24年度の事業から適用する。
前文(抄)(令和4年6月30日告示第114号)
令和4年度の事業から適用する。