○飯田市小中一貫教育推進委員会要綱

平成23年4月13日

教委告示第7号

(設置)

第1条 飯田市立小学校及び中学校において実施する小中一貫教育(飯田市中学校併設型小学校及び小学校併設型中学校における小中一貫教育の実施に関する規則(令和7年飯田市教育委員会規則第1号)第2条の小中一貫教育をいう。)について、その効果的な推進に必要な事項の検討を行うため、飯田市小中一貫教育推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、飯田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の求めに応じ次に掲げる事項の検討を行う。

(1) 小中一貫教育の実施体制及び実施方法に関すること。

(2) 小中一貫教育の実施に係る点検及び評価に関すること。

(3) その他小中一貫教育に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員21人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者から教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 地域代表者

(3) 学校教職員

(4) 児童生徒の保護者

(5) 学校運営協議会委員

(6) 公民館関係者

(7) その他教育委員会が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。

(委員長等)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

(部会)

第7条 委員長は、第2条に規定する委員会の所掌事項に関して、調査研究を行うために部会を置くことができる。

2 部会員は、部会設置の目的に応じて教育委員会が委嘱する。

(意見の聴取等)

第8条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において行う。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(抄)

平成23年4月13日から施行する。

(抄)(平成24年3月21日教委告示第5号)

平成24年4月1日から施行する。

(抄)(平成27年12月25日教委告示第4号)

平成28年4月1日から施行する。

(抄)(平成28年12月14日教委告示第21号)

平成29年4月1日から適用する。

(抄)(令和7年3月13日教委告示第4号)

令和7年4月1日から施行する。

飯田市小中一貫教育推進委員会要綱

平成23年4月13日 教育委員会告示第7号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成23年4月13日 教育委員会告示第7号
平成24年3月21日 教育委員会告示第5号
平成27年12月25日 教育委員会告示第4号
平成28年12月14日 教育委員会告示第21号
令和7年3月13日 教育委員会告示第4号