○飯田市小中連携・一貫教育推進委員会要綱
平成23年4月13日
教委告示第7号
(設置)
第1条 飯田市の義務教育9年間において、小学校、中学校が相互に連携し、系統的、総合的な指導体制及び教育環境の充実を図る具体的な検討を行い、もって一貫性のある効果的な教育(以下「小中連携・一貫教育」という。)を推進するため、飯田市小中連携・一貫教育推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項の方針の策定及び全体調整を行う。
(1) 小中連携・一貫教育の指導体制及び教育環境に関すること。
(2) 小中連携・一貫教育の教育課程に関すること。
(3) その他小中連携・一貫教育に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員21人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者から飯田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 地域代表者
(3) 学校教職員
(4) 児童生徒の保護者
(5) 学校運営協議会委員
(6) 公民館関係者
(7) その他教育委員会が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
(委員長等)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
(部会)
第7条 委員長は、第2条に規定する委員会の所掌事項に関して、調査研究を行うために部会を置くことができる。
2 部会員は、部会設置の目的に応じて教育委員会が委嘱する。
(意見の聴取等)
第8条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において行う。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
前文(抄)
平成23年4月13日から施行する。
前文(抄)(平成24年3月21日教委告示第5号)
平成24年4月1日から施行する。
前文(抄)(平成27年12月25日教委告示第4号)
平成28年4月1日から施行する。
前文(抄)(平成28年12月14日教委告示第21号)
平成29年4月1日から適用する。