○飯田市職員の退職手当に関する条例の規定による退職手当の支給制限等に係る書面の様式を定める規則
平成23年9月16日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯田市職員の退職手当に関する条例(昭和38年飯田市条例第4号。以下「条例」という。)第20条の規定により、条例の規定による退職手当の支給制限等に係る書面の様式を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の飯田市事務処理規則、飯田市職員の退職手当に関する条例の規定による退職手当の支給制限等に係る書面の様式を定める規則、飯田市後期高齢者医療に関する規則、飯田市国民健康保険給付規則、飯田市自動車の放置の防止に関する条例施行規則、飯田市特別用途地区建築条例施行規則及び飯田市特定用途制限地域建築条例施行規則の規定は、施行日以後にされる処分に係る不服申立て又は施行日以後にされる申請に係る不作為に係る不服申立てについて適用し、施行日前にされた処分に係る不服申立て又は施行日前にされた申請に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。