○飯田市職員の退職手当に関する条例の規定による退職手当の支給制限等に係る書面の様式を定める規則

平成23年9月16日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯田市職員の退職手当に関する条例(昭和38年飯田市条例第4号。以下「条例」という。)第20条の規定により、条例の規定による退職手当の支給制限等に係る書面の様式を定めるものとする。

(退職手当支給制限処分書の様式)

第2条 条例第12条第1項の規定による処分に係る同条第2項の書面の様式及び条例第14条第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第1号のとおりとする。

2 条例第14条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)又は第2項の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第2号のとおりとする。

(退職手当支払差止処分書の様式)

第3条 条例第13条第1項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第3号のとおりとする。

2 条例第13条第2項(同項第1号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第4号のとおりとする。

3 条例第13条第2項(同項第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第5号のとおりとする。

4 条例第13条第3項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第6号のとおりとする。

(退職手当返納命令書の様式)

第4条 条例第15条第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第7号のとおりとする。

2 条例第15条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項又は条例第16条第1項の規定による処分に係る同条第2項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第8号のとおりとする。

(条例第17条第1項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書の様式)

第5条 条例第17条第1項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知に係る書面の様式は、様式第9号のとおりとする。

(退職手当相当額納付命令書の様式)

第6条 条例第17条第1項第2項又は第3項の規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第10号のとおりとする。

2 条例第17条第4項又は第5項の規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第11号のとおりとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の飯田市事務処理規則、飯田市職員の退職手当に関する条例の規定による退職手当の支給制限等に係る書面の様式を定める規則、飯田市後期高齢者医療に関する規則、飯田市国民健康保険給付規則、飯田市自動車の放置の防止に関する条例施行規則、飯田市特別用途地区建築条例施行規則及び飯田市特定用途制限地域建築条例施行規則の規定は、施行日以後にされる処分に係る不服申立て又は施行日以後にされる申請に係る不作為に係る不服申立てについて適用し、施行日前にされた処分に係る不服申立て又は施行日前にされた申請に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

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飯田市職員の退職手当に関する条例の規定による退職手当の支給制限等に係る書面の様式を定める…

平成23年9月16日 規則第25号

(平成28年4月1日施行)