○飯田市退職手当審査会規則
平成23年9月30日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯田市職員の退職手当に関する条例(昭和38年飯田市条例第4号)第18条第6項の規定により、飯田市退職手当審査会(以下「審査会」という。)の組織及び委員その他審査会に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、委員5人以内で組織する。
(委員の任命等)
第3条 委員は、学識経験のある者又は人事行政に関し識見を有する者のうちから必要の都度、市長が任命する。
2 委員は、その者の任命に係る調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審査会は、委員全員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、過半数で決する。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、総務部人事課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。