○飯田市高齢者及び障害者にやさしい住宅改良促進事業補助金交付要綱
平成23年3月31日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者及び障害者の居宅で日常生活を送ることができることによる福祉を増進するため、居宅での生活に必要となる住宅の改修に要する経費に対し、飯田市高齢者及び障害者にやさしい住宅改良促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 高齢者 65歳以上の者であって、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の規定により要介護認定を受けた者
イ 介護保険法第19条第2項の規定により要支援認定を受けた者
ウ 身体障害者手帳(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定するものをいう。以下同じ。)の交付を受けた者であって、当該手帳に記載されている障害の級別が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する1級、2級又は3級であるもの
(2) 障害者 65歳未満の身体障害者手帳の交付を受けた者であって、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 交付を受けた身体障害者手帳に記載されている障害の級別が身体障害者福祉法施行規則別表第5号に規定する1級、2級又は3級であるもの
イ 交付を受けた身体障害者手帳に記載されている障害の級別が身体障害者福祉法施行規則別表第5号に規定する4級、5級又は6級であって、かつ、一人暮らしであり、又は常時介護を受けることができない状態にあるもの
ア 飯田市に住所を有する者であること。
イ 対象者の属する世帯のすべての世帯員の前年の所得税の額を合算した金額が8万円以下であること。
ア 厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の種類(平成11年厚生省告示第95号)に規定する住宅改修に該当するもの
イ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第1項第6号の規定に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める日常生活上の便宜を図るための用具(平成18年厚生労働省告示第529号)に規定する居宅生活補助用具の設置に伴い実施するもの
エ 居宅を新たに建築することに伴い実施するもの
(補助金の交付)
第3条 市長は、住宅改良を行った対象者に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、住宅改良に要した経費の額に10分の9を乗じて得た額(千円未満の端数が生じる場合はこれを切り捨てるものとする。)と63万円のいずれか少ない額とする。ただし、この要綱により既に補助金の交付を受けている場合は、住宅改良に要した経費の額に10分の9を乗じて得た額(千円未満の端数が生じる場合はこれを切り捨てるものとする。)と63万円から既に交付を受けた補助金の額をそれぞれ控除した額のいずれか少ない額とする。
(1) 世帯全員の前年分(1月から6月までの期間に申請する場合は前々年)の所得税額を証明する書類
(2) 住宅改良箇所の設計図又は見取図
(3) 住宅改良に要する経費の見積書
(4) 現況の写真
(5) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、速やかに補助金を交付するか否か及び交付するときはその額の決定を行うものとする。
2 前項に規定する決定の通知は、書面を交付することにより行うものとする。
(補助金の交付の条件)
第7条 次に掲げる事項は、補助金の交付の条件とする。
(1) 住宅改良の内容を次のように変更しようとするときは、速やかに市長に申請してその承認を受けること。
ア 住宅改良に係る経費について20パーセントを超える額の変更をしようとするとき。
イ 住宅改良の箇所を変更しようとするとき。
(2) 住宅改良を休止し、若しくは廃止しようとするとき又は住宅改良が予定期間内に完了しないとき(遂行が困難になったときを含む。以下同じ。)は、速やかに市長に申請してその承認を受けること。
(1) 完成写真
(2) 領収書の写し
(補助金の額の確定)
第9条 規則第13条の規定による補助金の額の確定の通知は、書面を交付することにより行うものとする。
(補助金の交付の請求)
第10条 補助金の確定を受けた者が補助金の支払の請求をしようとするときは、飯田市高齢者及び障害者にやさしい住宅改良促進事業補助金請求書(様式第3号)を市長に提出することにより行うものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第11条 市長は、交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 住宅改良を休止し、又は廃止したとき。
(2) 第7条に規定する条件に反したとき。
2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、補助対象者に通知するものとする。
3 市長は、前2項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査の上、変更、休止又は廃止の承認の可否を決定し、補助対象者に通知するものとする。
2 市長は、第9条の規定により補助対象者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、当該確定額を超える補助金が既に交付されているときは、補助対象者に補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
3 前2項の規定により返還を求められた補助対象者は、市長の指示に従い補助金を返還しなければならない。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)
平成23年度の事業から適用する。
前文(抄)(平成25年3月29日告示第36号)
平成25年4月1日から適用する。