○飯田市高齢者クラブ活動事業補助金交付要綱
平成23年3月31日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者クラブの活動を支援し、高齢者の生きがいづくり及び健康づくりを増進するため、高齢者クラブが行う活動に対し、飯田市高齢者クラブ活動事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「高齢者クラブ」とは、飯田市に住所を有する60歳以上の者が10人以上で構成する団体をいう。
(補助金の交付)
第3条 市長は、別表左欄に掲げる活動の種類のうち、2以上の種類の活動を継続して行う高齢者クラブに対し、当該クラブの活動に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象経費)
第4条 前条に規定する補助金の交付の対象となる経費は、報酬、報償費、需用費、役務費、備品購入費、委託料、使用料及び賃借料として市長が適当と認めたものとする。
(1) 10人以上19人以下 15,000円
(2) 20人以上29人以下 20,000円
(3) 30人以上49人以下 26,000円
(4) 50人以上 44,000円
(1) 事業計画書
(2) 予算書
(3) 会員名簿
2 前項の規定による申請は、各会計年度の7月末日までに行うものとする。
(交付の決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、速やかに補助金を交付するか否か及び交付するときはその額の決定を行うものとする。
2 前項に規定する決定の通知は、書面を交付することにより行うものとする。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(補助金の額の確定)
第9条 規則第13条の規定による補助金の額の確定の通知は、書面を交付することにより行うものとする。
(補助金の交付の請求)
第10条 補助金の確定を受けた者が補助金の支払の請求をしようとするときは、飯田市高齢者クラブ活動事業補助金請求書(様式第3号)を市長に提出することにより行うものとする。
2 補助金の交付は、概算払することができる。
(補助金の交付決定の取消し)
第11条 市長は、交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)が高齢者クラブとしての活動を休止し、又は廃止したときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、補助対象者に通知するものとする。
3 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査の上、変更、休止又は廃止の承認の可否を決定し、補助対象者に通知するものとする。
2 市長は、第9条の規定により補助対象者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、当該確定額を超える補助金が既に交付されているときは、補助対象者に補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
3 前2項の規定により返還を求められた補助対象者は、市長の指示に従い補助金を返還しなければならない。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)
平成23年度の事業から適用する。
前文(抄)(平成24年7月30日告示第76号)
平成24年度の事業から適用する。
前文(抄)(令和4年3月1日告示第21号)
告示の日から適用する。
別表(第3条関係)
活動の種類 | 主な活動の内容 |
健康づくりに関する活動 | 1 マレットゴルフ、ゲートボールその他各種スポーツ大会の開催 2 室内ニュースポーツの講習会の開催 3 保健師又は健康運動指導士による健康講話会又は体操指導講座の開催 4 管理栄養士による栄養指導講座の開催 |
地域におけるボランティアに関する活動 | 1 集会所、公園その他公共施設の清掃 2 1人暮らしの会員等に対する訪問及び交流会の開催 3 老人福祉施設への訪問及び交流会の開催 4 子どもの通学を見守るパトロールその他子どもとの交流会の開催 5 地域で開催される行事への協力 |
生きがいづくりに関する活動 | 1 誕生会等の催し、研修旅行、郷土史を学ぶ教養講座等の開催 2 交通安全教室、消費者被害防止講座、文化祭等への参加 3 高齢者クラブの事業として行う農作業等 |