○飯田市高齢者クラブ活動事業補助金交付要綱

平成23年3月31日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者クラブの活動を支援し、高齢者の生きがいづくり及び健康づくりを増進するため、高齢者クラブが行う活動に対し、飯田市高齢者クラブ活動事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「高齢者クラブ」とは、飯田市に住所を有する60歳以上の者が10人以上で構成する団体をいう。

(補助金の交付)

第3条 市長は、別表左欄に掲げる活動の種類のうち、2以上の種類の活動を継続して行う高齢者クラブに対し、当該クラブの活動に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 別表左欄に掲げる活動の種類の主な活動の内容の例示は、同表左欄の区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げるところによる。

(補助対象経費)

第4条 前条に規定する補助金の交付の対象となる経費は、報酬、報償費、需用費、役務費、備品購入費、委託料、使用料及び賃借料として市長が適当と認めたものとする。

(補助金の額)

第5条 一の会計年度に交付する補助金の額は、次の各号に掲げる高齢者クラブの会員の数に応じ、それぞれ当該各号に定める額を上限とする。

(1) 10人以上19人以下 15,000円

(2) 20人以上29人以下 20,000円

(3) 30人以上49人以下 26,000円

(4) 50人以上 44,000円

2 前項の規定にかかわらず、いいだシニアクラブ連絡会(飯田市において複数の高齢者クラブにより構成されている団体であって、財団法人長野県老人クラブ連合会に加入しているものをいう。)に加入している高齢者クラブに対しては、前項に規定する補助金の額に市長が別に定める額を加算した補助金の額を交付することができる。

(交付の申請)

第6条 規則第3条に規定する申請書は、飯田市高齢者クラブ活動事業補助金交付申請書(様式第1号)とし、次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 予算書

(3) 会員名簿

2 前項の規定による申請は、各会計年度の7月末日までに行うものとする。

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、速やかに補助金を交付するか否か及び交付するときはその額の決定を行うものとする。

2 前項に規定する決定の通知は、書面を交付することにより行うものとする。

(実績報告)

第8条 規則第12条の実績報告書は、飯田市高齢者クラブ活動事業実績報告書(様式第2号)とし、次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

2 前項の報告は、第7条の規定による補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を受けた日の属する年の翌年の3月31日までに行うものとする。

(補助金の額の確定)

第9条 規則第13条の規定による補助金の額の確定の通知は、書面を交付することにより行うものとする。

(補助金の交付の請求)

第10条 補助金の確定を受けた者が補助金の支払の請求をしようとするときは、飯田市高齢者クラブ活動事業補助金請求書(様式第3号)を市長に提出することにより行うものとする。

2 補助金の交付は、概算払することができる。

(補助金の交付決定の取消し)

第11条 市長は、交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)が高齢者クラブとしての活動を休止し、又は廃止したときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、補助対象者に通知するものとする。

(変更申請等)

第12条 補助対象者は、第6条の規定による申請の内容を変更し、又はやむを得ない事由により高齢者クラブとしての活動を休止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ、飯田市高齢者クラブ活動事業補助金変更等承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、市長の承認を受けなければならない。

2 補助対象者は、第6条の規定による申請の内容を変更しようとするときは、前項の規定により提出する書面に変更の内容を明らかにする書類を添付しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査の上、変更、休止又は廃止の承認の可否を決定し、補助対象者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第13条 市長は、第11条の規定により交付決定を取り消し、又は第12条の規定により変更、休止若しくは廃止の承認をした場合において、当該取消し又は変更、休止若しくは廃止に係る部分に関し補助金が既に交付されているときは、補助対象者に補助金の全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。

2 市長は、第9条の規定により補助対象者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、当該確定額を超える補助金が既に交付されているときは、補助対象者に補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

3 前2項の規定により返還を求められた補助対象者は、市長の指示に従い補助金を返還しなければならない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)

平成23年度の事業から適用する。

(抄)(平成24年7月30日告示第76号)

平成24年度の事業から適用する。

(抄)(令和4年3月1日告示第21号)

告示の日から適用する。

別表(第3条関係)

活動の種類

主な活動の内容

健康づくりに関する活動

1 マレットゴルフ、ゲートボールその他各種スポーツ大会の開催

2 室内ニュースポーツの講習会の開催

3 保健師又は健康運動指導士による健康講話会又は体操指導講座の開催

4 管理栄養士による栄養指導講座の開催

地域におけるボランティアに関する活動

1 集会所、公園その他公共施設の清掃

2 1人暮らしの会員等に対する訪問及び交流会の開催

3 老人福祉施設への訪問及び交流会の開催

4 子どもの通学を見守るパトロールその他子どもとの交流会の開催

5 地域で開催される行事への協力

生きがいづくりに関する活動

1 誕生会等の催し、研修旅行、郷土史を学ぶ教養講座等の開催

2 交通安全教室、消費者被害防止講座、文化祭等への参加

3 高齢者クラブの事業として行う農作業等

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飯田市高齢者クラブ活動事業補助金交付要綱

平成23年3月31日 告示第39号

(令和4年3月1日施行)