○飯田市税減免要綱

平成23年8月3日

告示第103号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及び飯田市税条例(昭和32年飯田市条例第29号)並びに飯田市国民健康保険税条例(昭和32年飯田市条例第40号。以下「国保税条例」という。)の規定に基づき市長が市税の減免を行う際の基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「災害」とは、風水害、震災等の自然災害及び火災をいう。

(災害による減免基準)

第3条 市税の納税義務者が災害により被害を受けたときは、被害者が納付すべき当該年度分の税額のうち、災害を受けた日以降の納期に係る税額(特別徴収される市民税については災害の月以降において徴収すべき税額とする。)を減免するものとし、その場合の基準は次の各号に掲げるところによる。

(1) 個人の市民税の納税義務者が災害により次の表の左欄のいずれかに該当することとなったときは、当該左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める割合の額を減免するものとする。

区分

減免の割合

ア 死亡したとき。

全部

イ 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなったとき。

全部

ウ 障害者(法第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。第6号アにおいて同じ。)となったとき。

10分の9

(2) 個人の市民税の納税義務者が災害により自己(配偶者又は扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財等について生じた損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財等の価格の10分の3以上であり、かつ、前年中における法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下の者に対しては、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める割合の額を減免するものとする。

区分

減免の割合

合計所得金額

損害の程度

500万円以下であるとき。

10分の3以上10分の5未満

2分の1

10分の5以上

全部

750万円以下であるとき。

10分の3以上10分の5未満

4分の1

10分の5以上

2分の1

750万円を超えるとき。

10分の3以上10分の5未満

8分の1

10分の5以上

4分の1

(3) 個人の市民税の納税義務者が災害により農作物等に被害を受け、農作物等の減収による損害額(農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が平年における当該農作物による収入額の10分の3以上であり、かつ、前年中における法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下の者(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超える者を除く。)に対しては、農業所得に係る市民税の所得割の額(当該年度分の市民税の所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額をいう。)について次の表の左欄に掲げる合計所得金額の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める割合の額を減免するものとする。

合計所得金額

減免の割合

300万円以下であるとき。

全部

400万円以下であるとき。

10分の8

550万円以下であるとき。

10分の6

750万円以下であるとき。

10分の4

750万円を超えるとき。

10分の2

(4) 固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)の納税義務者がその者の所有に係る固定資産につき災害により損害を受けた場合には、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める割合の額を減免するものとする。

 土地

損害の程度

減免の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。

全部

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。

10分の4

 家屋

損害の程度

減免の割合

全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能であるとき。

全部

主要構造部分が著しく損傷し大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。

10分の8

屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。

10分の6

下壁、タタミ等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。

10分の4

 償却資産

償却資産の災害については家屋の減免区分に準ずる。

(5) 軽自動車税の種別割の納税義務者が災害によりその者の所有に係る軽自動車等につき損害を受けた場合であって、相当の修繕費(その損害につき保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)を要すると認められるときは、損害の程度に応じてその税額の2分の1以内の額を減額する。

(6) 国民健康保険税の納税義務者が災害により損害を受けた場合には、次の区分による。

 障害者となったときは、税額の10分の9

 住宅又は家財等について損害を受けたときは、所得割額について第2号の規定を準用する。

 農作物等に被害を受けたときは、所得割額について第3号の規定を準用する。

(その他の理由による減免基準)

第4条 市税の納税義務者について前条に規定する理由以外の理由により市税の減免申請があったときは、納付すべき当該年度分の税額のうち、当該申請のあった日以降の納期に係る税額を減免するものとし、その場合の減免基準は次に定めるところによる。

(1) 市民税の納税義務者が次のからまでのいずれかに該当するときは、それぞれ当該からまでに定める額の納付を要しないこととする。

 生活保護法の規定による保護を受ける者となったとき 税額の全部

 当該年度において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又は自己、配偶者又は扶養親族の傷病による医療又は介護に要する費用の支出が多額であることその他の事由によりこれに準ずると認められる者 所得割の範囲内の額

 学生又は生徒であって納税資力が特に乏しいと認められる者 所得割の範囲内の額

 次の(ア)から(ウ)までのいずれかに該当するもの(収益事業を行うものを除く。) 均等割額

(ア) 公益社団法人又は公益財団法人

(イ) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する認可を受けた地縁による団体

(ウ) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人

 その他特別の事情により減免することが必要であると認められる者 所得割の範囲内の額

(2) 次のからまでのいずれかに該当する固定資産税等については、それぞれ当該からまでに定める額の納付を要しないこととする。

 固定資産税等の納税義務者が貧困により生活保護法の規定による扶助等公私の扶助を受けることとなったときの当該納税義務者が納付すべき固定資産税等 税額の全部

 公益のため直接専用する固定資産(有料で使用させるものを除く。)に係る固定資産税等 税額の全部

 公衆浴場の事業の用に供する固定資産(土地については、法第349条の3の2第1項に規定する住宅用地以外の土地に限る。)に係る固定資産税等 税額の3分の2

 その他特別の事情により減免を必要とすると認められるものに係る固定資産税等 その必要と認める額

(3) 軽自動車等が次のからまでのいずれかに該当するときは、当該軽自動車等に係る軽自動車税の種別割は減免する。

 公益のために専ら使用される軽自動車等で、別表第1に該当するもの

 軽自動車等の納税義務者が、生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなったときの当該軽自動車等

 身体障害者手帳等の交付を受けている者で別表第2別表第3別表第4又は別表第5に該当するものが所有する軽自動車等(身体障害者で年齢18歳未満のもの又は精神障害者にあってはその者と生計を一にする者が所有する軽自動車等を含む。)で、専ら当該身体障害者又は専ら当該身体障害者等(身体障害者及び精神障害者をいう。以下同じ。)の通院、通学、通勤その他日常生活の必要のために当該身体障害者等と生計を一にする者又は単身で生活する身体障害者等を常時介護する者が運転するもの(1人の身体障害者等につき1台(自動車税の課税客体である自動車を含む。)とし、軽自動車届出済証に事業用と記載されているものを除く。)この場合において身体障害者等と生計を一にする者が所有するもの及び身体障害者等と生計を一にする者又は単身で生活する身体障害者等を常時介護する者が運転するものに係る身体障害者等とは、別表第2に掲げる者にあっては音声機能障害を有する者及び障害の程度が下肢不自由について4級から6級までの各級、体幹不自由について5級、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害について4級から6級までの各級に該当する者以外のもの、別表第3に掲げる者にあっては音声機能障害を有する者及び障害の程度が下肢不自由について第4項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症、体幹不自由について第5項症、第6項症及び第1款症から第3款症までの各款症に該当する者以外のものとする。

 その他納税義務者の特別の事情により減免することが必要と認められるときの当該軽自動車等

(4) 国民健康保険税の納税義務者が次のからまでのいずれかに該当することとなったときは、当該納税義務者が納付すべき国民健康保険税について、それぞれ当該からまでに規定する額を減免する。

 死亡、傷病、廃業、失業又はこれらに類する理由により当該年度の所得が皆無又はこれに準ずると認められる者で、生活が著しく困難となったもの 原則として所得割額の範囲内

 自己、配偶者又は扶養親族が傷病により医療費等の支出が多額にのぼり生活が著しく困難となった者 原則として所得割額の範囲内

 国保税条例第27条第1項第4号に該当する者 所得割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額。ただし、世帯別平等割額については、当該者の属する世帯に当該者以外の被保険者がいない場合に限る。

 その他特別の事情により減免することが必要であると認められる者 その必要と認める額

(旧被扶養者が属する世帯の国民健康保険税の減免基準)

第5条 前条の規定にかかわらず、国保税条例第27条第1項第3号に規定する納税義務者から減免申請があったときは、当該納税義務者の世帯に属する旧被扶養者(国保税条例第27条第1項第3号ア及びのいずれにも該当する者で、飯田市の国民健康保険の被保険者となったものをいう。以下同じ。)に係る国民健康保険税の額を減免するものとし、その場合の減免基準は次の各号に定めるところによる。

(1) 旧被扶養者に係る所得割額については、その全部を減免する。

(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額(国民健康保険の資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)については、次の表に定めるところによる。

区分

減免の割合

国保税条例第23条第1項の減額を適用しない世帯

10分の5

国保税条例第23条第1項第3号の減額を適用する世帯

減額前の額の10分の3

(3) 旧被扶養者のみで構成された世帯に係る世帯別平等割額(国民健康保険の資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)については、次の表に定めるところによる。

区分

減免の割合

国保税条例第23条第1項の減額を適用しない世帯

10分の5

国保税条例第23条第1項第3号の減額を適用する世帯

減額前の額の10分の3

2 前項に規定する減免の申請書は、一の旧被扶養者に係る減免で翌年度以降に継続して減免するものに限り、省略することができる。

3 他市町村から転入したことを理由に飯田市の国民健康保険の被保険者となった者が、当該他市町村の発行する旧被扶養者異動連絡票を市長に提出した場合は、第1項の減免の申請書の提出があったものとみなす。

(抄)

平成23年度以後に行う市税の減免から適用する。

(抄)(平成25年3月25日告示第31号)

平成25年4月1日から適用する。

(抄)(平成30年3月30日告示第39号)

平成30年4月1日から適用する。

(抄)(平成31年1月30日告示第6号)

告示の日から適用する。ただし、前文並びに第5条第1項各号列記以外の部分、同項第2号及び第3号の改正規定は、平成31年4月1日から適用する。

(抄)(令和元年10月15日告示第70号)

令和元年10月15日から適用する。

(抄)(令和4年3月15日告示第39号)

告示の日から適用する。

別表第1(第4条関係)

公益のために専ら使用される軽自動車等

納税義務者

減免の対象となる軽自動車等

添付書類

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に定める社会福祉事業を行う者(同法第22条に規定する社会福祉法人及び特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人に限る。)

1 施設の入所者の小・中学校への通学又は施設に通園する園児の送迎に専ら使用するもの

ア、エ、カ及びキ

2 施設(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設及び老人介護支援センターを除く。)の入所者の通院及び外出又は資材の購入等に専ら使用するもの

ア、エ及びオ

3 授産施設が、身体障害者等に対し、授産用の原材料又は製品の無料の運搬に専ら使用するもの

ア、エ、オ及びキ

4 施設を経営する介護保険法(平成9年法律第123号)第41条に規定する指定居宅サービス事業者又は同法第42条の2に規定する指定地域密着型サービス事業者が所有し、要介護者又は要支援者を当該施設へ送迎するために専ら使用するもので、車いすの昇降装置及び固定装置を装着し、又は座席が回転し、乗降を補助する装置があるもの

ア、エ、オ及びケ

5 施設を経営する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者若しくは指定障害者支援施設又は飯田市障害者地域生活支援事業及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関する条例(平成18年飯田市条例第50号)第11条第1項に規定する指定支援事業者若しくは指定支援施設が所有し、支給決定障害者等を当該施設へ送迎するために専ら使用するもの

ア、エ、オ、キ及びケ

6 市又は南信州広域連合からの委託事業に年間を通じて使用するもので、市長が特に必要と認めたもの

ア、イ及びエ

財団法人飯田地区交通安全教育センター

事業の用に専ら使用するもの

ア及びエ

土地改良区又は土地改良区連合会

事業の用に専ら使用するもの

ア、エ及びオ

飯田市土地開発公社

事業の用に専ら使用するもの

ア及びエ

日本赤十字社

事業の用に専ら使用するもの

ア及びエ

公益社団法人飯田広域シルバー人材センター

事業の用に専ら使用するもの

ア、エ、オ及びク

飯田地区防犯協会連合会

事業の用に専ら使用するもの

ア、エ、オ及びク

使用者が非課税団体である場合の所有者

所有者が受け取るリース料に軽自動車税の種別割が含まれていないもの

ア、ウ及びエ

(注) 添付書類の欄の記号は、申請時に添付を求める書類を示すものであって、当該記号が示す書類は次のアからケまでに掲げるとおりとする。

ア 車検証

イ 委託契約書

ウ リース契約書

エ 定款、規約又は寄附行為を証する書類

オ 事業計画書

カ 通学又は通園する者の名簿

キ 運行経路図

ク 役員名簿

ケ 軽自動車等の写真その他減免の適否を判定するのに必要な書類

別表第2(第4条関係)

身体障害者手帳の交付を受けている者

障害の区分

障害の級別

視覚障害

1級から4級までの各級

聴覚障害

2級及び3級

平衡機能障害

3級

音声機能障害

3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

1級及び2級

下肢不自由

1級から6級までの各級

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級及び2級

移動機能

1級から6級までの各級

心臓機能障害

1級及び3級

じん臓機能障害

1級及び3級

呼吸器機能障害

1級及び3級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級及び3級

小腸の機能障害

1級及び3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級

肝臓機能障害

1級から3級までの各級

別表第3(第4条関係)

戦傷病者手帳の交付を受けている者

障害の区分

重度障害の程度又は障害の程度

視覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

聴覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

平衡機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

音声機能障害

特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

特別項症から第3項症までの各項症

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

体幹不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

心臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

じん臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

呼吸器機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

小腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

肝臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

別表第4(第4条関係)

療育手帳の交付を受けている者

障害の区分

障害の程度(総合判定)

重度の障害

A

別表第5(第4条関係)

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

障害の区分

障害の級別

精神障害

1級

飯田市税減免要綱

平成23年8月3日 告示第103号

(令和4年3月15日施行)