○飯田市指定出資法人の運営の指導等に関する要綱
平成23年8月1日
告示第109号
(趣旨)
第1条 この要綱は、飯田市が指定出資法人の運営の健全化及び活性化を図るため、その運営に関し指導又は調整を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「指定出資法人」とは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第152条第1項第2号に規定する飯田市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社(同条第2項の規定により同条第1項第2号に掲げる株式会社又は法人とみなされるものを含む。)であって、市長が特に当該出資法人の運営上指導を行う必要又は当該出資法人の事業に関し関係者間の調整を行う必要があると認めたものをいう。
(調査、報告等及び指導等の実施)
第3条 市長は、指定出資法人について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第3項の規定により調査を行い、又は報告を徴する等によって常にその運営状況を把握し、及び同項の規定により必要な措置を講ずることを求めるほか、当該指定出資法人に対し、必要な指導又は調整を行う。
(1) 指定出資法人の収益又は費用に係る会計科目のうち損益上影響が大きいと認めるものについて、期間を定め、当該期間ごとにその金額、内容等について指定出資法人に報告を求める。
(2) 市長は、指定出資法人の運営状況の把握又は運営に関する指導若しくは調整のため必要があると認めるときは、指定出資法人の協力を得て、会計帳簿その他の書類を検査し、又は実地調査を行う。
(3) その他必要と認める事項について関係者からの聴取その他の必要な事項を行う。
(指導又は調整時の留意事項)
第5条 市長が指定出資法人の運営又は事業に関し指導又は調整を行うときは、次の事項に留意して行うものとする。
(1) 指定出資法人の自主性を尊重すること。
(2) 資産の管理が適切に行われ、かつ、経営状況が健全なものとなるよう行うこと。
(3) 人事、組織等運営体制が適切なものとなるよう行うこと。
(4) 業務の運営が効率的かつ効果的となるよう行うこと。
(事前協議)
第6条 市長は、次のいずれかに該当する事項については、事前に市長と協議を行うよう指定出資法人に求めるものとする。
(1) 3年以上の期間を対象とした経営に関する計画の策定
(2) 経営の改善に関する計画の策定
(3) 補助金、借入金その他の資金調達に関する計画に関すること。
(4) 従業員の雇用の計画に関すること。
2 市長は、前項の規定による協議があったときは、当該協議を行うとともに関係する機関等と必要な調整を行うものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、指定出資法人の運営に関する指導又は調整について必要な事項は、市長が定める。
前文(抄)
公布の日から適用する。