○飯田市県外予防接種費補助金交付要綱
平成23年9月30日
告示第115号
(趣旨)
第1条 この要綱は、飯田市に住所を有する者のうち長野県外で予防接種を受けたものに対し、飯田市県外予防接種費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 予防接種 予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する予防接種(インフルエンザ及び高齢者の肺炎球菌感染症に係るものを除く。)をいう。
ア 飯田市に住所を有すること。
イ 予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3に規定する予防接種の対象者であること。
ウ 市長が指定して公告する予防接種法第5条第1項の期間に、市長がやむを得ないと認める理由により長野県外の医療機関において予防接種を受けた者であること。
エ 予防接種を受けた長野県外の医療機関が存する市区町村からこの要綱と同様の趣旨で金員の給付を受ける者でないこと。
(3) 接種費用 本人が長野県外の医療機関において予防接種を受けた際に、対象者が当該医療機関に支払う費用をいう。
(補助金の交付)
第3条 市長は、対象者が支払った接種費用の全部又は一部に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
予防接種の種類 | 補助限度額 |
ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎及び破傷風(四種混合) | 10,420円 |
ジフテリア、百日せき及び破傷風(三種混合) | 4,931円 |
ジフテリア及び破傷風(二種混合) | 4,700円 |
急性灰白髄炎 | 9,265円 |
麻しん及び風しん(MR) | 9,925円 |
麻しん | 6,350円 |
風しん | 6,361円 |
日本脳炎 | 6,845円 |
結核(BCG) | 8,770円 |
Hib感染症 | 7,824円 |
小児の肺炎球菌感染症 | 11,080円 |
ヒトパピローマウイルス感染症 | 16,470円 |
水痘 | 8,220円 |
B型肝炎(0.25ミリリットルバイアル) | 5,442円 |
B型肝炎(0.5ミリリットルバイアル) | 5,690円 |
ロタウイルス感染症(経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン) | 13,940円 |
ロタウイルス感染症(5価経口弱毒生ロタウイルスワクチン) | 8,913円 |
(1) 接種費用の領収書の写し
(2) 予診票の写し
(実績報告等)
第6条 申請書は、規則第12条に規定する実績報告書及び請求書を兼ねるものとする。
(額の確定の通知)
第7条 規則第13条に規定する額の確定の通知は、書面により行うものとする。
(補助金の支払)
第8条 市長は、申請書に記載された金融機関の口座に振り込むことによって、速やかに補助金を支払うものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)
平成23年7月1日以後に受けた予防接種から適用する。
前文(抄)(平成25年5月29日告示第69号)
平成25年4月1日以後に受けた予防接種から適用する。
前文(抄)(平成25年6月19日告示第80号)
改正後の第4条の規定は、平成25年7月1日以後に受けた予防接種から適用し、同日前に受けた予防接種については、なお従前の例による。
前文(抄)(平成26年5月8日告示第71号)
改正後の第4条の規定は、平成26年4月1日以後に受けた予防接種から適用し、同日前に受けた予防接種については、なお従前の例による。
前文(抄)(平成26年10月1日告示第112号)
改正後の第4条の規定は、平成26年10月1日以後に受けた予防接種から適用し、同日前に受けた予防接種については、なお従前の例による。
前文(抄)(平成27年3月31日告示第30号)
改正後の第4条の規定は、平成27年4月1日以後に受けた予防接種から適用し、同日前に受けた予防接種については、なお従前の例による。
前文(抄)(平成28年3月31日告示第37号)
改正後の第4条の規定は、平成28年4月1日以後に受けた予防接種から適用し、同日前に受けた予防接種については、なお従前の例による。
前文(抄)(平成28年9月30日告示第117号)
改正後の第4条の規定は、平成28年10月1日以後に受けた予防接種から適用し、同日前に受けた予防接種については、なお従前の例による。
前文(抄)(平成29年3月16日告示第26号)
平成29年4月1日から適用する。なお、改正後の第4条の規定は、平成29年4月1日以後に受けた予防接種から適用し、同日前に受けた予防接種については、なお従前の例による。
前文(抄)(平成30年3月30日告示第45号)
平成30年4月1日から適用する。なお、改正後の第4条の規定は、平成30年4月1日以後に受けた予防接種から適用し、同日前に受けた予防接種については、なお従前の例による。
前文(抄)(平成31年3月13日告示第31号)
平成31年4月1日から適用する。なお、改正後の第4条の規定は、平成31年4月1日以後に受けた予防接種から適用し、同日前に受けた予防接種については、なお従前の例による。
前文(抄)(平成31年3月13日告示第32号)
平成31年10月1日から適用する。なお、改正後の第4条の規定は、平成31年10月1日以後に受けた予防接種から適用し、同日前に受けた予防接種については、なお従前の例による。
前文(抄)(令和2年3月18日告示第28号)
令和2年4月1日から適用する。ただし、改正後の第4条の規定は、令和2年4月1日以後に受けた予防接種から適用し、同日前に受けた予防接種については、なお従前の例による。
前文(抄)(令和2年9月23日告示第118号)
令和2年10月1日から適用する。なお、改正後の第4条の規定は、令和2年10月1日以後に受けた予防接種から適用し、同日前に受けた予防接種については、なお従前の例による。
前文(抄)(令和3年3月25日告示第38号)
令和3年4月1日から適用する。ただし、改正後の第4条の規定は、令和3年4月1日以後に受けた予防接種から適用し、同日前に受けた予防接種については、なお従前の例による。
前文(抄)(令和4年3月28日告示第42号)
令和4年4月1日から適用する。ただし、改正後の第4条の規定は、令和4年4月1日以後に受けた予防接種から適用し、同日前に受けた予防接種については、なお従前の例による。