○飯田市農業研修生住宅条例
平成23年12月28日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、飯田市農業研修生住宅(以下「住宅」という。)の設置、入居の手続、使用料等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 飯田市において農業を営む人材の育成及び定着を促進し、もって農業の振興を図るため、住宅を飯田市座光寺5077番地1に設置する。
(1) 次のいずれかに該当する者
イ 研修を受けている者
ウ 研修が終了し、及び農業を営んでいる者
(2) 次のいずれの要件にも該当すること。
ア 研修の終了後3年を経過するまでの間、市内に住所を有し、及び農業を営む予定であること。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(第8条において「暴力団員」という。)でないこと。
2 前項の規定にかかわらず、特別の事情があると市長が認める者は、入居できるものとする。
(入居を希望する者の申請)
第4条 入居を希望する者は、市長が規則で定めるところにより申請をしなければならない。
(入居を許可する者の審査及び決定)
第5条 市長は、前条の規定により入居の申請があった場合は、当該申請について審査を行い、入居を許可するか否かの決定を行う。
2 市長は、前項の規定により決定した結果を、入居の申請を行った者に対して通知するものとする。
(2) 第3条の規定に該当しなくなったとき。
(3) 偽りその他不正な手段により入居の許可を受けたとき。
(4) 市長が、住宅の管理に支障があると認めたとき。
(入居等の届出)
第7条 入居許可者は、第5条の規定により、入居の許可がされ、及びその結果の通知がなされた後速やかに、市長が規則で定めるところにより、市長に対して、次の事項等の届出をしなければならない。
(1) 入居する旨
(2) 入居許可者と同居する者がいる場合にあっては、当該同居する者(以下「同居者」という。)の氏名
2 入居許可者は、次の各号のいずれかに該当した場合は、市長が規則で定めるところにより、市長に対して速やかに届出をしなければならない。
(1) 入居許可者又は同居者に異動が生じた場合
(2) 第3条第1項に規定する事項に変更が生じた場合
(同居者の制限)
第8条 入居許可者は、次の各号のいずれかに該当する者を同居者としてはならない。
(1) 暴力団員
(2) 住宅の管理に支障があると市長が認める者
(1) 第3条第1項第1号ア又は同号イに定める者 研修を受ける準備をする期間及び当該研修を受けている期間
(2) 第3条第1項第1号ウに定める者 研修を終了した後5年を超えない期間
(3) 第3条第2項に定める者 市長が必要と認める期間
(使用料)
第10条 入居許可者は、市長が規則で定める方法により、市長が指定する日までに、住宅の使用料(以下「住宅使用料」という。)を納付しなければならない。
(1) 第3条第1項第1号ア又は同号イに定める者 1万円
(2) 前号に定める者以外の者 15,000円
3 入居許可者が新たに入居した場合又は住宅から退去した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の住宅使用料は日割計算による。この場合において、当該住宅使用料の額に100円未満の端数が生じたとき又はその全額が100円未満であるときは、その端数又は全額を切り捨てるものとする。
(住宅使用料の減免)
第11条 市長は、災害等により住宅に入居できない場合その他市長が適当と認めた場合は、住宅使用料の額を減免することができる。
2 前項の規定による減免を受けようとする入居許可者は、市長が規則で定めるところにより申請しなければならない。
(住宅使用料の還付)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、既に納付された住宅使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 入居許可者の責めに帰すべき事由によらないで住宅に入居することができなくなったと市長が認めた場合で、住宅に入居することができなくなる日の前日までにその旨を市長に申し出、かつ、市長の承認を得たとき。
(2) 入居許可者の責めに帰すべき事由により住宅に入居することができなくなったと市長が認めた場合で、住宅に入居することができなくなる日前10日までにその旨を市長に申し出、かつ、市長の承認を得たとき。
(3) その他市長が適当と認めた場合
2 前項の規定による還付を受けようとする者は、市長が規則で定めるところにより申請しなければならない。
(修繕費用の負担)
第13条 住宅及び附属施設の修繕に要する費用の負担の方法については、市長が規則で定める。
(入居者の費用負担義務)
第14条 住宅の使用に関して必要となる電気、ガス、水道、下水道、ケーブルテレビその他の使用料又は料金及びごみの処理に要する費用は、入居許可者の負担とする。
(原状回復義務等)
第15条 入居許可者は、入居の期間が終了したとき又は第6条の規定により入居の許可を取り消されたときは、直ちに住宅を入居前の状態に復さなければならない。
2 入居許可者は、その責めに帰すべき事由により住宅を汚損し、若しくはき損し、又は滅失したときは、市長が指示するところにより住宅を入居前の状態に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(迷惑行為等の禁止)
第16条 入居許可者及び同居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、住宅の管理に関して必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において市長が規則で定める日から施行する。
(平成24年3月規則第10号で、同24年4月2日から施行)