○飯田市児童発達支援センター条例

平成24年3月28日

条例第7号

飯田市知的障害児通園施設条例(平成15年飯田市条例第56号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の規定に基づき、児童発達支援センター(法第43条に規定するものをいう。以下同じ。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 児童の日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技能の付与及び集団生活への適応のための訓練を行うこと等により、児童の健全な育成を図り、もって住民の福祉の向上に資するため、飯田市に児童発達支援センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 前条の規定により設置する児童発達支援センター(以下「センター」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 飯田市こども発達センターひまわり

(2) 位置 飯田市松尾新井5933番地2

(開所時間及び閉所日)

第4条 センターの開所時間及び閉所日は、次のとおりとする。

(1) 開所時間 午前8時30分から午後5時15分まで。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(2) 閉所日 飯田市の休日を定める条例(平成元年飯田市条例第40号)第1条第1項各号に掲げる日。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に閉所日を変更し、又は臨時に閉所日を定めることができる。

(業務)

第5条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援を行うこと。

(2) 法第6条の2の2第5項に規定する居宅訪問型児童発達支援を行うこと。

(3) 法第6条の2の2第7項に規定する障害児相談支援を行うこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、児童の福祉の向上のため行うものとして市長が規則で定める業務

(利用対象者)

第6条 センターを利用できる者は、次の各号に掲げる児童とする。

(1) 法第21条の5の5第1項に規定する通所給付決定を受けた保護者が監護する児童で、当該通所給付決定に係るもの

(2) 前号に掲げるもののほか、特にセンターの利用を認める必要がある者として市長が規則で定める児童

(利用定員)

第7条 センターの利用定員は41人とする。ただし、やむを得ない事情があるものとして市長が規則で定める場合にあっては、市長は、利用定員を超えて前条各号に掲げる児童を受け入れることができる。

(利用の申込み等)

第8条 センターを利用しようとする者は、市長が規則で定めるところにより申込みを行い、市長の承諾を受けるものとする。

(承諾をしない場合等)

第9条 市長は、センターの維持管理上不適当であるものとして規則で定める場合に該当すると認めたときは、前条に規定する承諾(以下「利用承諾」という。)をせず、又は既に行った利用承諾を取り消し、若しくはセンターの利用を停止させることができる。

(使用料)

第10条 利用承諾を受けてセンターを利用する者(以下「利用者」という。)は、市長が規則で定めるところにより使用料を納付しなければならない。

2 前項に規定する使用料の額は、次の各号に掲げる額を合計した額とする。

(1) 法の規定に基づき市長が算定する額

(2) 食事の提供を受ける場合においては、現に食事の提供に要する材料の額等を勘案して市長が規則で定める額

(3) その他センターの利用に際し特に納付を要するものとして市長が規則で定める額

(使用料の減免)

第11条 市長は、利用者の家計の負担能力その他の事情を勘案して必要と認めたときは、使用料の額を減額し、又は使用料の納付を免除することができる。

2 前項の規定による減額又は免除を受けようとする利用者は、市長が規則で定めるところにより申請しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日条例第9号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月26日条例第42号)

この条例は、平成31年1月1日から施行する。

飯田市児童発達支援センター条例

平成24年3月28日 条例第7号

(平成31年1月1日施行)