○飯田市子ども手当事務取扱規則
平成24年1月5日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)に基づく子ども手当の支給等に係る事務の取扱いに関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「子ども手当」とは、市長が法第7条第1項の規定により支給するものをいう。
2 市長は、支払日について、市の広報紙への掲載等の方法により周知するものとする。
(支払の方法)
第4条 市長が子ども手当の支払を行う方法は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号。以下「省令」という。)第4条第1項又は同条第3項の規定により市長に提出された請求書に記載された金融機関の口座に振り込むことによるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要と認めたときは、市長が別に指定する方法により子ども手当の支払を行うことができる。
(受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等に係る通知)
第5条 市長は、省令第19条第1項に規定する申出書の提出を受けたときは、その内容を確認し、適当と認めたときは、当該提出を行った者に対し次に掲げる事項を書面により通知するものとする。
(1) 法第25条第1項の規定による徴収又は法第25条第2項の規定による支払を行う旨
(2) 前号の徴収又は支払の内容
(子ども手当からの保育料の特別徴収に係る通知)
第6条 法第26条第2項の規定により市長が行う通知は、同項及び省令第20条に規定する事項を記載した書面を交付することにより行うものとする。
(支給の制限に係る通知)
第7条 市長は、法第9条の規定により子ども手当の額の全部若しくは一部を支給しないこととしたときは、その旨を当該支給しないこととした者に対し理由を示して書面により通知するものとする。
(支払の一部差止めに係る通知)
第8条 市長は、法第10条の規定により子ども手当の支払を一時差し止めることとしたときは、その旨を当該差し止めることとした者に対し理由を示して書面により通知するものとする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、子ども手当の支給等に係る事務の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。