○環境基本法に基づく騒音に係る環境基準の地域の類型及び地域

平成24年3月22日

告示第23号

環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第2項の規定により、騒音に係る環境基準について(平成10年環境庁告示第64号)第1に掲げる地域の類型及び地域として次のとおり指定し、平成24年4月1日から適用する。

地域の類型

地域

A

第一種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域

B

第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域

C

近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域(飯田都市計画特別用途地区工業専用地区に該当する区域を除く。)

(備考)

1 第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定により定められた用途地域をいう。

2 飯田都市計画特別用途地区工業専用地区とは、都市計画法第8条第1項第2号の特別用途地区であって平成24年飯田市告示第2号で告示した区域をいう。

環境基本法に基づく騒音に係る環境基準の地域の類型及び地域

平成24年3月22日 告示第23号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9類 保健・衛生・環境/第5章 環境保全
沿革情報
平成24年3月22日 告示第23号