○振動規制法に基づく規制地域及び規制基準

平成24年3月22日

告示第25号

振動規制法(昭和51年法律第64号)第3条第1項の規定による規制地域、同法第4条第1項の規定による規制基準、振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号。以下「省令」という。)別表第1の付表の規定による指定区域並びに省令別表第2の規定による区域及び時間を次のとおり定め、平成24年4月1日から適用する。

(特定工場等及び特定建設作業の規制地域)

1 特定工場等において発生する振動について規制する地域は、次の表の左欄に掲げる区域に区分するものとし、当該区分に該当するものとして規制する地域はそれぞれ同表の右欄に規定する地域とする。

区域

地域

第1種区域

第一種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域

第2種区域

近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域(飯田都市計画特別用途地区工業専用地区に該当する区域を除く。)

(備考)

1 第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定により定められた用途地域をいう。

2 飯田都市計画特別用途地区工業専用地区とは、都市計画法第8条第1項第2号の特別用途地区であって平成24年飯田市告示第2号で告示した区域をいう。

(特定工場等の規制基準)

2 特定工場等において発生する振動の規制基準は、次の表の左欄に掲げる区域の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

区域

規制基準

昼間(午前7時から午後7時まで)

夜間(午後7時から翌日の午前7時まで)

第1種区域

65デシベル

55デシベル

第2種区域

70デシベル

60デシベル

(備考)

1 左欄の第1種区域、第2種区域とは、それぞれ1の表の左欄に掲げる区域をいう。

2 第1種区域及び第2種区域内に所在する学校教育法第1条に規定する学校、児童福祉法第7条第1項に規定する保育所、医療法第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの、図書館法第2条第1項に規定する図書館並びに老人福祉法第5条の3に規定する特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における規制基準値は、右欄に掲げるそれぞれの基準値から5デシベルを減じた値とする。

(特定建設作業の規制区域)

3 省令別表第1の付表の1の規定により市長が指定する区域は、1の表に定める区域のうち、次の各号に掲げる区域とする。

(1) 第1種区域

(2) 第2種区域のうち、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館並びに老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね80メートルの区域内

(自動車振動の指定区域等)

4 省令別表第2の備考の1の規定により市長が定める区域は、1の表に掲げる区域とし、同備考の2の規定により市長が定める時間は、2の表の右欄に掲げる昼間、夜間の区分に従い、それぞれ同欄に掲げる時間とする。

振動規制法に基づく規制地域及び規制基準

平成24年3月22日 告示第25号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9類 保健・衛生・環境/第5章 環境保全
沿革情報
平成24年3月22日 告示第25号