○振動規制法に基づく規制地域及び規制基準
平成24年3月22日
告示第25号
振動規制法(昭和51年法律第64号)第3条第1項の規定による規制地域、同法第4条第1項の規定による規制基準、振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号。以下「省令」という。)別表第1の付表の規定による指定区域並びに省令別表第2の規定による区域及び時間を次のとおり定め、平成24年4月1日から適用する。
記
(特定工場等及び特定建設作業の規制地域)
区域 | 地域 |
第1種区域 | 第一種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 |
第2種区域 | 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域(飯田都市計画特別用途地区工業専用地区に該当する区域を除く。) |
(備考)
1 第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定により定められた用途地域をいう。
2 飯田都市計画特別用途地区工業専用地区とは、都市計画法第8条第1項第2号の特別用途地区であって平成24年飯田市告示第2号で告示した区域をいう。
(特定工場等の規制基準)
区域 | 規制基準 | |
昼間(午前7時から午後7時まで) | 夜間(午後7時から翌日の午前7時まで) | |
第1種区域 | 65デシベル | 55デシベル |
第2種区域 | 70デシベル | 60デシベル |
(備考)
1 左欄の第1種区域、第2種区域とは、それぞれ1の表の左欄に掲げる区域をいう。
2 第1種区域及び第2種区域内に所在する学校教育法第1条に規定する学校、児童福祉法第7条第1項に規定する保育所、医療法第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの、図書館法第2条第1項に規定する図書館並びに老人福祉法第5条の3に規定する特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における規制基準値は、右欄に掲げるそれぞれの基準値から5デシベルを減じた値とする。
(特定建設作業の規制区域)
3 省令別表第1の付表の1の規定により市長が指定する区域は、1の表に定める区域のうち、次の各号に掲げる区域とする。
(1) 第1種区域
(2) 第2種区域のうち、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館並びに老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね80メートルの区域内
(自動車振動の指定区域等)
4 省令別表第2の備考の1の規定により市長が定める区域は、1の表に掲げる区域とし、同備考の2の規定により市長が定める時間は、2の表の右欄に掲げる昼間、夜間の区分に従い、それぞれ同欄に掲げる時間とする。