○悪臭防止法に基づく規制地域及び規制基準
平成24年3月22日
告示第26号
悪臭防止法(昭和46年法律第91号)第3条の規定による規制地域及び同法第4条の規定による規制基準を次のとおり定め、平成24年4月1日から適用する。
記
(規制地域)
区域 | 地域 |
第1地域 | 第一種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 |
第2地域 | 工業地域(飯田都市計画特別用途地区工業専用地区に該当する区域を除く。) |
(備考)
1 第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定により定められた用途地域をいう。
2 飯田都市計画特別用途地区工業専用地区とは、都市計画法第8条第1項第2号の特別用途地区であって平成24年飯田市告示第2号で告示した区域をいう。
(規制基準等)
2 事業場における事業活動に伴って発生する悪臭物質に係る次の各号に掲げる規制基準は、当該各号に定めるとおりとする。
悪臭物質の名称 | 右欄 | |
第1地域 | 第2地域 | |
アンモニア | 2ppm | 5ppm |
メチルメルカプタン | 0.004ppm | 0.01ppm |
硫化水素 | 0.06ppm | 0.2ppm |
硫化メチル | 0.05ppm | 0.2ppm |
トリメチルアミン | 0.02ppm | 0.07ppm |
二硫化メチル | 0.03ppm | 0.1ppm |
アセトアルデヒド | 0.1ppm | 0.5ppm |
プロピオンアルデヒド | 0.05ppm | 0.1ppm |
ノルマルブチルアルデヒド | 0.009ppm | 0.03ppm |
イソブチルアルデヒド | 0.02ppm | 0.07ppm |
ノルマルバレルアルデヒド | 0.009ppm | 0.02ppm |
イソバレルアルデヒド | 0.003ppm | 0.006ppm |
イソブタノール | 0.9ppm | 4ppm |
酢酸エチル | 3ppm | 7ppm |
メチルイソブチルケトン | 1ppm | 3ppm |
トルエン | 10ppm | 30ppm |
キシレン | 1ppm | 2ppm |
スチレン | 0.8ppm | 2ppm |
プロピオン酸 | 0.07ppm | 0.2ppm |
ノルマル酪酸 | 0.002ppm | 0.006ppm |
ノルマル吉草酸 | 0.002ppm | 0.004ppm |
イソ吉草酸 | 0.004ppm | 0.01ppm |
(備考) この表において、第1地域及び第2地域とは、1の表に掲げるそれぞれの地域をいう。
(2) 事業場の煙突その他の気体排出施設から排出される悪臭物質(悪臭防止法施行規則(昭和47年総理府令第39号)第3条に定めるものに限る。)の当該施設の排出口における規定基準は、同令第3条に定める方法により算出して得た流量とする。
地域及び排出水の流量 | 濃度 | ||||
地域 | 排出水の流量 | メチルメルカプタン | 硫化水素 | 硫化メチル | 二硫化メチル |
第1地域 | 0.001m3/秒以下の場合 | 0.06mg/l | 0.3mg/l | 2mg/l | 2mg/l |
0.001m3/秒を超え0.1m3/秒以下の場合 | 0.01mg/l | 0.07mg/l | 0.3mg/l | 0.4mg/l | |
0.1m3/秒を超える場合 | 0.003mg/l | 0.02mg/l | 0.07mg/l | 0.09mg/l | |
第2地域 | 0.001m3/秒以下の場合 | 0.2mg/l | 1mg/l | 6mg/l | 6mg/l |
0.001m3/秒を超え0.1m3/秒以下の場合 | 0.03mg/l | 0.2mg/l | 1mg/l | 1mg/l | |
0.1m3/秒を超える場合 | 0.007mg/l | 0.05mg/l | 0.3mg/l | 0.3mg/l |
(備考) この表において、第1地域及び第2地域とは、1の表に掲げるそれぞれの地域をいう。