○飯田市教育活動に対する共催又は後援の実施に関する規則
平成24年3月21日
教委規則第4号
教育活動に対する共催又は後援の基準を定める規則(昭和48年飯田市教育委員会規則第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、個人、法人又は団体(以下「団体等」と総称する。)が行う教育活動に関し、飯田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が共催又は後援を行う場合の基準、手続等について必要な事項を定めるものとする。
(1) 共催 教育委員会が活動の趣旨に賛同し、第8条に規定するところにより団体等と共同で活動を実施することをいう。
(2) 後援 教育委員会が活動の趣旨に賛同し、第9条に規定するところにより活動を支援することをいう。
(共催又は後援の実施)
第3条 教育委員会は、団体等が行う教育活動について共催又は後援を希望する旨の申込みがあった場合に、当該申込みが適当と認めたときは、共催又は後援を行う。
(共催又は後援の実施の申込み)
第4条 教育委員会と共催し、又は後援を受けようとする団体等は、団体等が当該共催し、後援を受けようとする教育活動を行う日又は当該活動を行う期間の初日の1月前までに、次に掲げる事項を記載した書面を教育委員会に提出することにより申込みを行うものとする。
(1) 申込みを行う団体等(以下「申込者」という。)の住所、氏名(申込者が法人又は団体(以下「法人等」と総称する。)である場合は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)及び連絡先
(2) この規則の規定に基づき共催又は後援の申込みを行う旨
(3) 共催又は後援のいずれを希望するかの別
(4) 共催又は後援をする者として表示を希望する名称
(5) 申込みの動機
(6) 共催又は後援を希望する教育活動の名称
(7) 教育活動の趣旨
(8) 教育活動の内容及び当該内容に物品の販売を含むか否かの別
(9) 教育活動を行う年月日、期間及び場所
(10) 教育活動の対象者又は参加者(以下「対象者等」という。)とする者の範囲
(11) 対象者等の見込まれる数
(12) 対象者等から金員を徴収するか否かの別及び徴収する場合はその額
(13) 教育活動について共同して行う者又は後援を行う者(共催若しくは後援の申込み又はこれに類似する行為を現に申込者が行った相手方若しくは行う予定である相手方を含む。)であって教育委員会以外の者が存する場合は、当該者の氏名又は名称
(14) 前各号に掲げるもののほか教育委員会が必要と認める事項
(1) 教育活動の趣旨及び内容の詳細が記載された書類
(2) 教育活動の内容に物品の販売を含む場合にあっては、教育活動に係る収支予算書並びに当該販売の趣旨及び内容の詳細が記載された書類
(3) 対象者等から金員を徴収する場合にあっては、教育活動に係る収支予算書
(ア) 法人等に係る定款、寄付行為又は規約を記載した書類
(イ) 定款、寄付行為又は規約が存在しない法人等にあっては、当該法人等の組織及び活動を定める根本規則を記載した書類
(ア) 法人等に係る登記簿の謄本
(イ) 登記がされていない法人等にあっては、役員名簿その他の当該法人等の代表機関の構成員を記載した書類
(5) 前各号に掲げるもののほか教育委員会が必要と認める書類
(共催又は後援の決定等)
第5条 教育委員会は、前条の規定による申込みがあった場合は、その内容を審査の上、当該申込みを承諾するか否かを決定し、その結果を書面により申込者に通知するものとする。
2 前項の通知について書面の郵送による方法を希望する申込者は、当該郵送に要する実費を負担するものとする。
(共催の基準)
第6条 教育活動について共催を希望する旨の申込みがあった場合で、次の各号の全てに該当すると教育委員会が認めたときに、教育委員会は当該申込みを承諾する。
(1) 申込者の責任の所在が明らかであること。
(2) 申込者が政党その他の政治的団体でないこと。
ア 団体等の構成員となるように、又はならないように勧誘するものではないこと。
イ 教育基本法(平成18年法律第120号)の趣旨に沿うものとして教育、学術又は文化の向上に資するものであり、公益性があること。
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第36条の規定に違反するおそれ
イ 特定の宗教を振興し、又は抑圧することとなるおそれ
ウ 飯田市と宗教とのかかわり合いを促すこととなるおそれ
(5) 申込者が行う教育活動が円滑かつ確実に実施されるものと見込まれること。
(6) 教育活動を行う年月日、期間及び場所が適当であること。
(7) 対象者等とする者が不特定多数の飯田市民を含むものであること。
(8) 教育活動の内容に物品の販売を含む場合又は対象者等から金員を徴収する場合は、当該販売又は徴収を行うことが適当であり、かつ、その収益の使途が教育活動に要する経費その他の教育委員会が適当と認めるものであること。
(9) 教育活動の実施について飯田市に労力若しくは物品の提供又は費用の負担を求める場合は、当該提供又は負担の内容が適当であること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、飯田市自らが行う教育活動として適当であること。
(1) 第12条の規定による届出を行わず、教育活動を中止したこと。
(3) 第14条第1項第1号、第2号、第3号ア又は第5号のいずれかに該当したことにより、同項の規定による取消しを受けたこと。
(後援の基準)
第7条 教育活動について後援を希望する旨の申込みがあった場合で、次の各号の全てに該当すると教育委員会が認めたときに、教育委員会は当該申込みを承諾する。
(3) 前2号に掲げるもののほか、飯田市が支援する教育活動として適当であること。
(共催の効果)
第8条 教育委員会が共催に係る申込みを承諾した場合は、申込者は、次の各号に掲げる事項を行うことができる。
(2) 活動を実施する際、別に条例で定めるところにより、飯田市の公の施設の使用料について減免を受けること。
2 前項に規定するもののほか、教育委員会は、申込みの内容その他の状況に応じ、自ら教育活動を行う者としての労力若しくは物品の提供を行い、又は飯田市に負担金の支出等費用の負担を行わせるために必要な事項を行う。
(共催又は後援の承諾の条件)
第10条 教育委員会が共催又は後援に係る申込みを承諾する場合において、教育委員会が必要と認めたときは、次の各号のいずれか又は全ての条件を付して承諾する。
(1) 教育活動の内容に物品の販売を含む場合又は対象者等から金員を徴収する場合において、その収益を教育の振興又は公共の利益に資する用途以外に使用しないこと。
(2) 飯田市に労力若しくは物品の提供又は費用の負担を求める共催の申込みがあった場合において、申込みのあった労力、物品又は費用の一部のみを飯田市が提供し、又は負担すること。
(3) 前号に掲げるもののほか、教育活動の内容その他の事情を勘案して教育委員会が特に必要と認める事項
(1) この規則の規定に基づき申込事項の変更の申出を行う旨
(2) 申込者の住所、氏名(申込者が法人等である場合は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)及び連絡先
(3) 教育活動の名称
(4) 申込事項の変更の内容及び理由
(5) 前号に掲げる事項の周知の具体的な方法
3 申込者は、第1項第4号に掲げる事項の周知を、既に行われた周知活動と同様の方法により行われなければならない。ただし、当該周知が行えない場合で、やむを得ない事情があるものと教育委員会が認めたときは、報道機関等による広告その他教育委員会が認める方法により行うことによってこれに代えることができる。
(教育活動の中止の届出)
第12条 申込者は、教育活動を中止することとしたときは、直ちに次に掲げる事項を記載した書面を教育委員会に提出することにより届け出なければならない。
(1) 教育活動を中止する旨及びこの規則の規定に基づき教育活動の中止を届け出る旨
(2) 申込者の住所、氏名(申込者が法人等である場合は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)及び連絡先
(3) 教育活動の名称
(4) 教育活動を中止する理由
(5) 教育活動を中止すること及び中止の理由の周知の具体的な方法
(報告)
第13条 申込者は、教育委員会が共催又は後援に係る申込みの承諾を行った教育活動の終了後、当該教育活動について、速やかに次の各号に掲げる事項を記載した書面を作成し、教育委員会に提出することにより報告しなければならない。
(1) この規則の規定に基づき活動の報告を行う旨
(2) 申込者の住所、氏名(申込者が法人等である場合は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)及び連絡先
(3) 教育活動の名称
(4) 教育活動を行った年月日、期間及び場所
(5) 現に活動の対象者となった者又は参加した者の範囲及び人数
(6) 教育活動に物品の販売を含むものであったか否かの別
(7) 対象者等から金員を徴収したか否かの別及び徴収した額
(8) その他教育活動の実施の状況
(9) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項
(1) 教育活動に物品の販売を含む場合又は対象者等から金員を徴収する場合にあっては、教育活動に関する収支報告書
(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類
3 前2項によるもののほか、教育活動の実施について、教育委員会が報告を要求した場合又は教育委員会に調査させることを要求した場合は、申込者は、直ちに要求に応じなければならないものとする。
(共催又は後援の取消し)
第14条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、共催又は後援に係る申込みの承諾を取り消すことができる。
(1) 申込事項に虚偽があったときその他不正な手段により共催又は後援の承諾を受けたと教育委員会が認めたとき。
(2) 申込者が第10条の規定により付された条件に違反したとき。
ア 申込者が第11条の規定による承諾を得ず、申込事項を変更したとき。
イ 申込事項の変更により、共催又は後援を行うことが適当でなくなったと教育委員会が認めたとき。
(4) 教育活動が中止されることとなったとき。
(5) 申込者が法令に違反し、又は社会的に非難されるべき著しい非行があったと教育委員会が認めたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、共催又は後援を行うことが著しく不適当であると教育委員会が認めたとき。
2 前項の規定による取消しを行う場合は、教育委員会は、申込者から事情を聴取した上で行うものとする。ただし、取消しに緊急性があると教育委員会が認めた場合又は申込者が事情の聴取に応じようとしないと教育委員会が認めた場合はこの限りでない。
3 前2項の規定により教育委員会が取消しを行った場合は、教育委員会はその旨を書面により申込者に通知するものとする。
(取消しに伴う費用の返還等)
第15条 前条の規定により教育委員会が共催に係る申込みの承諾の取消しを行った場合であって、飯田市が当該取消しに係る教育活動について現に費用の負担をしたときは、申込者は飯田市の請求に応じ、飯田市が負担した費用の全部又は一部を飯田市に返還しなければならない。
2 第14条第3項の規定による通知が行われた際、取消活動について既に教育委員会と共催する旨又は教育委員会の後援を受けた旨の宣伝、広告その他の周知活動が行われていた場合は、申込者は、当該取消活動について、共催又は後援に係る申込みの承諾の取消しがあった旨を既に行われた周知活動と同様の方法により周知しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるものとして教育委員会が特に認めたときは、報道機関等による広告その他教育委員会が認める方法によって行うものとする。
(損害賠償)
第17条 教育委員会が後援に係る申込みの承諾を行った教育活動の実施に際し、申込者が第三者に対して損害を与えた場合は、申込者の負担によりその損害を賠償しなければならない。
2 教育委員会が共催又は後援に係る申込みの承諾を行った教育活動の実施に際し、申込者が第三者に対して損害を与えた場合において、当該第三者が飯田市に対して国家賠償法(昭和22年法律第125号)の規定に基づく損害賠償請求を行い、かつ、飯田市が損害賠償を行ったときは、飯田市は当該損害賠償に要した費用の額を申込者に請求するものとし、申込者は当該額を飯田市に支払わなければならない。
3 前項の場合において、第三者の損害の一部が飯田市の故意又は過失に起因するものであるときは、飯田市及び申込者が協議して、飯田市が申込者に対して請求する額を減ずることができる。
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか、教育活動に対する共催及び後援について必要な事項は教育委員会が定める。
(調停に応じる義務)
第20条 この規則の規定の適用に関し紛争が生じたときは、調停により解決するものとする。
2 前項の調停は、教育委員会又は申込者が飯田簡易裁判所に申し立てることにより行う。
3 前項の規定による申立てがあった場合は、その相手方は、当該申立に係る調停に応じなければならない。
(管轄裁判所)
第21条 この規則の適用に関する訴えの第一審の管轄裁判所は、長野地方裁判所飯田支部又は飯田簡易裁判所とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前において教育活動に対する共催又は後援の基準を定める規則の規定によりなされた共催又は後援に係る決定、手続その他の行為は、飯田市教育活動に対する共催及び後援の実施に関する規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。