○公有地の拡大の推進に関する法律施行令第4条ただし書の規定による規模を定める規則
平成24年3月29日
規則第7号
公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第4条ただし書の規定により市長が定める規模は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条第1項の規定により指定された都市計画区域及び同法第11条第1項後段の規定により都市計画区域外に定められた都市計画施設の区域について、100平方メートルとする。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
○公有地の拡大の推進に関する法律施行令第4条ただし書の規定による規模を定める規則
平成24年3月29日
規則第7号
公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第4条ただし書の規定により市長が定める規模は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条第1項の規定により指定された都市計画区域及び同法第11条第1項後段の規定により都市計画区域外に定められた都市計画施設の区域について、100平方メートルとする。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。