○飯田市暴力団排除条例第6条第1項の規定による暴力団と密接な関係を有する者を定める規則
平成24年3月29日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯田市暴力団排除条例(平成23年飯田市条例第34号。以下「条例」という。)第6条第1項の規定により、暴力団と密接な関係を有する者を定めるものとする。
(暴力団関係者)
第2条 条例第6条第1項の市長が規則で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 暴力団員が役員(事業者の業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該事業者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第4号において同じ。)である事業者
(2) 暴力団員が業務統括者(支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所、事業所その他の組織の業務を統括する者をいう。第4号において同じ。)である事業者
(3) 暴力団員が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する事業者
(4) 次に掲げる行為をした事業者(当該事業者が法人である場合にあっては、役員又は業務統括者が当該行為をした事業者)
ア 自己若しくは自己の関係者の利益を図り又は特定の者に損害を加える目的で、暴力団の威力を利用する行為
イ 暴力団の威力を利用する目的で、又は暴力団の威力を利用したことに関し、暴力団又は暴力団員に対し、金品その他の財産上の利益の供与をする行為
ウ イに掲げるもののほか、暴力団又は暴力団員に対し、暴力団の活動又は運営に協力する目的で、相当の対償のない金品その他の財産上の利益の供与をする行為
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。