○飯田市公正入札調査委員会の設置に関する訓令
平成24年3月30日
訓令第4号
本庁事務部局及び出先機関
(設置)
第1条 建設工事等の入札の適正な執行を期し、入札の公正を害すると思料される行為及び入札談合に関する情報に対し的確な対応を行うため、飯田市公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 入札の公正を害すると思料される行為及び入札談合に関する情報の真偽についての調査及び関係者に対する事情聴取
(2) 前号の規定による調査及び事情聴取を行った場合における、当該入札の中止、延期その他の対応の審議
(3) 入札の公正を害すると思料される行為及び入札談合について、公正取引委員会(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第27条第1項に規定するものをいう。)への通報を行うか否かに係る審議
(組織)
第3条 委員会は、総務部長、建設部長、産業経済部長及び上下水道局長をもって構成する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、総務部長をもって充てる。
3 副委員長は、建設部長をもって充てる。
4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が入札の公正を害すると思料される行為及び入札談合に関する情報があった場合に、必要に応じて召集し、委員長が議長となる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務部財政課において処理する。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。