○飯田市入札参加資格者に係る指名停止要綱

平成24年3月30日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この要綱は、飯田市が発注する建設工事の請負並びに建設工事に係る測量、調査、設計及び監理業務の委託、業務の委託、物品の購入、製造の請負等(以下これらを総称して「建設工事等」という。)の契約の適正な執行を確保するため、飯田市財務規則(昭和56年飯田市規則第7号)第103条の規定による競争入札参加資格者名簿に登載された者(共同企業体(2以上のものにより共同で建設工事等を行うために形成された団体をいう。以下同じ。)にあっては、その構成員を含む。以下「入札参加資格者」という。)について一定の期間、指名(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の12第1項及び飯田市財務規則第115条第1項の規定により行うものをいう。以下同じ。)の対象外とすることを定める措置(以下「指名停止」という。)を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。

(指名停止)

第2条 市長は、入札参加資格者又はその使用人が、別表第1から別表第3までの左欄に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、それぞれ別表第1から別表第3までの右欄に規定する期間の範囲内で、措置要件に該当することとなった態様等に応じて期間を定め、当該入札参加資格者に対して指名停止を行うものとする。

2 市長は、指名停止に係る入札参加資格者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。

(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)

第3条 市長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止に係る措置要件について責を負うべき入札参加資格者である下請負人がいることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で、措置要件に該当することとなった態様等に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。

2 市長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の入札参加資格者である構成員(明らかに当該指名停止に係る措置要件について責を負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で、措置要件に該当することとなった態様等に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。

3 市長は、前条第1項又は前2項の規定による指名停止に係る入札参加資格者を構成員に含む共同企業体について、当該指名停止の期間の範囲内で、措置要件に該当することとなった態様等に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。

(指名停止の期間の特例)

第4条 入札参加資格者が一の事案により別表第1から別表第3までの左欄に掲げる措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとにそれぞれ別表第1から別表第3までの右欄に規定する期間の最も短い期間(以下「短期」という。)及び最も長い期間(以下「長期」という。)について比較し、短期及び長期それぞれの最も長い期間を当該一の事案による指名停止の短期及び長期とする。

2 入札参加資格者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、それぞれ別表第1から別表第3までの右欄に規定する期間の短期の2倍(当初の指名停止の期間が1月に満たないときは、1.5倍)の期間とする。

(1) 別表第1から別表第3までの左欄に掲げる措置要件に該当したことによる指名停止を受け、及び当該措置要件に該当してから当該指名停止の期間の満了後1年を経過するまでの間に、改めて別表第1から別表第3までの左欄の各号に掲げる措置要件に該当することとなったとき。

(2) 別表第2の1の措置要件に該当したことによる指名停止を受け、及び当該措置要件に該当してから当該指名停止の期間の満了後3年を経過するまでの間に、新たに同項の措置要件に該当することとなったとき(前号に掲げる場合を除く。)

(3) 別表第2の2又は3の措置要件に該当したことによる指名停止を受け、及び当該措置要件に該当してから当該指名停止の期間の満了後3年を経過するまでの間に、それぞれ同表の2又は3の措置要件に該当することとなったとき(第1号に掲げる場合を除く。)

3 市長は、入札参加資格者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表第1から別表第3までの右欄に規定する期間及び前2項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があると認めるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。

4 市長は、入札参加資格者について、極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表第1から別表第3までの右欄に規定する期間及び第1項の規定による長期を超える指名停止の期間を定める必要があると認めるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍(当該長期の2倍が36月を超える場合は36月)まで延長することができる。

5 市長は、指名停止の期間中の入札参加資格者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、別表第1から別表第3までの右欄、前各項及び次条に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。

6 市長は、指名停止の期間中の入札参加資格者が、当該指名停止とした措置要件に関し責を負わせるべきでないと認めたときは、当該入札参加資格者について指名停止を解除するものとする。

(独占禁止法違反等の不正行為に対する指名停止の期間の特例)

第5条 市長は、指名停止を行う際に、入札参加資格者が次の各号のいずれかになったと認めた場合には、第2条から前条までの規定により行う指名停止の期間について、当該各号になったと認めない場合に比して、より長いものとする。

(1) 飯田市の職員が、飯田市と締結した契約に係る建設工事等に関し、談合その他の不正があるとの情報を得た場合又はそれら不正があると疑うに足りる事実を把握した場合で、入札参加資格者が当該契約に関し談合その他の不正を行っていないとの誓約書を市長に提出したにもかかわらず、当該契約に関し、別表第2の2(2)又は同表の3の(2)の措置要件に該当したとき。

(2) 入札参加資格者が別表第2の2(2)から同表の3の(2)までの措置要件に該当した場合で、当該入札参加資格者(その役員又は使用人を含む。)について、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反に係る確定判決若しくは確定した排除措置命令若しくは課徴金納付命令又は競売入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項に規定する偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札の公正を害すべき行為をいう。以下同じ。)若しくは談合(刑法第96条の6第2項に規定する談合をいう。以下同じ。)に係る確定判決において、当該独占禁止法違反又は競売入札妨害若しくは談合の首謀者であることが明らかになったとき。

(3) 入札参加資格者が別表第2の2(1)又は(2)の措置要件に該当した場合で、当該入札参加資格者について、独占禁止法第7条の2第7項から第9項の規定の適用があったとき。

(4) 入札参加資格者が別表第2の2(1)又は(2)の措置要件に該当した場合で、当該措置要件に関し入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項の規定による調査を市長が行った結果、当該入札参加資格者が行った入札談合等関与行為が悪質であったとき。

(5) 公共機関(刑法第7条第1項に規定する公務員、特別法の規定により公務員とみなされる者若しくは賄賂の収受に関する罰則の適用の対象となる者が所属する組織又は機関をいう。以下同じ。)の職員が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合で、当該職員の容疑に関する事案について、入札参加資格者が別表第2の3(1)又は(2)に該当し、かつ、悪質であるとき。

(報告)

第6条 予算執行者(飯田市財務規則第2条第2号に定めるもので市長以外のものをいう。次条において同じ。)は、その担当する建設工事等について入札参加資格者が別表第1から別表第3までの左欄に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認めたときは、遅滞なく、文書により財政課長を経由して市長に報告するものとする。

(指名停止の決定及び通知)

第7条 市長は、第2条第1項若しくは第3条の規定により指名停止を行い、第4条第5項の規定により指名停止の期間を変更し、又は第4条第6項の規定により指名停止を解除しようとするときは、業者選定審査委員会(飯田市組織規則(平成13年飯田市規則第9号)別表第6に規定するものをいう。次条において「委員会」という。)に諮り、指名停止の決定を行うものとする。

2 市長は、前項の規定により指名停止を決定したときは、その旨を予算執行者に通知するとともに、当該決定に係る入札参加資格者に通知するものとする。

(随意契約の相手方の制限)

第8条 市長は、指名停止の期間中の入札参加資格者を随意契約の相手方としないものとする。ただし、委員会がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りではない。

(下請等の禁止)

第9条 市長は、指名停止の期間中の入札参加資格者が建設工事等の全部若しくは一部を下請し、若しくは受託し、又は建設工事等の契約保証人となることを承認しないものとする。

(指名停止に至らない事由に関する措置)

第10条 市長は、入札参加資格者又はその使用人が、措置要件に該当しないが措置要件に近似した状態であると認めた場合又は措置要件に該当するが指名停止を行わないこととした場合において、必要があると認めるときは、当該入札参加資格者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、指名停止を行い、指名停止の期間を変更し、又は解除することについて必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)

平成24年4月1日から適用する。

(抄)(平成27年3月31日告示第29号)

平成27年4月1日から適用する。

別表第1(第2条、第4条、第6条関係)

事故等に基づく措置基準

措置要件

期間

1 粗雑な建設工事等

(1) 飯田市が発注した建設工事等の施行に当たり、故意又は過失により建設工事等を粗雑にしたと市長が認めたとき(当該建設工事等の瑕疵かしが軽微であると認められるときを除く。)

1月以上6月以内

(2) 飯田市以外の者が発注した飯田市内における建設工事等の施行に当たり、故意又は過失により建設工事等を粗雑にした場合で、当該建設工事等の瑕疵かしが重大であると市長が認めたとき。

1月以上3月以内

2 契約違反

1の(1)に掲げるもののほか、飯田市が発注した建設工事等の施行に当たって契約違反があり、建設工事等の契約の相手方として不適当であると市長が認めたとき。

2週間以上4月以内

3 安全管理の不適切さに起因する第三者に損害が生じた事故

(1) 飯田市が発注した建設工事等の施行に当たり、安全管理が不適切であったため、第三者を死亡させ、若しくは負傷させ、又は第三者に損害(軽微なものを除く。)を与えたと市長が認めたとき。

1月以上6月以内

(2) 飯田市以外の者が発注した飯田市内における建設工事等の施行に当たり、安全管理が不適切であったため、第三者を死亡させ、若しくは負傷させ、又は第三者に損害を与えた場合で、当該事故が重大であると市長が認めたとき。

1月以上3月以内

4 安全管理の不適切さに起因する工事関係者の事故

(1) 飯田市が発注した建設工事等の施行に当たり、安全管理が不適切であったため、工事関係者を死亡させ、又は負傷させたと市長が認めたとき。

2週間以上4月以内

(2) 飯田市以外の者が発注した飯田市内における建設工事等の施行に当たり、安全管理が不適切であったため、工事関係者を死亡させ、又は負傷させた場合で、当該事故が重大であると市長が認めたとき。

2週間以上2月以内

別表第2(第2条、第4条―第6条関係)

贈賄及び不正行為等に基づく措置基準

措置要件

期間

1 贈賄

(1) 次のア、イ又はウに掲げる者が飯田市の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

ア 入札参加資格者である個人又は入札参加資格者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。)

イ 入札参加資格者の役員(執行役員を含む。)又はその支店若しくは営業所(常時建設工事等の契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でアに掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。)

ウ 入札参加資格者の使用人でイに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。)

次のアからウまでに掲げる逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された者の区分に応じ、それぞれ当該アからウまでに定める期間

ア 代表役員等 8月以上24月以内

イ 一般役員等 6月以上18月以内

ウ 使用人 6月以上12月以内

(2) 次のア、イ又はウに掲げる者が飯田市の区域に存する公共機関(飯田市を除く。)の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

ア 代表役員等

イ 一般役員等

ウ 使用人

次のアからウまでに掲げる逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された者の区分に応じ、それぞれ当該アからウまでに定める期間

ア 代表役員等 6月以上18月以内

イ 一般役員等 4月以上12月以内

ウ 使用人 4月以上8月以内

(3) 次のア、イ又はウに掲げる者が飯田市の区域外に存する公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

ア 代表役員等

イ 一般役員等

ウ 使用人

次のアからウまでに掲げる逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された者の区分に応じ、それぞれ当該アからウまでに定める期間

ア 代表役員等 4月以上12月以内

イ 一般役員等 2月以上6月以内

ウ 使用人 2月以上4月以内

2 独占禁止法違反行為

(1) 業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反した場合で、これにより、建設工事等の契約の相手方として不適当であると市長が認めたとき((2)に掲げる場合を除く。)

4月以上18月以内

(2) 飯田市又は飯田市の区域内に存する他の公共機関と締結した契約に係る建設工事等に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反した場合で、これにより、建設工事等の契約の相手方として不適当であると市長が認めたとき。

6月以上18月以内

3 競売入札妨害又は談合

(1) 入札参加資格者又はその使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき((2)に掲げる場合を除く。)

4月以上24月以内

(2) 飯田市又は飯田市の区域内に存する他の公共機関と締結した契約に係る建設工事等に関し、入札参加資格者又はその使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

6月以上24月以内

4 虚偽記載

飯田市が発注する建設工事等の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札において、入札参加資格確認申請書、入札参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をした場合で、これにより、建設工事等の契約の相手方として不適当であると市長が認めたとき。

1月以上6月以内

5 不正又は不誠実な行為

(1) 別表第1及び1から4までに掲げるもののほか、業務に関し不正又は不誠実な行為があった場合で、これにより、建設工事等の契約の相手方として不適当であると市長が認めたとき。

1月以上9月以内

(2) 別表第1並びに1から4まで及び(1)に掲げるもののほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告された場合で、これにより、建設工事等の契約の相手方として不適当であると市長が認めたとき。

1月以上9月以内

別表第3(第2条、第4条、第6条関係)

暴力団との関係に基づく措置基準

措置要件

期間

1 代表役員等若しくは一般役員等が暴力団員であると市長が認たとき又は暴力団若しくは暴力団員が入札参加資格者の経営に実質的に関与していると市長が認めたとき。

1年以上とし、かつ、その終期は措置要件に該当しなくなったと認められる時までとする。

2 代表役員等、一般役員等又は入札参加資格者の経営に実質的に関与している者が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団若しくは暴力団員を利用し、又はこれに類似した行為を行ったと市長が認めたとき。

3月以上9月以内

3 代表役員等、一般役員等又は入札参加資格者の経営に実質的に関与している者が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団若しくは暴力団員に対して資金等を供給し、若しくは便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると市長が認めたとき。

2月以上6月以内

4 代表役員等、一般役員等又は入札参加資格者の経営に実質的に関与している者が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると市長が認めたとき。

2月以上6月以内

5 飯田市が発注した建設工事等の施行に関し行った下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約について、その相手方が次のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと市長が認めたとき。

(1) 代表役員等若しくは一般役員等が暴力団員であり、又は暴力団若しくは暴力団員が入札参加資格者の経営に実質的に関与しているものであること。

(2) 代表役員等、一般役員等又は入札参加資格者の経営に実質的に関与している者が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団若しくは暴力団員を利用し、又はこれに類似した行為を行ったこと。

(3) 代表役員等、一般役員等又は入札参加資格者の経営に実質的に関与している者が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団若しくは暴力団員に対して資金等を供給し、若しくは便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していること。

(4) 代表役員等、一般役員等又は入札参加資格者の経営に実質的に関与している者が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していること。

2月以上6月以内

飯田市入札参加資格者に係る指名停止要綱

平成24年3月30日 告示第42号

(平成27年4月1日施行)