○飯田市リニア中央新幹線開通を見据えた計画に基づく土地利用及び地域づくりの推進に資するための届出等に関する条例
平成24年9月28日
条例第30号
(目的)
第1条 この条例は、飯田市土地利用基本条例(平成19年飯田市条例第15号)第2条の基本理念及び第3条の基本原則に基づき、リニア中央新幹線の駅の設置が予定される区域において行う行為について、飯田市土地利用調整条例(平成19年飯田市条例第39号)、飯田市景観条例(平成19年飯田市条例第41号)その他の関係法令の規定によるもののほか、行うべき届出等に関し必要な事項を定めることにより、当該区域の土地利用の動向について把握し、及び当該区域における住民との情報共有を図り、もってリニア中央新幹線開通を見据えた、計画に基づく土地利用及び地域づくりの推進に資することを目的とする。
(1) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定するものをいう。
(2) 適用区域 飯田市地域自治区の設置等に関する条例(平成18年飯田市条例第42号)別表第1に規定する座光寺地域自治区及び上郷地域自治区の区域をいう。
(行為の届出)
第3条 適用区域において次に掲げる行為をしようとする者(以下「開発事業者等」という。)は、当該行為に着手する日の45日前(第3号に規定する行為にあっては、当該行為に着手する日の7日前)までに、市長が規則で定めるところにより、当該行為の目的、種類、場所、設計又は施行方法の概要、着手予定日その他市長が規則で定める事項を市長に届け出なければならない。
(1) 景観法(平成16年法律第110号)第16条第1項第1号に規定する建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(第6条第3号において「建築等」という。)
(2) 建築物の大規模の修繕(建築基準法第2条第14号に規定するものをいう。)若しくは大規模の模様替(同条第15号に規定するものをいう。)又は用途の変更(同法第87条第1項の規定によるものをいう。)
(3) 建築物の解体であって、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第10条第1項の規定による届出が必要なもの
(4) 景観法第16条第1項第2号に規定する工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(第6条第3号において「建設等」という。)
(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為
(6) 景観法施行令(平成16年政令第398号)第4条第1号に規定する土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
(7) 景観法施行令第4条第2号に規定する木竹の植栽又は伐採
(8) 景観法施行令第4条第4号に規定する屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積
(9) 景観法施行令第4条第5号に規定する水面の埋立て又は干拓
(10) 景観法施行令第4条第6号に規定する特定照明
(1) 景観法第16条第1項の規定による届出
(2) 景観法第16条第5項の規定による通知
(3) 飯田市土地利用調整条例第4条第1項の規定による届出
(2) 前条第1項第2号に掲げる行為 当該行為に着手する日の30日前
(3) 前条第1項第3号に掲げる行為 当該行為に着手する日の7日前
(1) 前条第2項に規定する景観法届出等を行う必要があるとき 変更を行った後の内容に基づく景観法届出等
(2) 前条第2項第1号又は同項第3号に規定する届出を既に行ったとき 変更を行った後の内容に基づく景観法第16条第2項又は飯田市土地利用調整条例第4条第2項の規定による届出
(届出の補正)
第5条 市長は、前2条の規定による届出に形式上の不備があると認めるときは、当該届出をした者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、市長は、当該届出をした者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(1) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で市長が規則で定めるもの
(2) 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
(3) 仮設の建築物の建築等又は仮設の工作物の建設等
(4) 第3条第1項第6号に掲げる行為で、農林漁業を営むために行うもの(規則で定める行為を除く。)
(5) 第3条第1項第8号に掲げる行為で、次のいずれかに該当するもの
ア 農林漁業を営むために行うもの
イ 堆積の期間が30日を超えて継続しないもの
(6) 法令の規定に基づき許可若しくは認可を受け、又は届け出て行う行為のうち、市長が規則で定めるもの
(届出に係る行為に関する指導等)
第7条 市長は、前4条の規定による届出(以下「行為届出」という。)があった場合において、その届出に係る行為について環境の保全、災害の防止、通行の安全等を勘案して、当該行為を行うに当たり計画的な土地利用及び地域づくりの推進の観点から配慮すべきと認められる事項(以下「土地利用に関する配慮すべき事項」という。)があると認めるときは、当該届出に係る開発事業者等に対し、当該土地利用に関する配慮すべき事項について指導し、又は助言を行う。
(地域協議会の長への通知)
第8条 市長は、行為届出があったときは、その旨を当該届出に係る行為の対象となる土地の区域に係る地域協議会(地方自治法(昭和22年法律第67号)第202条の5第1項の規定による地域協議会をいう。)の長に通知するものとする。
2 前項の規定による通知を受けた地域協議会の長は、当該通知に係る行為に関し、土地利用に関する配慮すべき事項について意見があるときは、市長に当該意見を述べることができる。
(行為の周知等)
第9条 開発事業者等は、行為届出を行う前に、当該行為届出に係る行為の対象となる地域の住民及び飯田市土地利用基本条例第11条第1項に規定する土地所有者等(以下この項において「地域住民等」と総称する。)に対して、当該行為に関して地域住民等に説明するための会合を開催することその他の方法により当該行為の周知に努めるものとする。
2 市長は、前項に規定する周知を行った開発事業者等に対し、規則で定めるところにより当該周知の内容に関し報告を求めることができる。
(報告及び立入調査)
第10条 市長は、この条例の規定の施行に必要な限度において、開発事業者等若しくは官公署その他関係人に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に行為届出に係る土地の区域、建築物若しくは工作物に立ち入らせ、当該土地、建築物若しくは工作物の利用の状況について調査させることができる。
2 前項の規定による調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 前項に規定する証明書の様式は、市長が規則で定める。
4 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(情報の発信及び提供)
第11条 市長は、地域固有の特性及び個性に応じた適正かつ合理的な土地利用を推進するため必要と認めるときは、行為届出その他適用区域の土地の利用に関する情報の発信及び提供を行うものとする。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年11月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第3条までの規定による改正後のそれぞれの条例の規定は、次の表の左欄に掲げる条例の区分に応じ、中欄に掲げる届出に係る行為ごとに、同表の右欄に規定する日以後の届出に係る行為について適用し、同日前の届出に係る行為については、なお従前の例による。
飯田市土地利用調整条例 | 第4条第1項の規定による届出 | 令和3年5月1日 |
飯田市景観条例 | 景観法(平成16年法律第110号)第16条第1項の規定による届出 | |
飯田市リニア中央新幹線開通を見据えた計画に基づく土地利用及び地域づくりの推進に資するための届出等に関する条例 | 第3条の規定による届出 | 令和3年5月15日 |