○飯田市養護老人ホーム入所措置に要する費用の算定及び支弁に関する規則

平成24年3月30日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条第1項第1号に規定する措置(以下単に「措置」という。)に要する費用について、飯田市が、飯田市の区域に所在する施設に係る算定を行うこと及び飯田市が行った措置に係る費用を支弁することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 施設 法第20条の4に規定する養護老人ホームをいう。

(2) 入所者 措置を受けて施設に入所することとなった者をいう。

(3) 職員 施設に勤務する従業員をいう。

(4) 措置費 法第21条第2号に規定する費用として、次のからまでに掲げる費用を合計したものをいう。

 次の(ア)及び(イ)に掲げる費用を合計したもの(以下「事務費」という。)

(ア) 職員の人件費、施設の維持管理に係る費用その他施設の運営に係る費用であって、措置を行った市町村が入所者の定員数等に応じ支弁すべきもの(以下「一般事務費」という。)

(イ) 職員の人件費、施設の維持管理に係る費用その他施設の運営に係る費用(一般事務費を除く。)であって、措置を行った市町村が施設の管理に係る事情に応じ支弁すべきもの(以下「特別事務費」という。)

 入所者の日常生活に要する費用であって、措置を行った市町村が支弁すべき費用(以下「生活費」という。)

 及びに掲げるもののほか、措置を行った市町村が支弁すべき費用として特に必要と認められるもの

(措置費の支弁)

第3条 市長は、飯田市が行った措置を受けた者が入所する施設に対し、次の各号に掲げる当該施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の措置費を支弁する。

(1) 飯田市の区域に所在する施設 当該施設が提出する入所者の状況等の分かる書類に基づいて施設ごとに市長が算定した額

(2) 飯田市以外の市町村の区域に所在する施設 当該飯田市以外の市町村が施設ごとに算定し、及び市長に書面により通知した額

(書類の提出)

第4条 前条第1号に規定する書類は次の各号に掲げるものとし、当該書類は施設(前条第1号に規定する施設に限る。以下第15条までにおいて同じ。)が毎年4月30日(市長が措置費の額の算定に当たり必要と認めるときは、市長が指定する日)までに市長に提出するものとする。

(1) 毎年4月1日における入所者の状況について次のからまでの事項が記載された書類

 氏名

 措置を行った市町村

 健康状態その他身体の状況

 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく保健医療サービス又は福祉サービス(以下これらを総称して「介護保険サービス」という。)の利用に係る状況

(2) 措置費の額の算定において必要な書類として第12条及び第14条に規定する書類

(措置費月額の算定及び決定)

第5条 市長は、前条の規定による書類の提出を受けたときは、当該書類に基づき、当該提出を受けた日の属する年度について施設に対し月ごとに支弁すべき措置費に係る入所者1人当たりの単価の額(以下「措置費月額」という。)を算定する。

2 前項の規定による算定は、同項に規定する年度の4月1日を基準日とし、月ごとに支弁されるべき入所者1人当たりの措置費の種類ごとの単価の額(以下単に「月額単価」という。)第9条から第14条までに規定するところにより計算し、及び合計することにより行うものとする。

3 市長は、第1項に規定する年度の6月末までに、前2項の規定による算定(以下単に「算定」という。)を行い、措置費月額を決定する。

(措置費月額の決定の通知)

第6条 市長は、前条第3項の規定による決定をしたときは、次の各号に掲げる者に対し、書面により通知するものとする。

(1) 施設

(2) 施設の入所者に対し措置を行った市町村が飯田市以外である場合は、当該市町村

2 前項の規定による通知には、算定の根拠が記載された書類を添付して行うものとする。

(措置費月額が適正であることの確認)

第7条 市長は、毎年1月から2月までの間に、算定を再度行い、第5条第3項の規定により決定した措置費月額が適正であることの確認を行うものとする。

(措置費月額の変更)

第8条 市長は、第5条第3項の規定により決定した措置費月額について、算定に係る誤りがあると認めたときその他特に必要と認めたときは、当該措置費月額を変更することができる。

2 市長は、前項の規定による変更(以下単に「変更」という。)を行った場合は、速やかに第6条第1項各号に掲げるものに対し書面により通知するものとする。

3 変更後の措置費月額は、変更前の措置費月額が適用された月分に遡って適用するものとし、その差額については、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を行うものとする。

(1) 変更後の措置費月額が変更前の措置費月額より高かった場合 市長は施設に対し、速やかに差額を支弁する。

(2) 変更後の措置費月額が変更前の措置費月額より低かった場合 施設は市長及び第6条第2号に規定する市町村に対し、速やかに差額を返還する。

4 前項第2号の規定にかかわらず、施設が同号の規定による返還(市長に対し行うべきものに限る。)を速やかに行うことができない旨及びその理由について市長に申し出た場合で、かつ、市長が特に必要と認めたときは、施設は、3年を上限として市長が指定する期限までに当該返還を行う。

(一般事務費の月額単価)

第9条 一般事務費の月額単価は、次の各号に掲げる入所者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険サービスを利用している入所者 次の表の左欄に掲げる施設の入所定員の区分に応じ、それぞれ当該右欄に規定する額(次号において「基本分の額」という。)

施設の入所定員

71人から80人まで

57,900円

81人から90人まで

51,500円

91人から100人まで

49,400円

(2) 介護保険サービスを利用していない入所者 支援員(一般入所者(次条に規定する障害者等加算対象者ではない入所者であって、介護保険サービスを利用していない者をいう。以下この号において同じ。)の数に応じて施設に配置され、家事の援助その他入所者の生活の援助に係るサービス(介護保険サービスを除く。)を行うことにより入所者の生活を支援する職員をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る費用を考慮し、基本分の額及び支援員分の額(次の表の左欄に掲げる一般入所者の数の区分に応じ、それぞれ当該右欄に規定する額)を合計した額

一般入所者の数

20人以下

47,800円

21人から30人まで

31,800円

31人から40人まで

34,600円

41人から50人まで

38,900円

51人から60人まで

30,200円

61人から70人まで

32,000円

71人から80人まで

33,400円

81人から90人まで

29,700円

91人から100人まで

31,000円

(特別事務費の支弁を受ける施設)

第10条 特別事務費は、次の各号に掲げる特別事務費の種類に応じ、それぞれ当該各号に規定する施設に対し支弁する。

(1) 寒冷地加算 全ての施設

(2) 障害者等加算 次の及びのいずれにも該当する入所者(以下「障害者等加算対象者」という。)がおり、障害者等加算対象者の数を、施設の入所定員から当該施設に入所する要介護等認定者(介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定又は同条第2項に規定する要支援認定を受けている者をいう。以下同じ。)の数を控除した数で除して得た数に100を乗じて得た数(当該数に1未満の端数が生じたときは、当該端数を四捨五入して得た数)が30以上で、かつ、市長が適当と認めた施設(次号において「障害者等加算対象施設」という。)

 要介護等認定者でないこと。

 継続的な援護を受ける必要があると市長が認めたこと。

(3) 夜勤体制加算 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和41年厚生省令第19号)第12条の規定による職員の配置の基準を超えて支援員を配置して夜勤体制に移行しており、かつ、次の又はのいずれかに該当する施設のうち、市長が適当と認めた施設

 障害者等加算対象施設であること。

 前号に規定する要介護認定を受けた者が入所定員の100分の30以上入所している施設であること。

(4) 入所者処遇特別加算 次のに掲げる者(以下「高齢者等」という。)を非常勤の職員として雇用し、かつ、当該高齢者等を次のに掲げる業務に従事させる施設のうち、市長が適当と認めた施設

 次の(ア)から(エ)までのいずれかに該当し、かつ、市長が適当と認める者

(ア) 次のa又はbの区分に応じ、それぞれ当該a又はbに定める日において原則として満60歳以上65歳未満である者

a 年度当初から雇用する場合 当該年度の4月1日現在

b 年度途中から雇用する場合 雇用する日

(イ) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳を所持している者

(ウ) 知的障害者更生相談所、児童相談所等において知的障害者と判定された者で、長野県知事が発行する療育手帳又は判定書を所持している者

(エ) 母子家庭の母及び寡婦(母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第3項に規定するものをいう。)

 高齢者等の身体的、精神的な状況等に適した業務であって、次の(ア)から(エ)までに掲げる業務その他入所者の処遇上効果的な業務として市長が認めるもの

(ア) 入所者の話し相手又は相談相手になること。

(イ) 洗濯、清掃その他の家事の援助

(ウ) 通院、買い物、散歩その他の生活の援助

(エ) 食事の介助又は後片付け

(5) 施設機能強化推進費 次のからまでに掲げる事業を実施する施設のうち、市長が適当と認めた施設

 施設が持つ専門的な知識や技術を生かし、地域の人々を対象として介護に係る相談及び指導を実施する事業

 地域との交流の促進等により入所者の生きがいを高める事業

 施設における安全かつ迅速な避難又は誘導のための体制を充実させること等により施設の防災機能を高める事業

(6) 民間施設給与等改善費 国又は地方公共団体以外の者が設置する施設のうち、市長が適当と認めた施設

(7) 介護保険料加算 飯田市養護老人ホーム入所措置に係る徴収金の徴収に関する規則(平成23年飯田市規則第20号)別表第1の対象収入による階層区分(以下「階層区分」という。)の1に該当する入所者が入所する施設

(8) 老人短期入所加算 要介護等認定者に該当せず、かつ、虐待その他の理由により居宅における生活が一時的に困難となった者であって、施設に短期間入所させることが必要と市長が認めたものが入所する施設

(9) 介護サービス利用者負担加算 介護保険サービスを利用している入所者が入所する施設

(10) 職員処遇改善加算 介護保険サービスを利用していない入所者が入所する施設

(特別事務費の月額単価)

第11条 前条に規定する施設に支弁する特別事務費の月額単価は、次の各号に掲げる特別事務費の種類に応じそれぞれ当該各号に規定する額を合計した額(3月以外の月に支弁すべき特別事務費の月額単価にあっては、第4号に規定する額を除く。)とする。

(1) 寒冷地加算 590円

(2) 障害者等加算 障害者等加算対象者について、次の表の左欄に掲げる施設の入所定員の区分に応じ、それぞれ当該右欄に規定する額

施設の入所定員

61人から80人まで

29,900円

81人から110人まで

24,920円

(3) 夜勤体制加算 5,153,000円を、施設の入所定員に12を乗じた数で除して得た額(当該額に10円未満の端数が生じたときは、当該端数を四捨五入して得た額)

(4) 入所者処遇特別加算 次の表の左欄に掲げる年度分の高齢者等の雇用時間の合計の区分に応じ、それぞれ当該右欄に規定する額を、施設の入所定員で除して得た額(当該額に10円未満の端数が生じたときは、当該端数を四捨五入して得た額)

年度分の高齢者等の雇用時間の合計

400時間以上800時間未満

435,000円

800時間以上1,200時間未満

726,000円

1,200時間以上

1,016,000円

(5) 施設機能強化推進費 前条第5号に掲げる事業の内容その他の事情を考慮して市長が定める額(一の施設につき一の年度に75万円を限度とする。)を、施設の入所定員に12を乗じた数で除して得た額(当該額に10円未満の端数が生じたときは、当該端数を四捨五入して得た額)

(6) 民間施設給与等改善費 一般事務費の月額単価及び第1号から第5号までに規定する額(3月以外の月に支弁すべき特別事務費の月額単価にあっては、第4号に規定する額を除く。)を合計した額に、からまでに掲げる区分に応じそれぞれ当該からまでに規定する率を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てて得た額)

 基本分 常勤の職員(嘱託医を除く。)1人当たりの平均勤続年数に応じ、市長が別に定める率

 管理費特別加算分 特に評価に値する優れた入所者の処遇向上に係る取組を行っていると市長が認める施設について、市長が別に定める率

 管理費スプリンクラー設置加算分 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第5条の7第1項第3号に規定するスプリンクラー設備を設置している施設について、市長が別に定める率

(7) 介護保険料加算 前条第7号に規定する入所者で、かつ、介護保険法第9条第1号に規定する第一号被保険者に該当する者について、当該者が月ごとに支払うべき介護保険料の額

(8) 老人短期入所加算 前条第8号に規定する市長が認めた者について、300円に当該者の入所日数を乗じて得た額

(9) 介護サービス利用者負担加算 前条第9号に規定する入所者について、介護保険サービスに係る費用のうち当該入所者が負担するものとして当該入所者が月ごとに支払うべき額に、次の表の左欄に掲げる階層区分に応じそれぞれ当該右欄に規定する率を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数を四捨五入して得た額)

階層区分

1

100分の100

2から22まで

100分の99

23

100分の95

24

100分の91

25

100分の86

26

100分の81

27

100分の76

28

100分の71

29

100分の66

30

100分の65

31

100分の64

32

100分の63

33

100分の62

34

100分の57

35

100分の54

36

100分の51

37

100分の48

38

100分の45

(10) 職員処遇改善加算 介護保険法第8条第11項の特定施設入居者生活介護を担当する支援員を除いた各月の常勤の職員及び常勤の職員の数に換算した非常勤の職員の数の合計を12か月分合算し、12で除して得た額に9,000円を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数を四捨五入して得た額)

(特別事務費の支弁を受けようとする施設が提出すべき書類)

第12条 第4条第2号に規定する書類のうち特別事務費に係るものは、次の各号に掲げる特別事務費の種類に応じ、それぞれ当該各号に規定する書類とする。

(1) 障害者等加算 次の及びに掲げる事項を記載した書類

 障害者等加算対象者の数、氏名及び継続的な援護を受ける必要がある理由

 要介護等認定者の数及び氏名

(2) 夜勤体制加算 職員の配置の状況が分かる書類

(3) 入所者処遇特別加算 次のからまでに掲げる事項を記載した書類及びに掲げる事項を証する書類

 高齢者等の氏名及び生年月日

 高齢者等が第10条第4号ア(ア)から(エ)までのいずれに該当するかの別

 高齢者等が従事する業務の内容及び当該業務に従事した時間

(4) 施設機能強化推進費 第10条第5号に掲げる事業の内容の名称、目的、内容及び予算規模

(5) 民間施設給与等改善費 次のからまでに掲げる事項を記載した書類

 前条第6号アに規定する平均勤続年数の算出根拠

 前条第6号イに規定する取組の内容

 前条第6号ウに規定するスプリンクラー設備の設置の状況

(6) 介護サービス利用者負担加算 第10条第9号に規定する入所者の氏名、階層区分及び介護保険サービスの利用の状況が分かる書類

(7) 職員処遇改善加算 次のからまでに掲げる事項を記載した書類

 各月の支援員の数及び特定施設入居者生活介護を担当する支援員の数

 各月の対象入所者の数(入所者数及び介護保険サービス利用者の数)

 職員処遇改善加算が対象となる職員の収入に反映されたことを示す内容として市長が認めるもの

(生活費の月額単価)

第13条 生活費の月額単価は、次の各号に掲げる生活費の種類に応じそれぞれ当該各号に規定する額(措置を受け、又は解除された月の入所日数が1月に満たない入所者に係る第1号第2号及び第4号に規定する額にあっては、当該額に、当該入所日数をその月の日数で除した額を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てて得た額))を、次項に規定するところにより合計した額とする。

(1) 基本分 52,601円(病院、診療所その他市長が認める医療機関(以下「医療機関」という。)に入院した入所者については23,150円)ただし、医療機関に入院し、又は退院した月の入院日数が1月に満たない入所者については、当該入院日数に応じ日割計算した額とする。

(2) 冬期加算 4,882円(医療機関に入院した入所者については2,110円)ただし、医療機関に入院し、又は退院した月の入院日数が1月に満たない入所者については、当該入院日数に応じ日割計算した額とする。

(3) 期末加算 4,510円

(4) 病弱者加算 病弱のため施設の医師の指示に基づき栄養補給等のために特別な食事を1月以上必要とする入所者で市長が認めたものについて、13,160円

(5) 被服費加算 1,000円

2 生活費の月額単価は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に規定する額とする。

(1) 4月に支弁すべき生活費の月額単価 前項第1号第4号及び第5号に規定する額を合計した額

(2) 5月から10月までの期間について支弁すべき生活費の月額単価 前項第1号及び第4号に規定する額を合計した額

(3) 11月から翌年の3月までの期間(12月を除く。)について支弁すべき生活費の月額単価 前項第1号第2号及び第4号に規定する額を合計した額

(4) 12月に支弁すべき生活費の月額単価 前項第1号から第4号までに規定する額を合計した額

(生活費の支弁を受けようとする施設が提出すべき書類)

第14条 第4条第2号に規定する書類のうち生活費に係るものは、前条第1項第4号に規定する入所者について、健康状況、同号に規定する食事の内容その他市長が必要と認める事項が記載された書類とする。

(飯田市の区域に所在する施設に係る支弁の方法)

第15条 施設は、毎月10日までに、措置費月額及びその月の初日の入所者の状況に基づきその月に係る措置費の額を計算し、市長に対して書面により当該額の請求を行うものとする。

2 市長は、前項の規定による請求のあった措置費の額を、当該請求のあった月の末日までに、概算払により支弁するものとし、あらかじめ施設が市長に指定した金融機関の預金口座に、当該額を振り込む方法をもって行う。

3 施設は、前項に規定する月に係る入所者の状況の分かる書類を、当該月の翌月の10日までに、市長に提出するものとする。

4 市長及び施設は、前項の規定による書類の提出があった場合は、速やかに第2項に規定する概算払に係る精算を行うものとする。

(飯田市以外の市町村の区域に所在する施設に係る支弁の方法)

第16条 前条の規定は、第3条第2号に規定する施設に係る措置費の支弁について準用する。この場合において、同条中「施設」とあるのは「第3条第2号に規定する施設」と、「10日」とあるのは「市長が指定する日」と、「措置費月額」とあるのは「当該施設の所在する市町村が計算する措置費の単価」と、「末日」とあるのは「市長が指定する日」と読み替えるものとする。

(報告等)

第17条 市長は施設に対し、必要と認めるときは、前2条の規定による請求又は支弁に関し必要な事項について、報告を行わせ、若しくは市長若しくはその職員に調査させ、又は必要な指示をすることができる。

(措置費の返還)

第18条 市長は、偽りその他不正な手段により措置費の支弁を受けようとし、又は受けたときその他市長が特に必要と認めるときは、措置費の支弁を行わず、若しくは支弁すべき額を減額し、又は既に支弁した措置費の全部又は一部の返還を求めることができる。

2 前項の規定により措置費の返還を求められた施設は、市長の指示に従い速やかに措置費を返還するものとする。

(書類の保存)

第19条 施設は、措置費の用途を明らかにした書類を、当該措置費の支弁に係る会計年度の翌年度の初日から起算して5年間保存するものとする。

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか、措置費の額の算定及び支弁に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月8日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第13条第1項の規定は、平成29年4月分の生活費の月額単価から適用し、平成29年3月分までの生活費の月額単価については、なお従前の例による。

(令和3年3月8日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第13条第1項の規定は、令和3年4月分の生活費の月額単価から適用し、令和3年3月分までの生活費の月額単価については、なお従前の例による。

(令和4年10月7日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

飯田市養護老人ホーム入所措置に要する費用の算定及び支弁に関する規則

平成24年3月30日 規則第28号

(令和4年10月7日施行)

体系情報
第8類 福祉・厚生/第1章 社会福祉/ 老人福祉
沿革情報
平成24年3月30日 規則第28号
平成29年3月8日 規則第7号
令和3年3月8日 規則第10号
令和4年10月7日 規則第39号