○飯田市法務主事の選任等に関する訓令

平成24年7月26日

訓令第9号

本庁事務部局及び出先機関

(趣旨)

第1条 この訓令は、飯田市組織規則(平成13年飯田市規則第9号)第7条第2項に規定する法務主事の選任、定数その他必要な事項について定めるものとする。

(選任)

第2条 部等の長(飯田市部等設置条例(昭和56年飯田市条例第28号)第2条に規定する部等の長をいう。以下同じ)は、部等の課長補佐、室長補佐、係長、主査又は技査である者のうちから法務主事を選任する。ただし、部等の長が必要と認めたときは、総務部長の意見を聴き、課長補佐、室長補佐、係長、主査又は技査以外の者から選任することができる。

(法務主事の身分)

第3条 法務主事は、法務主事として選任された部等に所属している間、その職にあるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、部等の長は、必要と認めたときは、法務主事の任を解くことができる。

(定数)

第4条 法務主事は、各部等に1人とする。ただし、部等の長が必要と認めたときは、総務部長の意見を聴き、複数の者を選任することができる。

(会議)

第5条 総務部長は、必要に応じ、法務主事の連絡調整のための会議を開くものとする。

(研修)

第6条 総務部長は、法務主事の法令の解釈、運用及び例規の立案に関する能力を向上させるための研修を実施するものとする。

(庶務)

第7条 会議及び研修の実施に係る事務その他の庶務は、総務部総務文書課において処理する。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、法務主事の選任等に関し必要な事項は、総務部長が定める。

この訓令は、平成24年8月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

飯田市法務主事の選任等に関する訓令

平成24年7月26日 訓令第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
平成24年7月26日 訓令第9号
平成25年4月1日 訓令第3号
平成26年3月31日 訓令第5号
令和4年3月31日 訓令第5号