○飯田市議会委員会傍聴規則

平成24年9月28日

議会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯田市議会委員会条例(昭和44年飯田市条例第30号)第19条第3項の規定により、飯田市議会の委員会の公開及び傍聴について必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分等)

第2条 傍聴席は、報道関係者席及びこれ以外の席(次項において「一般席」という。)に区分する。

2 報道関係者である傍聴人は報道関係者席に、報道関係者以外の傍聴人は一般席に、それぞれ着席しなければならない。

(傍聴の手続)

第3条 委員会を傍聴しようとする者は、所定の場所で、自己の住所及び氏名を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、委員会を傍聴しようとする者が報道関係者である場合は、前項の規定による傍聴人受付簿への記入を要しない。この場合において当該報道関係者は、傍聴する際に、自らが所属する報道機関の名称が明瞭に記載された腕章(これに代わるものを含む。)を着用しなければならない。

(傍聴人の制限)

第4条 委員長は、傍聴人の数を制限することができる。

2 前項の規定による制限を行うときは、前条第1項の規定により傍聴人受付簿に自己の住所及び氏名を記入した順番が早い者から傍聴人とするものとする。

3 飯田市議会の議員が委員会の開会前に前条第1項の規定による傍聴人受付簿の記入を行ったときは、当該行った議員を傍聴人受付簿に自己の住所及び氏名を記入した順番が最も早い者として前項の規定を適用する。

(立入の制限)

第5条 傍聴人は、委員会室の傍聴席以外の場所に入ることができない。

(委員会室に入ることができない者)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、委員会室に入ることができない。

(1) 張り紙、ビラ、掲示板、鉢巻き、腕章、たすき、楽器等の示威又は宣伝の用に供する物を携帯し、又は着用している者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 前各号に定めるもののほか、委員会を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

2 傍聴席には、傍聴以外の目的をもって入ることができない。ただし、委員長の許可を得た場合にあってはこの限りでない。

(傍聴人の守るべき事項)

第7条 傍聴人は、傍聴席においては、次の事項を守らなければならない。

(1) 委員会室における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 大声を発する等騒ぎ立てないこと。

(3) 飲食又は喫煙をしないこと。

(4) 携帯電話機等音を発生させることができる電子機器を持ち込む場合は、その電源を切ること。

(5) 前各号に定めるもののほか、委員会室の秩序を乱し、又は委員会の妨害となるような行為をしないこと。

(撮影、録音等の禁止)

第8条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、報道関係者及び委員長の許可を得た者は、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第9条 傍聴人は、次のいずれかに該当する場合には、速やかに退場しなければならない。

(1) 秘密会を開く議決があったとき。

(2) 傍聴人がこの規則に違反し、委員長が退場を命じたとき。

(係員の指示)

第10条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の公開及び傍聴に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

飯田市議会委員会傍聴規則

平成24年9月28日 議会規則第1号

(平成24年9月28日施行)