○飯田市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の要件に関する条例

平成24年12月26日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び同条第4項第1号並びに法第115条の12第2項第1号の規定により、市長が行う指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の要件となる事項を定めるものとする。

(指定地域密着型サービス事業者の指定に係る特別養護老人ホームの定員)

第2条 法第78条の2第1項の規定により定める法第42条の2第1項の規定による地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う指定地域密着型サービス事業者としての指定を受けようとする者が開設する特別養護老人ホームの入所定員は、29人以下とする。

(事業者としての指定に係る申請者の資格)

第3条 法第78条の2第4項第1号の規定により定める法第42条の2第1項本文の規定による指定地域密着型サービス事業者としての指定及び法第115条の12第2項第1号の規定により定める法第54条の2第1項本文の規定による指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に要する申請者の資格は、申請者が法人であることとする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

飯田市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の要件に…

平成24年12月26日 条例第38号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9類 保健・衛生・環境/第4章 介護保険
沿革情報
平成24年12月26日 条例第38号