○飯田市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例

平成24年12月26日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の4第1項及び第2項の規定により、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地域密着型サービス事業者 法第8条第14項に規定する地域密着型サービス事業を行う者をいう。

(2) 指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型サービス それぞれ法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型サービスをいう。

(3) ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「省令」という。)第158条に規定するものをいう。

(指定地域密着型サービスの事業の一般原則)

第3条 指定地域密着型サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、他の地域密着型サービス事業者又は居宅サービス事業者(居宅サービス事業を行う者をいう。以下同じ。)その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

(定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基本方針)

第4条 指定地域密着型サービスに該当する定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が尊厳を保持し、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、定期的な巡回又は随時通報によりその者の居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事等の介護、日常生活上の緊急時の対応その他の安心してその居宅において生活を送ることができるようにするための援助を行うとともに、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すものでなければならない。

(夜間対応型訪問介護の基本方針)

第5条 指定地域密着型サービスに該当する夜間対応型訪問介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、夜間において、定期的な巡回又は随時通報によりその者の居宅を訪問し、排せつの介護、日常生活上の緊急時の対応その他の夜間において安心してその居宅において生活を送ることができるようにするための援助を行うものでなければならない。

(地域密着型通所介護の基本方針)

第6条 指定地域密着型サービスに該当する地域密着型通所介護の事業(次条及び第8条において「指定地域密着型通所介護」という。)は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。

(共生型地域密着型通所介護の基本方針)

第7条 前条の規定は、共生型地域密着型通所介護(法第78条の2の2第1項の申請に係る法第42条の2第1項本文の指定を受けた者による指定地域密着型通所介護をいう。)の事業について準用する。

(指定療養通所介護の基本方針)

第8条 指定療養通所介護(指定地域密着型通所介護であって、難病等を有する重度要介護者又はがん末期の者であって、サービス提供に当たり常時看護師による観察が必要なものを対象者とし、省令第40条の9に規定する療養通所介護計画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うものをいう。次項において同じ。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。

2 指定療養通所介護の事業を行う者は、指定療養通所介護の提供に当たっては、利用者の主治の医師及びその利用者の利用している訪問看護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第60条第1項に規定する指定訪問看護事業者又は健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。)等との密接な連携に努めなければならない。

(認知症対応型通所介護の基本方針)

第9条 指定地域密着型サービスに該当する認知症対応型通所介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その認知症(法第5条の2第1項に規定する認知症をいう。以下この条及び第11条において同じ。)である利用者(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。

(小規模多機能型居宅介護の基本方針)

第10条 指定地域密着型サービスに該当する小規模多機能型居宅介護の事業は、要介護者について、その居宅において、又はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じその居宅において自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。

(認知症対応型共同生活介護の基本方針)

第11条 指定地域密着型サービスに該当する認知症対応型共同生活介護の事業は、要介護者であって認知症であるものについて、共同生活住居(法第8条第20項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。)において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。

(地域密着型特定施設入居者生活介護の基本方針)

第12条 指定地域密着型サービスに該当する地域密着型特定施設入居者生活介護(以下この条において「指定地域密着型特定施設入居者生活介護」という。)の事業は、地域密着型特定施設サービス計画(法第8条第21項に規定する計画をいう。)に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者が指定地域密着型特定施設(同項に規定する地域密着型特定施設であって、当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業が行われるものをいう。)においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。

2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業を行う者は、安定的かつ継続的な事業運営に努めなければならない。

(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の基本方針)

第13条 指定地域密着型サービスに該当する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(以下「指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」という。)の事業を行う地域密着型介護老人福祉施設(ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設を除く。以下この条及び次条において「指定地域密着型介護老人福祉施設」という。)は、地域密着型施設サービス計画(法第8条第22項に規定する地域密着型施設サービス計画をいう。第15条第1項において同じ。)に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものでなければならない。

2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供するように努めなければならない。

3 指定地域密着型介護老人福祉施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(指定地域密着型介護老人福祉施設の居室の基準)

第14条 指定地域密着型介護老人福祉施設の居室の定員は、1人とすること。ただし、入所者への指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供上必要と市長が認めた場合は、2人以上4人以下とすることができる。

(ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の基本方針)

第15条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者一人一人の意思及び人格を尊重し、地域密着型施設サービス計画に基づき、その居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援しなければならない。

2 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(看護小規模多機能型居宅介護の基本方針)

第16条 指定地域密着型サービスに該当する複合型サービス(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第17条の12に規定する看護小規模多機能型居宅介護に限る。)の事業は、法第74条の規定により長野県が定める指定居宅サービスに該当する訪問看護の基本方針及び第10条に規定する小規模多機能型居宅介護の基本方針を踏まえて行うものでなければならない。

(記録の整備)

第17条 指定地域密着型サービス事業者は、その地域密着型サービスの提供に関する市長が規則で定める記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準は、法第78条の4の規定により厚生労働省令で定める基準に従い、又は当該基準を標準とし、若しくは参酌して、市長が規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日条例第13号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の飯田市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例第15条の規定による地域密着型サービスの提供に関する記録のうち同条例第6条の規定による地域密着型通所介護の事業の記録の保存については、平成29年4月1日以後に提供する地域密着型通所介護に係る記録から適用し、同日前に提供する地域密着型通所介護に係る記録については、次の各号に掲げる記録の種別に応じ、それぞれ当該各号に定める期間保存するものとする。

(1) 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「省令」という。)第36条第2項第1号に規定する記録 2年間

(2) 省令第36条第2項第2号に規定する記録 2年間

(3) 省令第36条第2項第3号に規定する記録 2年間

(4) 省令第36条第2項第4号に規定する記録 5年間

(5) 省令第36条第2項第5号に規定する記録 5年間

(6) 省令第36条第2項第6号に規定する記録 2年間

(平成30年3月27日条例第11号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日条例第9号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

飯田市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例

平成24年12月26日 条例第39号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9類 保健・衛生・環境/第4章 介護保険
沿革情報
平成24年12月26日 条例第39号
平成27年3月26日 条例第13号
平成28年3月24日 条例第13号
平成30年3月27日 条例第11号
平成31年3月28日 条例第9号