○飯田市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例

平成24年12月26日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の14第1項及び第2項の規定により、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、「指定地域密着型介護予防サービス事業者」又は「指定地域密着型介護予防サービス」とは、それぞれ法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービスをいう。

(指定地域密着型介護予防サービスの事業の一般原則)

第3条 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、指定地域密着型介護予防サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市町村(特別区を含む。)、他の地域密着型介護予防サービス事業者(法第8条の2第12項に規定する地域密着型サービス事業を行う者をいう。)又は介護予防サービス事業者(介護予防サービス事業を行う者をいう。)その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

(介護予防認知症対応型通所介護の基本方針)

第4条 指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防認知症対応型通所介護の事業は、その認知症(法第5条の2第1項に規定する認知症をいう。以下この条及び第6条において同じ。)である利用者(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。第6条において同じ。)が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(介護予防小規模多機能型居宅介護の基本方針)

第5条 指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防小規模多機能型居宅介護の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、又はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(介護予防認知症対応型共同生活介護の基本方針)

第6条 指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防認知症対応型共同生活介護の事業は、その認知症である利用者が可能な限り共同生活住居(法第8条の2第15項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。)において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(記録の整備)

第7条 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、その指定地域密着型介護予防サービスの提供に関する市長が規則で定める記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準は、法第115条の14の規定により厚生労働省令により定められる基準に従い、又は当該基準を標準とし、若しくは参酌して、市長が規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日条例第14号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日条例第11号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

飯田市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例

平成24年12月26日 条例第40号

(平成30年4月1日施行)