○飯田市国民健康保険診療所条例
平成24年12月26日
条例第43号
飯田市国民健康保険診療所条例(昭和39年飯田市条例第40号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、飯田市国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 国民健康保険の被保険者の健康の保持増進に寄与するため、国民健康保険法第82条の規定により診療所を設置する。
(名称及び位置)
第3条 診療所の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
飯田市国民健康保険三穂診療所 | 飯田市伊豆木4321番地1 |
飯田市国民健康保険上村歯科診療所 | 飯田市上村846番地 |
(診療等)
第4条 診療所は、飯田市国民健康保険の被保険者に対し、次に掲げる業務(以下「診療等」という。)を行うものとする。
(1) 診療に関すること。
(2) 療養の指導及び相談に関すること。
(3) 健康診断及び健康相談に関すること。
(4) 薬剤又は治療材料の投与及び支給に関すること。
(5) その他市長が必要と認めること。
2 診療等は、飯田市国民健康保険の被保険者以外の者に対しても行うことができる。
(診療日等)
第5条 診療所の診療日及び診療時間は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、臨時に診療日若しくは診療時間を変更し、又は臨時に診療日を休診とすることができる。
診療所名 | 診療日 | 診療時間 |
飯田市国民健康保険三穂診療所 | 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。) | 午後1時30分から午後4時まで |
飯田市国民健康保険上村歯科診療所 | 木曜日(国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。) | 午後1時から午後6時まで |
(使用料等の納付)
第6条 診療所において診療等を受ける者は、この条例の定めるところにより、使用料又は手数料(以下「使用料等」という。)を納付しなければならない。
(使用料等の額)
第7条 使用料等の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条(同法第149条において準用する場合を含む。)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条の規定による厚生労働大臣が定める診療報酬の算定方法及び費用の額の算定に関する基準(以下「算定方法等」という。)に基づき算定した額とする。ただし、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受ける場合は、長野労働局長と協定した額とし、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の適用を受ける場合は、算定方法等に基づき算定した額に1.5を乗じて得た額とする。
(使用料等の納付の方法)
第8条 使用料等は、診療等の都度、これを納付しなければならない。
(使用料等の減免)
第9条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料等を減免することができる。
(損害賠償)
第10条 診療等を受ける者及びその付添人又は来訪者は、その責めに帰すべき事由により診療所の設備その他の物件を汚損し、毀損し、又は滅失したときは、市長が指示するところにより、その損害を賠償しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(飯田市国民健康保険診療所設置条例の廃止)
2 飯田市国民健康保険診療所設置条例(昭和39年飯田市条例第8号)は、廃止する。
別表(第7条関係)
区分 | 単位 | 金額 | 備考 |
1 文書料 | 1通 | 他の医療機関の料金を参考として市長が規則で定める額 | 同種2通以上にわたる場合は、1通を増すごとに基本額の2分の1を加算した額とする。 |
2 健康診断料(諸検査料を除く。) | 1件 | 算定方法等による初診料に相当する額を基準として市長が規則で定める額 | ― |
3 1及び2に掲げるもの以外のもの | ― | 市長が規則で定める額 | ― |