○飯田市未熟児養育医療費用徴収条例

平成24年12月26日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第21条の4の規定により、養育医療の給付に要する費用を徴収することについて、必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 市長は、法第20条の規定により行う養育医療の給付に要する費用の全部又は一部を、当該措置を受けた未熟児又はその扶養義務者から徴収する。

(費用の額)

第3条 前条の規定により徴収する費用の額は、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)第2条の規定により内閣総理大臣が定める法第21条の4第1項の規定による徴収金の額の基準に基づき、市長が規則で定める額とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、納期限、納付の方法その他第2条の規定による費用の徴収に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(飯田市福祉医療費給付金条例の一部改正)

2 飯田市福祉医療費給付金条例(平成15年飯田市条例第17号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和5年7月3日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

飯田市未熟児養育医療費用徴収条例

平成24年12月26日 条例第44号

(令和5年7月3日施行)

体系情報
第8類 福祉・厚生/第1章 社会福祉/ 医療給付
沿革情報
平成24年12月26日 条例第44号
令和5年7月3日 条例第27号