○飯田市営住宅等の整備基準を定める条例

平成24年12月26日

条例第55号

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第5条第1項及び第2項の規定により、市営住宅等の整備に関する基準を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 飯田市営住宅等条例(平成22年飯田市条例第17号)第2条第1号及び第4号に規定する住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 市営住宅等 市営住宅並びに飯田市営住宅等条例第2条第6号アに規定する共同施設及び同号エに規定する共同施設に準じる施設をいう。

(健全な地域社会の形成)

第3条 市営住宅等は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮し、かつ、地域の良好なコミュニティの形成に配慮して整備しなければならない。

(環境への配慮)

第4条 市営住宅等の建設に当たっては、人と自然との調和を図り、地域の環境の保全に資するように配慮しなければならない。

(良好な居住環境の確保)

第5条 市営住宅等は、安全、衛生、景観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備しなければならない。

(費用の縮減への配慮)

第6条 市営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。

(木材の利用)

第7条 市営住宅等の建設に当たっては、公共建築物等における木材利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号)の規定に基づき、飯田市産の木材を使用することを基本に、地元産の木材の使用に努めなければならない。

(新エネルギーの利用等)

第8条 市営住宅等には、新エネルギー利用等(新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(平成9年法律第37号)第2条に規定するものをいう。)を行うためのものとして必要な措置を講じるよう努めなければならない。

(位置の選定)

第9条 市営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。

(敷地の安全等)

第10条 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。

(住棟等の基準)

第11条 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。

(市営住宅の基準)

第12条 市営住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。

2 市営住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

3 市営住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

4 市営住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。次項において同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

5 市営住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置が講じられていなければならない。

(住戸の基準)

第13条 市営住宅の一戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するための適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りではない。

2 市営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するための適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 市営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置が講じられていなければならない。

(住戸内の各部)

第14条 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等(高齢者又は障害者で日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受けるものその他日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受ける者をいう。以下同じ。)が日常生活を支障なく営むことができるための措置が講じられていなければならない。

(共用部分)

第15条 市営住宅等の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

(附帯施設)

第16条 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。

2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。

(児童遊園)

第17条 児童遊園を設置する場合における児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。

(集会所)

第18条 集会所を設置する場合における集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。

(広場及び緑地)

第19条 広場及び緑地を設置する場合における広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。

(通路)

第20条 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。

2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成29年度までに行う飯田市営住宅等条例別表1の1に規定する二ツ山市営住宅の整備については、第7条及び第8条の規定は適用せず、並びに第16条の規定中「必要な自転車置場、物置」とあるのは「必要な物置」と読み替えて適用する。

飯田市営住宅等の整備基準を定める条例

平成24年12月26日 条例第55号

(平成25年4月1日施行)