○飯田市都市再生整備計画事業評価委員会条例

平成25年3月25日

条例第9号

(設置)

第1条 都市再生整備計画(都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第46条の規定により飯田市において作成されたものをいう。以下同じ。)に基づき実施した事業又は事務(以下「事業等」という。)の事後評価を適切に行うため、飯田市都市再生整備計画事業評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議し、市長に意見を述べるものとする。

(1) 事業等の事後評価に関すること。

(2) 今後のまちづくりの方策に関すること。

(3) その他市長が事業等の事後評価を行う上で必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、都市再生整備計画ごとに3人以上の委員により組織する。

2 委員会の委員は、次のいずれかに該当する者のうちから市長が任命する。

(1) 飯田市の区域に所在する商業、工業、観光又は農業に関する活動を行っている団体を代表する者

(2) 飯田市の区域に所在する教育又は文化に関する活動を行っている団体を代表する者

(3) 都市再生整備計画の対象区域において活動する公共的団体等を代表する者

(4) 学識経験者

(任期)

第4条 委員の任期は、その諮問に係る審議が終了するまでとする。

2 委員が欠けた場合は、市長は、補欠の委員を任命することができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、市長の要請により委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 委員長は、委員会において必要があると認めるときは、その会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例の一部改正)

2 飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例(昭和37年飯田市条例第10号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

飯田市都市再生整備計画事業評価委員会条例

平成25年3月25日 条例第9号

(平成25年4月1日施行)