○飯田市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例施行規則
平成25年3月29日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯田市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年飯田市条例第39号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(基準としない規定)
第3条 省令の規定中、次の規定は基準としない。
(1) 第132条第1項第1号イ
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月28日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。