○飯田市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例施行規則

平成25年3月29日

規則第8号

(指定地域密着型サービスの人員、設備及び運営の基準)

第2条 条例に定めのあるもののほか、介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の4第1項及び第2項並びに条例第16条の規定により定める指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準(次条において単に「基準」という。)は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。次条において「省令」という。)に定めるとおりとする。

(基準としない規定)

第3条 省令の規定中、次の規定は基準としない。

(規則で定める記録)

第4条 条例第15条に規定する市長が規則で定める記録は、前条第2号に掲げる規定において整備し、及び保管すべきこととされているものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年2月28日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

飯田市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例施行規則

平成25年3月29日 規則第8号

(平成30年2月28日施行)

体系情報
第9類 保健・衛生・環境/第4章 介護保険
沿革情報
平成25年3月29日 規則第8号
平成30年2月28日 規則第3号