○飯田市市道の構造の技術的基準等を定める条例施行規則

平成25年3月29日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯田市市道の構造の技術的基準等を定める条例(平成24年飯田市条例第56号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例及び道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)において使用する用語の例による。

(車線により構成されない車道の部分)

第3条 条例第4条第1項に規定する市長が規則で定める部分は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 交差点

(2) 車両の通行の用に供するため分離帯が切断された車道の部分

(3) 乗合自動車停車所及び非常駐車帯

(4) 付加追越車線、屈折車線、変速車線及び登坂車線のすりつけ区間

(5) 車線の数が増加し、若しくは減少する場合又は道路が接続する場合におけるすりつけ区間

(交通安全施設)

第4条 条例第33条の規定により市長が規則で定める施設は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 駒止こまどめ

(2) 道路標識

(3) 道路情報管理施設(緊急連絡施設を除く。)

(4) 他の車両又は歩行者を確認するための鏡

(防雪施設)

第5条 条例第37条第1項の規定により市長が規則で定める施設は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 吹きだまり防止施設

(2) なだれ防止施設

(橋、高架の道路等)

第6条 条例第39条第2項の規定により市長が定める橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路(以下「橋等」という。)の構造は、当該橋等の構造形式及び交通の状況並びに当該橋等の存する地域の地形、地質、気象その他の状況を勘案し、死荷重、活荷重、風荷重、地震荷重その他の当該橋等に作用する荷重及びこれらの荷重の組合せに対して十分安全なものでなければならない。

(市道に設ける道路標識の寸法)

第7条 条例第45条の規定により市長が規則で定める寸法は、別表のとおりとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

1 案内標識

都府県(102―B)

入口の方向(103―A)

入口の方向(103―B)

入口の予告(104)

画像

画像

画像

画像

方面及び距離(106―B)

方面及び車線

(107―A)

方面及び車線

(107―B)

方面及び方向

(108の2―D)

画像

画像

画像

画像

方面及び方向

(108の2―E)

出口の予告

(109)

方面及び出口の予告

(110―A)

方面及び出口の予告

(110―B)

画像

画像

画像

画像

方面、車線及び出口の予告(111―A)

方面、車線及び出口の予告(111―B)

方面及び出口

(112―A)

方面及び出口

(112―B)

画像

画像

画像

画像

出口(113―A)

出口(113―B)

サービス・エリアの予告(116―A)

サービス・エリアの予告(116―A)

画像

画像

画像

画像

サービス・エリアの予告(116―B)

サービス・エリア

(116の2―A)

サービス・エリア

(116の2―A)

サービス・エリア

(116の2―B)

画像

画像

画像

画像

非常電話(116の2)

待避所(116の3)

非常駐車帯

(116の4)

駐車場(117―A)

画像

画像

画像

画像

駐車場(117―B)

登坂車線

(117の2―A)

登坂車線

(117の2―B)

総重量限度緩和指定道路(118の3―A)

画像

画像

画像

画像

総重量限度緩和指定道路(118の3―B)

高さ限度緩和指定道路(118の4―A)

高さ限度緩和指定道路(118の4―B)

高さ限度緩和指定道路(118の4―C)

画像

画像

画像

画像

高さ限度緩和指定道路(118の4―D)

道路の通称名

(119―A)

道路の通称名

(119―B)

道路の通称名

(119―C)

画像

画像

画像

画像

道路の通称名(119―D)

まわり道

(120―A)


画像

画像

2 警戒標識

本標識板及び柱の規格

+形道路交差点あり

(201―A)

(又は左)方屈曲あり(202)

信号機あり

(208の2)

画像

画像

画像

画像

落石のおそれあり

(209の2)

路面凹凸あり

(209の3)

合流交通あり

(210)

画像

画像

画像

車線数減少(211)

幅員減少(212)

二方向交通

(212の2)


画像

画像

画像

3 補助標識

補助標識板及び柱の規格

終わり(507―C)

注意事項(510)

画像

画像

画像


(備考)

1 本標識板(本標識の表示板をいう。以下同じ。)の寸法

(1) 図示の寸法(その単位はセンチメートルとする。以下同じ。)を基準とする。

(2) 案内標識で、地名が表示されているものについては、地名を表示する文字の字数の多少により図示の横寸法を拡大し、又は縮小することができる。

(3) 案内標識については、図示の寸法の3倍まで拡大することができる。

(4) 警戒標識については、次のア及びイに掲げる場合に応じ、それぞれ当該ア及びイに規定するとおりとすることができる。

ア 設計速度が60キロメートル毎時以上の道路に設置する場合 図示の寸法の2倍まで拡大することができる。

イ 道路の形状又は交通の状況により必要がある場合 交通安全上支障のない範囲内で図示の寸法の2分の1まで縮小することができる。

(5) 道路に設置する「駐車場」を表示する案内標識については、便所を表す記号を表示する場合にあっては、図示の横寸法を図示の寸法の2.5倍まで拡大することができる。

(6) 道路に設置する「駐車場」、「総重量限度緩和指定道路(118の3―A・B)」、「高さ限度緩和指定道路(118の4―A・B)」及び「まわり道(120―A)」を表示する案内標識並びに警戒標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては図示の寸法(前号に規定するところにより図示の横寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の図示の寸法)の1.3倍、1.6倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。

(7) 道路に設置する「登坂車線」及び「道路の通称名」を表示する案内標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法の1.5倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。

(8) 道路に設置する「道路の通称名」を表示する案内標識については、表示する文字の字数により図示の横寸法(「道路の通称名(119―C)」を表示するものについては、縦寸法)を拡大することができる。

2 本標識板の文字及び記号の大きさの寸法

(1) 図示の寸法を基準とする。

(2) 道路に設置する案内標識で、「入口の方向」、「入口の予告」、「非常電話」、「待避所」、「非常駐車帯」、「駐車場」、「登坂車線」、「総重量限度緩和指定道路」、「高さ限度緩和指定道路(118の4―A・B)」、「道路の通称名」及び「まわり道」を表示するもの以外のものの文字の大きさは、道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値(ローマ字にあっては、その2分の1の値)を基準とする。ただし、必要がある場合にあっては、これを1.5倍、2倍、2.5倍又は3倍に、それぞれ拡大することができる。

設計速度(単位 キロメートル毎時)

文字の大きさ(単位 センチメートル)

70以上

30

40、50又は60

20

30

10

20以下

5

(3) 「方面及び距離」、「方面及び車線」、「方面及び方向」、「方面及び出口の予告」、「方面、車線及び出口の予告」及び「方面及び出口」を表示する案内標識に、それぞれ市町村章、都府県章及び公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、日本字の大きさの1.7倍以下の大きさとする。

(4) 道路に設置する「駐車場」を表示する案内標識に便所を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、駐車場を表示する記号の0.7倍以下の大きさとする。

(5) 縁、縁線及び区分線の太さは、次の寸法を基準とする。

ア 案内標識 縁は、道路に設置するもので、「待避所」及び「駐車場」を表示するものについては9ミリメートル、「総重量限度緩和指定道路(118の3―A・B)」及び「高さ限度緩和指定道路(118の4―A・B)」を表示するものについては16ミリメートル、「登坂車線」を表示するものについては10ミリメートル、「道路の通称名」を表示するものについては8ミリメートル、その他のものについては日本字の大きさの20分の1以上の太さとし、縁線及び区分線は、日本字の大きさの20分の1以上の太さとする。

イ 警戒標識 縁及び縁線は、12ミリメートルとする。

3 補助標識板(補助標識の表示板をいう。以下同じ。)の文字及び記号の大きさの寸法

(1) 図示の寸法を基準とする。

(2) 補助標識は、その附置される本標識板の拡大率又は縮小率と同じ比率で拡大し、又は縮小することができる。

飯田市市道の構造の技術的基準等を定める条例施行規則

平成25年3月29日 規則第17号

(平成25年4月1日施行)