○飯田市障害福祉サービス等に係るやむを得ない事由による措置の実施に関する要綱

平成24年3月30日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)第18条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「知的法」という。)第15条の4若しくは第16条第1項第2号又は児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)第21条の6の規定(以下これらを総称して「措置規定」という。)により飯田市が行う措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 障害福祉サービス等 次のからまでに掲げるものをいう。

 身障法第18条第1項に規定する障害福祉サービス及び同条第2項の規定による入所又は入院

 知的法第15条の4に規定する障害福祉サービス、同法第16条第1項第2号の規定による入所及び同法第2条第1項に規定する更正援護

 児福法第21条の6に規定する障害児通所支援及び障害福祉サービス

(2) 施設 障害福祉サービス等を実施する施設をいう。

(3) 措置 障害福祉サービス等を実施すること又はその実施を委託することをいう。

(措置の実施)

第3条 飯田市は、障害福祉サービス等を必要とする者が、措置規定に規定するやむを得ない事由として次の各号に定める事由により、措置規定に規定する介護給付費等の支給を受けることが著しく困難であると認めるときは、措置規定の定めるところにより、措置を行う。

(1) 未成年者又は民法(明治29年法律第89号)第7条、第11条若しくは第15条に規定する者で、法定代理人、保佐人又は補助人が存しないことその他これに準ずる理由により、障害福祉サービス等を必要とするものが、施設の設置者である飯田市若しくは国、都道府県若しくは他の市町村又は社会福祉法人その他の事業者と契約をすること又は障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第20条の規定による申請を行うことが著しく困難であると市長が認めること。

(2) 障害福祉サービス等を必要とする者が、その者を介護する者から虐待を受けており、当該虐待から保護される必要があると市長が認めること。

(3) その他市長がやむを得ない事情があると特に認めること。

(措置の決定等)

第4条 市長は、前条の規定により措置を行うべき者(以下「対象者」という。)であると見込まれる者を自ら発見し、又は行政機関、教育機関その他の障害者の福祉又は児童の福祉に関連する職務に従事する者から通報を受けたことにより把握したときは、当該者の状況に関し、当該者が対象者に該当するか否かについて必要な調査をするものとする。

2 市長は、前項に規定する調査の内容及び次の各号に掲げる事項を総合的に考慮して、対象者であると見込まれていた者が対象者に該当すると認めたときは、措置の決定を行う。

(1) 対象者の意思及び尊厳

(2) 対象者、対象者を介護する者、対象者の家族又は法定代理人その他対象者と関係を有する者で市長が認めるものの身体及び精神の状況並びに社会的環境

(3) その他対象者及び前号に掲げる者の福祉を図るために市長が必要と認める事情

3 市長は、前項の規定による決定を行ったときは、その旨を書面により対象者に対し通知するものとする。

4 市長は、第2項の規定による決定を行った後に、なお必要と認めるときは、当該決定に係る対象者の福祉の向上のため必要な調査及び指導その他の援助を行うものとする。

(措置に要する費用の額の算定)

第5条 市長は、措置に要する費用の額を、障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)に基づき算定する。

2 措置に係る施設の設置者が国、都道府県若しくは飯田市以外の市町村又は社会福祉法人その他の事業者(以下これらを総称して「事業者等」という。)であるときは、市長は、前項の規定により算定した額を当該事業者等に書面により通知するものとする。

(費用の請求)

第6条 前条第2項の規定による通知を受けた事業者等は、当該通知の内容に基づき、措置に要する費用について、次に掲げる事項を記載した請求書により市長に請求するものとする。

(1) 請求に係る措置を行った期間

(2) 請求に係る措置に要する費用の額

(3) 前号に掲げる費用の振込みを希望する金融機関の口座

2 前項の請求書には、請求に係る措置の実施に係る状況を示した書類を添付するものとする。

3 市長は、前2項の規定による請求があったときは、速やかに請求書及び前項の書類の内容を確認するものとし、当該請求が適当と認めたときは、第1項第3号に規定する口座に同項第2号に規定する額を振り込む方法により費用を支払うものとする。

(費用の徴収)

第7条 身障法第38条第1項、知的法第27条及び児福法第56条第2項の規定により飯田市が対象者又はその扶養義務者から徴収する費用の額は、飯田市の条例及び市長が定める規則に規定するもののほか、厚生労働大臣が定める基準に基づき算定した額とする。

2 市長は、前項の規定により算定した額を、書面により対象者又はその扶養義務者に通知するものとする。

3 市長は、前2項の規定による措置に要する費用の徴収を、次のいずれかに掲げる方法により行う。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第154条の規定により市長が交付する納入通知書により納付する方法

(2) 口座振替

(措置の変更及び解除)

第8条 市長は、措置の内容を変更し、又は措置を解除したときは、当該措置を受けた者又は当該措置に係る事業者等に対し、書面により通知するものとする。

(成年後見制度の活用)

第9条 市長及び事業者等は、対象者が第3条第1号の規定による契約を行うことができるようにするため特に必要があると認めるときは、知的法第28条に規定する審判の請求等を行い、当該対象者に成年後見人、保佐人又は補助人を付することが適当と認める場合にあってはそのために必要な措置を講じることその他の援助をするものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、措置に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)

平成24年度の事業から適用する。

飯田市障害福祉サービス等に係るやむを得ない事由による措置の実施に関する要綱

平成24年3月30日 告示第43号

(平成24年3月30日施行)