○飯田市議会が行う広報広聴に関する規程

平成25年3月22日

議会規程第1号

(設置)

第1条 この規程は、飯田市自治基本条例(平成18年飯田市条例第40号)第23条に規定する、開かれた議会運営を行うために設置する広報広聴委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営並びに委員会が行う活動に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員10人以内で組織する。

(所掌事務)

第3条 委員会は、次の事項について協議又は調整を行うものとする。

(1) 議会広報紙の編集及び発行に関する事項

(2) 議会ホームページの管理運営に関する事項

(3) テレビジョン放送及びインターネットを活用した会議公開に関する事項

(4) 会議傍聴の推進に関する事項

(5) 市民への講座等の開催に関する事項

(6) 市民への議会活動の報告、市民との意見交換の場の企画運営その他市民からの意見の取扱いに関する事項

(7) その他議会の広報広聴に関する事項

(委員)

第4条 委員は、各会派から選出する議員をもって構成し、議長及び副議長はオブザーバーとする。

2 委員の任期は、2年とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐する。

5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、原則として公開とする。

3 会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

4 委員に事故あるときは、当該委員の属する会派は、委員会に代理の者を出席させることができる。

(議会広報紙の名称及び発行)

第7条 第3条第1号の規定により行う議会広報紙の発行は次のとおりとする。

(1) 議会広報紙の名称は、飯田市議会だよりとする。

(2) 議会広報紙は、定例会の終了後1カ月以内に発行する。ただし、議会日程、行事その他の事情により、これによりがたいときは、委員長が会議に諮って定めた日までに発行する。

(3) 委員会が必要と認めるときは、臨時に議会広報紙を発行することができる。

(議会広報紙の掲載事項)

第8条 議会広報紙には、次に掲げる事項を掲載する。

(1) 定例会・臨時会に関すること。

(2) 各委員会に関すること。

(3) 請願・陳情に関すること。

(4) その他委員会が必要と認めること。

(事務)

第9条 委員会の事務は、議会事務局において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月28日から施行する。

(飯田市議会報発行規程の廃止)

2 飯田市議会報発行規程(平成9年飯田市議会規程第3号)は、廃止する。

(平成27年3月20日議会規程第1号)

この規程は、平成27年3月20日から施行する。

(平成28年3月18日議会規程第1号)

この規程は、平成28年3月18日から施行する。

(令和2年12月18日議会規程第1号)

この規程は、令和2年12月18日から施行する。

飯田市議会が行う広報広聴に関する規程

平成25年3月22日 議会規程第1号

(令和2年12月18日施行)