○飯田市議会改革推進会議に関する規程
平成25年3月22日
議会規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、飯田市議会が、飯田市自治基本条例(平成18年飯田市条例第40号)に規定する市議会の役割を果たすために設置する組織の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地方分権の時代にふさわしい飯田市議会の在り方について調査研究を行い、かつ、不断の議会改革を進めるため、飯田市議会に、議会改革推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(推進会議が行う事項)
第3条 推進会議は、前条に規定する設置の目的を達成するため、次の事項を行う。
(1) 飯田市議会の改革に関する調査研究
(2) 議会改革・運営ビジョン(平成24年3月22日決定)の実践状況の検証
(3) 議長又は議会運営委員会から諮問された事項に関する調査審議
(4) その他推進会議の設置の目的のために必要な事項
(推進会議の委員)
第4条 推進会議は、委員8人以内で組織する。
2 委員は、会派から選出する議員をもって充てる。
3 委員の任期は、2年とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 推進会議に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、推進会議において委員が互選して定める。
3 委員長は、推進会議の会務を総理し、推進会議を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐する。
5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(推進会議の会議)
第6条 推進会議の会議(以下単に「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。
2 会議は、公開とする。
3 会議において、推進会議が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(事務)
第7条 推進会議の事務は、議会事務局において処理する。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。