○飯田市新型インフルエンザ等対策本部条例

平成25年6月25日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第37条において準用する法第26条の規定により、飯田市新型インフルエンザ等対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 新型インフルエンザ等対策本部長(以下「本部長」という。)は、本部の事務を総括する。

2 新型インフルエンザ等対策副本部長は、本部長を助け、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 新型インフルエンザ等対策本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、本部の事務に従事する。

(部)

第3条 本部長は、必要と認めるときは、本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。

3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員をもって充てる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(補則)

第4条 この条例に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、本部長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(飯田市職員の給与に関する条例の一部改正)

2 飯田市職員の給与に関する条例(昭和32年飯田市条例第38号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

飯田市新型インフルエンザ等対策本部条例

平成25年6月25日 条例第34号

(平成25年6月25日施行)

体系情報
第13類 災/第1章 災害対策
沿革情報
平成25年6月25日 条例第34号