○飯田市市政アドバイザー要綱
平成25年7月1日
告示第86号
(趣旨)
第1条 この要綱は、リニア中央新幹線の開通及び三遠南信自動車道の全面開通を見据えた地域づくりを進めるうえで、国、県並びに上伊那及び下伊那の各市町村との情報共有を円滑に行うために、市政アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を選任すること等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(アドバイザーの選任)
第2条 市長は、幅広く高度な識見を有する者のうちから、選任しようとする者の承諾を得てアドバイザーを選任する。
(アドバイザーの活動)
第3条 アドバイザーは、市長の求めに応じ、市政の重要な政策課題、調整事項等に関し、大局的見地からの助言等を行う。
(活動期間)
第4条 アドバイザーが前条の規定による助言等(以下「アドバイザー活動」という。)を行うべき期間は、2年とするものとする。
2 前項の期間は、2年を単位として更新することができるものとする。
(報酬等)
第5条 市長は、アドバイザー活動に対する対価としての給料、報酬、謝礼その他の金員は、支給しない。ただし、市長は、活動の遂行のため、次に掲げるものをアドバイザーに対して予算の範囲内で支給し、又は提供することができる。
(1) 交通に係る費用、宿泊に係る費用その他市長がアドバイザー活動を行うに際し必要と認める経費
(2) その他市長が必要と認めるもの
(守秘義務)
第6条 アドバイザーは、アドバイザー活動において市長が秘密と認めた事項を漏らしてはならないものとする。アドバイザーを退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 アドバイザーに関する庶務は、企画部秘書課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、アドバイザー又はアドバイザー活動に関し必要な事項は、市長が定める。
前文(抄)(平成29年3月31日告示第38号)
平成29年4月1日から適用する。
前文(抄)(令和4年3月7日告示第29号)
令和4年4月1日から適用する。