○飯田市小中学校の通学路に関する要綱
平成25年4月5日
教委告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、飯田市が設置する小学校及び中学校(以下「学校」という。)の児童及び生徒(以下「児童等」という。)の通学時における交通の安全、防犯及び防災を図るため、通学路の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この要綱において用いる用語の意義は、次に掲げるもののほか、道路法(昭和27年法律第180号)及び道路交通法(昭和35年法律第105号)において用いる用語の例による。
(1) 道路 道路法第2条第1項に規定する道路及び道路法に規定されない道路のうち、人の通行の用に供するものをいう。
(2) 通学路 学校の児童等が主として通学に使用する道路をいう。
(通学路の指定)
第3条 学校長は、次に掲げるもののうちから通学路を指定するものとする。
(1) 児童等が学校に通うため1日につきおおむね40人以上通行する道路の区間
(2) 前号に掲げるもののほか、児童等が学校に通うため通行する道路の区間で、学校の敷地の出入口から1キロメートル以内の区域に存し、かつ、児童等の交通の安全を特に確保する必要があると学校長が認めるもの
(3) 前2号の道路に接続しており、かつ、児童等が学校に通うため1日につきおおむね20人以上通行する道路の区間
(4) 前各号に掲げるもののほか、児童等の通学の安全を確保するため学校長が特に必要と認める道路の区間
2 学校長は、通学路を指定し、又は既に指定した通学路を変更しようとするときは、飯田市教育委員会(以下「委員会」という。)に対し通学路指定(変更)申請書(様式第1号)及び関係する図面を提出し、委員会の承認を得るものとする。
(通学路の指定に当たり考慮すべき条件)
第4条 学校長は前条の規定による指定又は変更を行うに当たり、次に掲げる条件を考慮するものとする。
(1) 歩道がある道路とし、歩道がない場合は次の条件に適合する道路であること。
ア 車両の交通量が近接する他の道路の状況と比較して少ないこと。
イ 道路の幅員が児童等の安全な通行を確保できるものであること。
ウ 道路の路面の状態が児童等の通行に適したものであること。
(2) 車両の交通量が多い道路の横断箇所には、横断歩道、横断歩道橋又は信号機が設置されていること。
(3) 遮断機のない踏切がある道路、見通しが悪い道路その他児童等の通行に際し危険となる箇所が存在する道路でないこと。
(通学路の審査及び承認)
第5条 委員会は、学校長から第3条第2項の書面の提出があった場合は、その内容を審査するものとする。
3 委員会は、第1項の審査を行うに当たり、市長、道路管理者、警察署、まちづくり委員会その他の関係機関の意見を求めることができる。
(通学路の周知)
第6条 学校長は、通学路を指定し、又は変更したときは、児童等及びその保護者に対し当該指定又は変更の内容の周知を図るものとする。
(児童等の通行の制限)
第7条 学校長は、通学路において、児童等の通行の安全に支障があると認めるときは、児童等及びその保護者に対し一時的に通学路以外の道路を使用するよう指示するものとする。
2 学校長は、前項の措置を解除したときは、児童等及びその保護者に対し通知するものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。