○飯田市低入札価格調査実施要綱

平成25年7月31日

告示第100号

(趣旨)

第1条 この要綱は、飯田市が発注する建設工事の入札において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項の規定に基づく予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者(以下「最低価格入札者」という。)の当該入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めたときに行う調査(以下「低入札価格調査」という。)を実施するに当たり、その手続等について必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 低入札価格調査の対象とする建設工事(以下「対象工事」という。)は、一般競争入札の対象となる建設工事で、次に該当するものを除く建設工事とする。

(1) 設計金額が3,000万円未満の土木一式工事及び舗装工事

(2) 設計金額が4,500万円未満の建築一式工事

(3) 工場生産品の割合が高い(おおむね5割を超える)工事

(4) 解体工事

(5) その他市長が低入札価格調査制度を適用しないと判断した工事

(調査基準価格)

第3条 低入札価格調査を行う場合の基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)は、対象工事ごとに、次の各号に掲げる予定価格の算出の基礎となった額に、それぞれ当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合算額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額が予定価格に10分の9を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に10分の9を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に10分の7を乗じて得た額とする。

(1) 直接工事費 10分の9.7

(2) 共通仮設費 10分の9

(3) 現場管理費 10分の9

(4) 一般管理費 10分の5.5

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、予定価格に10分の7を乗じて得た額から10分の9を乗じて得た額までの範囲内の額を調査基準価格とするものとする。

(予定価格調書への記載)

第4条 対象工事の予定価格調書には、調査基準価格を記載するものとする。

(入札参加者への周知)

第5条 市長は、対象工事の入札に当たり、入札参加者に対し、次の事項について周知するものとする。

(1) 調査基準価格が設定されていること。

(2) 最低価格入札者であっても必ずしも落札者とならない場合があること。

(3) 調査対象となった最低価格入札者は、発注者の行う調査に応じなければならないこと。

(4) 調査に関する書類と判断結果は、原則として公開され、又は公表されること。

(5) 調査内容については、契約後に履行がされているか否かの確認がなされること。

(入札の保留)

第6条 入札の結果、調査基準価格を下回る入札が行われた場合には、市長は、入札者全員に対して、落札者の決定を保留し、調査を実施するため落札者は後日決定する旨を告げて入札を終了する。

(調査の実施)

第7条 市長は、調査基準価格を下回る入札が行われた対象工事(以下「調査対象工事」という。)について、財政課長及び調査対象工事の施工担当課長を調査担当者として、低入札価格調査を行う。

2 市長は、財政課長を通じ、調査の対象となった入札の最低価格入札者(以下「調査対象者」という。)に対して、次の事項が分かる資料の提出を求める。

(1) 当該価格で入札した理由

(2) 入札金額の積算の内訳

(3) 調査対象者の手持ち工事の状況

(4) 調査対象工事の工事箇所及び調査対象者の事務所、倉庫等との位置関係

(5) 手持ち資材の状況

(6) 資材購入先及び当該購入先と調査対象者の関係

(7) 手持ち機械数の状況

(8) 労務者の具体的供給見通し状況及び技術者の配置予定

(9) 過去に施工した公共工事の状況

(10) 建設副産物搬出地及び処理方法

(11) 施工体系及び下請契約計画状況

(12) その他必要な事項

3 市長は、調査担当者に、必要に応じて次の事項について確認させる。

(1) 経営状況(取引金融機関及び保証会社へ照会した結果)

(2) 信用状況(建設業法(昭和24年法律第100号)の違反に係る状況、賃金不払の状況、下請け代金の支払遅延状況等)

(3) その他調査に必要な事項

4 調査の実施後、当該調査対象工事の施工担当課長は、調査の結果及び意見を記載した低入札価格調査書を作成し、第9条に規定する低入札価格審査会の委員長に提出する。

(事情聴取)

第8条 市長は、調査を行うに際し、必要に応じて、調査担当者その他の職員に、調査対象者からの事情聴取を行わせる。

2 前項の規定による事情聴取は、調査対象者の当該入札に係る責任者(代表者、支店長、営業所長等)から行うものとする。

3 事情聴取を行う職員は、財政課長があらかじめ定める。

(低入札価格審査委員会の設置)

第9条 低入札価格の審査及び落札者の決定を適正に行うため、低入札価格審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

2 審査委員会に審査委員会を構成する次の各号に掲げる職を置き、それぞれ当該各号に規定する者を充てるものとする。

(1) 委員長 総務部長

(2) 副委員長 調査対象工事の施工担当課の属する部の部長及び当該調査対象工事の発注担当課の属する部の部長

(3) 委員 次に規定する者

 調査対象工事に係る次の職員

(ア) 施工担当課の課長

(イ) 発注担当課の課長

(ウ) 施工担当係長

(エ) 工事発注担当係長

(オ) 工事施工担当技師

(カ) 契約担当職員

 財政課長

 契約係長

3 審査委員会の委員長は、第7条第4項の規定により作成された低入札価格調査書を審査委員会に提出し、意見を求めなければならない。

4 審査委員会は、低入札価格調査について、審査を行い、意見を表示する。

(審査委員会の意見に基づく落札者の決定)

第10条 市長は、審査委員会の表示した意見に基づき、最低価格入札者の入札価格により当該契約の内容に適合した履行がなされると認めたときは、最低価格入札者を落札者とする。

2 市長は、審査委員会の表示した意見に基づき、最低価格入札者の入札価格によっては、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めたときは、最低価格入札者を落札者とせず、次順位者を落札者とする。この場合において、次順位者が調査基準価格を下回る入札者である場合には、第7条からこの条までに定める手続を行うものとする。

(入札者への通知)

第11条 市長は、前条第1項の規定により最低価格入札者を落札者と決定したときは、直ちに最低価格入札者に対し落札した旨を通知するとともに、他の入札者全員に対してその旨を知らせる。

2 市長は、前条第2項の規定により次順位者を落札者と決定したときは、直ちに最低価格入札者に対し落札者としない旨を、次順位者に対して落札者となった旨を通知するとともに、他の入札者全員に対して次順位者が落札者となった旨を知らせる。

(調査及び判断経過の公開又は公表)

第12条 調査対象者から提出された書類並びに調査及び審査に関する書類は、原則として公開し、又は公表する。ただし、次の各号に掲げる事項については公開し、又は公表しないことができる。

(1) 調査対象者に著しい不利益を与える内容のもの

(2) 契約の履行及び他の競争入札の執行に支障を来たすおそれがあるもの

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、低入札価格調査の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)

平成25年8月1日以後に入札の公告又は指名競争入札の通知を行う入札から適用する。

(抄)(平成28年5月20日告示第82号)

平成28年6月1日から適用する。

(抄)(平成29年3月31日告示第38号)

平成29年4月1日から適用する。

(抄)(平成29年5月23日告示第91号)

平成29年6月1日から適用する。

(抄)(令和元年9月18日告示第61号)

令和元年10月1日から適用する。

飯田市低入札価格調査実施要綱

平成25年7月31日 告示第100号

(令和元年9月18日施行)