○飯田市ポイ捨て等防止及び環境美化を推進する市民条例

平成25年12月25日

条例第47号

飯田市民の良好な生活環境を保つため、飯田市の各地域において、まちづくり委員会をはじめ多くの市民が環境美化のための活動に取り組んでいる。しかしながら、心ない者によるごみの不法投棄は、後を絶たない現状である。特に、缶、ペットボトルなどの飲食物の空き容器やたばこの吸い殻等をみだりに捨てる、いわゆる「ポイ捨て」については、良好な生活環境を悪化させる要因として見過ごすことができない重大な課題である。

このような認識の下、私たちは、環境文化都市の市民として、多様な主体が協働して行う環境美化のための活動に積極的に参加し、及びポイ捨て等の防止に積極的に取り組むことで、地域の良好な生活環境を保全し、より良い環境づくりを推進することを目指して、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、飯田市自治基本条例(平成18年飯田市条例第40号)に定める自治の基本原則並びに飯田市環境基本条例(平成9年飯田市条例第1号)に定める環境の保全及び創造の基本理念に基づき、法令に定めのあるもののほか、ポイ捨て等の防止及び地域の環境美化の推進に関し必要な事項を定めるとともに市、市民等及び事業者の責務並びにまちづくり委員会の役割を明らかにし、もって多様な主体が協働して健全で豊かな環境を保全し、市民が健康で快適に生活できる環境づくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き缶等 缶、瓶、ペットボトル、弁当容器その他の容器又はたばこの吸い殻、紙おむつ、紙くずその他これらに類する物で、不法投棄されることによって廃棄物の散乱の要因になるものをいう。

(2) ポイ捨て 空き缶等を回収容器、ごみ箱、吸い殻入れその他の定められたもの以外にみだりに捨てることをいう。

(3) 市民等 市内に居住し、通勤し、通学し、滞在し、又は市の区域内を通過する者をいう。

(4) まちづくり委員会 飯田市自治基本条例第14条に規定する委員会等をいう。

(5) 事業者 市内で事業活動を行う法人その他の団体又は個人をいう。

(6) 自動販売機設置者 不特定多数の者が利用できる場所において、飲食物の自動販売機を設置し、又は管理している事業者をいう。

(7) 飼い主 飼育動物の所有者(所有者以外の者が飼養管理する場合は、その者を含む。)をいう。

(8) 公共の場所 市の区域内に存する道路、河川、森林、公園、緑地その他の公共の用に供される場所をいう。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、ポイ捨ての防止及び環境美化(以下「地域の美化」という。)に関するまちづくり委員会の決定に基づく取組を支援し、並びに地域の美化に関し必要な施策を実施しなければならない。

2 市は、市民等、事業者及び飼い主に対し、地域の美化に関する啓発を行うものとする。

(市民等の責務)

第4条 市民等は、地域の美化に関する意識を高め、地域における清掃活動に積極的に参加する等良好な生活環境の保全及び地域の美化に努めなければならない。

2 市民等は、この条例の目的を達成するため、市の施策及びまちづくり委員会の取組に協力するよう努めるものとする。

(まちづくり委員会の役割)

第5条 まちづくり委員会は、その所在する地域自治区の区域において、地域の美化を推進するよう努めるものとし、地域の美化の推進に当たっては、必要に応じて市と協働してこれを行うものとする。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、市民等に対し、事業活動により発生する空き缶等のポイ捨ての防止を啓発することに努めなければならない。

2 事業者は、自己が所有し、又は占有する施設等の環境美化を行うこと及び従業員(事業者が行う事業に従事する者をいう。)にポイ捨てをさせないようにすることに努めなければならない。

3 事業者は、この条例の目的を達成するため、市の施策及びまちづくり委員会の取組に協力するよう努めるものとする。

(ポイ捨て等の禁止)

第7条 市民等は、ポイ捨てをしてはならない。

2 飼い主は、みだりに飼い犬、飼い猫その他の飼育動物のふんを放置してはならない。

(回収容器の設置及び管理)

第8条 自動販売機設置者は、販売する飲食物の空き容器を回収するための回収容器を自動販売機の設置場所の付近に設置し、及び当該回収容器を適正に管理しなければならない。

2 この条例の施行の際現に設置されている自動販売機の設置場所の付近に回収容器を設置することが著しく困難であると市長が認めた者は、当該自動販売機が撤去され、及び新たに自動販売機が設置される時点から前項の規定の適用を受けるものとする。

(喫煙場所の制限等)

第9条 市民等は、公共の場所において喫煙する場合は、次のいずれかのことに努めなければならない。

(1) たばこの吸い殻入れが設置してある場所以外では喫煙しないこと。

(2) たばこの吸い殻を収納する容器を自ら携帯し、及びこれを使用すること。

(環境美化重点路線)

第10条 まちづくり委員会は、その所在する地域自治区の区域において特に地域の美化を推進する必要があると認めた道路について、市長に対し、環境美化重点路線として指定するよう申請することができる。この場合における申請手続は、市長が規則で定める。

2 市長は、前項に規定する申請があった場合で、かつ、これを適当と認めたときは、当該申請に係る道路を環境美化重点路線に指定する。この場合において市長は、必要に応じて、関係行政機関と協議の上、この指定を行うものとする。

3 まちづくり委員会は、前項の規定により既に指定を受けた環境美化重点路線に係る内容を変更し、又は指定の解除を受けようとする場合は、市長に対し申請しなければならない。この場合における申請手続は、市長が規則で定める。

(環境美化重点区域)

第11条 まちづくり委員会は、その所在する地域自治区の区域において、関係する団体、機関等との協定に基づいて地域の美化に係る計画を立て、この計画を重点的に推進しようとする区域について、市長に対し、環境美化重点区域に指定するよう申請することができる。この場合における申請手続は、市長が規則で定める。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合で、かつ、これを適当と認めたときは、当該申請に係る区域を環境美化重点区域に指定する。

3 まちづくり委員会は、前項の規定により既に指定を受けた環境美化重点区域に係る内容を変更し、又は指定の解除を受けようとする場合は、市長に対し申請しなければならない。この場合における申請手続は、市長が規則で定める。

(まちづくり委員会への支援)

第12条 市長は、環境美化重点路線及び環境美化重点区域においてまちづくり委員会が実施する地域の美化の推進に対する取組について、関係者との協議の上、必要な施策を重点的に実施することができる。

(環境美化指導員)

第13条 市長は、地域の美化の推進に必要な指導、監視その他の活動を行うため、飯田市環境美化指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(不法投棄パトロール員)

第14条 市長は、飯田市不法投棄パトロール員(以下「パトロール員」という。)に地域の美化の推進に必要な監視その他の活動を行わせることができる。

2 パトロール員は、ポイ捨てその他この条例の規定に違反する行為を確認した場合は、市長にその状況を報告するものとする。

(立入調査等)

第15条 市長は、指導員及び市長の指定する職員(以下「指導員等」という。)に、現にポイ捨てが行われている土地又は自動販売機が設置されている土地若しくは建物に立ち入らせ、調査及び指導をさせることができる。

2 前項の規定による立入調査をする指導員等は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、その証明書を提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(通報)

第16条 第7条各項又は第8条第1項の規定に違反する行為又は違反した者を発見した者は、市長にその旨を通報するよう努めるものとする。

(勧告)

第17条 市長は、次に掲げる者に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう書面をもって勧告することができる。

(1) 公共の場所において、第7条各項の規定に違反すると認められる者

(2) 公共の場所に隣接する場所その他の地域の美化の推進上市長が必要と認める場所において、第7条各項の規定に違反すると認められる者

(3) 第8条第1項の規定に違反すると認められる者

(措置命令)

第18条 市長は、前条第1号の規定による勧告を受けた者が、定められた期限までに正当な理由なく当該勧告に従わないときは、その者に対し、必要な措置を講ずるよう命令することができる。

2 前項の命令を受けた者は、当該命令において定められた期限までに必要な措置を講じなければならない。

(公表)

第19条 市長は、前条の規定による命令を受けた者が、正当な理由なくその命令に従わないときは、その事実を公表することができる。

2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、公表される者に対し、あらかじめその理由を通知するとともに、弁明の機会を与えなければならない。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

飯田市ポイ捨て等防止及び環境美化を推進する市民条例

平成25年12月25日 条例第47号

(平成26年4月1日施行)