○飯田市ポイ捨て等防止及び環境美化を推進する市民条例施行規則

平成26年3月31日

規則第13号

(定義)

第2条 この規則において用いる用語の意義は、条例において用いる用語の例による。

(環境美化重点路線の指定の申請)

第3条 条例第10条第1項の規定による申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出することにより行うものとする。

(1) 申請年月日

(2) 申請を行うまちづくり委員会の名称及び代表者の氏名

(3) 条例第10条第2項の規定による指定(以下「路線指定」という。)を受けようとする路線に係る次の事項

 路線の名称

 道路(路線指定を受けようとする道路が複数の道路により構成される場合にあっては、当該構成する全ての道路をいう。以下同じ。)の範囲、道路の延長及びその管理者名

(4) 路線において行う美化活動の計画

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事項

2 前項に規定する申請書には、前項第3号イに掲げる道路の範囲等を示す図面を添付しなければならない。

(環境美化重点路線の変更又は解除の申請)

第4条 条例第10条第3項の規定による申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出することにより行うものとする。

(1) 申請年月日

(2) 申請を行うまちづくり委員会の名称及び代表者の氏名

(3) 既に受けている路線指定の内容

(4) 条例第10条第3項の規定による変更又は解除(以下「指定変更等」という。)を受けようとする路線の名称

(5) 指定変更等を受けようとする理由

(6) 条例第10条第3項の規定による変更(以下この号及び次項において「指定変更」という。)を受けようとする場合にあっては、指定変更の後の道路の範囲及びその延長

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事項

2 指定変更の場合にあっては、前項に規定する申請書に、指定変更の後の道路の範囲等を示す図面を添付しなければならない。

(環境美化重点区域の指定の申請)

第5条 条例第11条第1項の規定による申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出することにより行うものとする。

(1) 申請年月日

(2) 申請を行うまちづくり委員会の名称及び代表者の氏名

(3) 条例第11条第2項の規定による指定(以下「区域指定」という。)を受けようとする区域に係る次の事項

 大字その他区域を特定する名称及び区域の範囲

 面積又は延長

(4) 区域指定を受けようとする目的又は理由

(5) 区域において行う美化活動の計画及び当該活動に関係する団体の名称

(6) 区域に存する公共の場所及びその管理者の名称

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事項

2 前項に規定する申請書には、前項第3号アに掲げる区域の範囲を示す図面を添付しなければならない。

(環境美化重点区域の変更又は解除の申請)

第6条 条例第11条第3項に規定する申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出することにより行うものとする。

(1) 申請年月日

(2) 申請を行うまちづくり委員会の名称及び代表者の氏名

(3) 既に受けている区域指定の内容

(4) 条例第11条第3項の規定による変更又は解除(次号において「指定変更等」という。)を受けようとする区域に係る次の事項

 大字その他区域を特定する名称及び区域の範囲

 面積又は延長

(5) 指定変更等を受けようとする理由

(6) 条例第11条第3項の規定による変更(以下「指定変更」という。)を受けようとする場合にあっては、指定変更の後の区域の範囲及び面積又は延長

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事項

2 指定変更の場合にあっては、前項に規定する申請書に、指定変更の後の区域の範囲を示す図面を添付しなければならない。

(環境美化指導員等身分証明書)

第7条 条例第15条第2項に規定する証明書は、飯田市環境美化指導員等身分証明書(別記様式)とする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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飯田市ポイ捨て等防止及び環境美化を推進する市民条例施行規則

平成26年3月31日 規則第13号

(平成26年4月1日施行)