○飯田市職員の早期退職募集に関する規則

平成26年3月31日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯田市職員の退職手当に関する条例(昭和38年飯田市条例第4号。以下「条例」という。)第8条の2第1項に規定する定年前に退職する意思を有する職員の募集(以下「早期退職募集」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(早期退職募集の応募及び取り下げ)

第2条 条例第8条の2第9項の規定による応募(以下「応募」という。)は、早期退職希望者の募集に係る応募申請書(様式第1号)を所属長を経由して任命権者に提出することにより行うものとする。

2 条例第8条の2第9項の規定による応募の取り下げは、早期退職希望者の募集に係る応募取下げ申請書(様式第2号)を所属長を経由して任命権者に提出することにより行うものとする。

(公表)

第3条 条例第8条の2第17項の規定による公表は、広報、インターネット等により行うものとする。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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飯田市職員の早期退職募集に関する規則

平成26年3月31日 規則第30号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第4章 恩給・退職給付/ 恩給・退職給付
沿革情報
平成26年3月31日 規則第30号