○飯田市起業家発掘事業実施要綱
平成26年3月31日
告示第42号
(目的)
第1条 この要綱は、起業家が保有する優れた事業計画を競わせ、新規性及び地域貢献性の高いものを選定の上、その起業を支援することにより、実現可能性及び安定運営性が高い新規事業の創出並びに飯田市における起業に必要な環境の整備を図り、もって飯田市の経済の持続的成長を促進することを目的とする。
(1) ビジネスプラン 起業に向けた経営方針、事業内容、事業展開戦略、財務計画、雇用計画等を策定した事業計画又は事業計画書をいう。
(2) 起業家 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 新たに事業を開始するための具体的なビジネスプランを有する者
イ 既に事業を開始しているが、初回の税務申告を終えていない者
ウ 既に事業を開始しているが、新たな事業分野に挑戦する具体的なビジネスプランを有する者
(3) コンペティション ビジネスプランの新規性、実現可能性、安定運営性、地域貢献性等の審査(以下単に「審査」という。)をし、極めて優れたビジネスプランを有する起業家を選定すること(以下単に「選定」という。)をいう。
(コンペティションの実施)
第3条 市長は、ビジネスプランを公募の上、コンペティションを実施する。
(コンペティションへの応募資格)
第4条 コンペティションに応募できる者の資格は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当することとする。
(1) 起業家であること。
(2) 市長が定める日までに、飯田市の区域で起業すること。
(3) 起業の日以後において、飯田市の区域に本社又は本店(個人事業主の場合は住所)を有すること。
(4) その他市長が定める応募資格を満たすこと。
(経費の負担等)
第5条 コンペティションへの応募に係る提出書類の作成費用、郵送料、交通費等一切の費用は、コンペティションに応募する者(以下「応募者」という。)の負担とする。
2 提出書類の知的財産権は応募者に帰属するものとする。ただし、市長は、提出書類について応募者に何らの対価を支払うことなく記録し、及び保存する権利を有するものとする。
(起業家ビジネスプラン審査会)
第6条 市長は、飯田市起業家ビジネスプラン審査会(以下「審査会」という。)を設け、応募者のビジネスプラン等を審査する。
2 審査会は、市長が定める審査基準により、次に掲げる審査を行う。
(1) 第一次審査 ビジネスプランの書類審査
(2) 第二次審査 応募者へのヒアリング審査
(3) 第三次審査 応募者によるビジネスプランのプレゼンテーション審査
(審査会の構成等)
第7条 審査会は、審査委員6人以内で構成する。
2 審査委員は、起業に関する有識者その他市長が適当と認める者とする。
3 審査会は、審査委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
(秘密の保持及び助言等の禁止)
第8条 審査委員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 審査の事務上知り得た秘密及び情報を漏らさないこと。審査委員を退いた後も同様とする。
(2) 応募者に対し、一切の助言又は指導を行わないこと。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、応募者のビジネスプラン等の審査の結果により、支援起業家を選定しないことができる。
(支援起業家への支援)
第10条 市長は、支援起業家に対し、必要に応じ、次に掲げる支援を行う。
(1) 選定した旨を表す書面等の交付及び選定理由等の公表
(2) 安定運営性を高めるための助言
(3) 予算の範囲内での起業奨励金の交付
2 前項第3号の規定による起業奨励金は、支援起業家が次の各号のいずれにも該当する場合に限り、当該者に対して交付する。この場合における交付の方法等は、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号)の規定の例により、市長が指定する。
(1) 市長が定める日までに、飯田市の区域で起業したこと。
(2) 起業の日以後において、飯田市の区域に本社又は本店(個人事業主の場合にあっては住所)を有していること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が指定する条件を具備すること。
3 支援起業家は、起業奨励金を、選定を受けたビジネスプランに即し、適切に使用しなければならない。
4 支援起業家は、市長から起業奨励金の使途に関する証拠書類及び経営状況の把握に必要な書類の提出を求められたときは、これに応じなければならない。
(選定に漏れた応募に対する措置)
第11条 市長は、適当と認めたときは、選定に漏れた応募者に対し、審査の過程で得られた評価内容の全部又は一部を通知することができる。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、支援起業家の選定等に関して必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)
平成26年4月1日から施行する。
前文(抄)(平成27年6月19日告示第80号)
平成27年度の事業から適用する。
前文(抄)(平成28年6月22日告示第98号)
平成28年度の事業から適用する。
前文(抄)(平成30年6月29日告示第95号)
平成30年度の事業から適用する。