○飯田市中間教室要綱
平成26年4月1日
教委告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、不登校児童生徒の学校への復帰及び自立に向けた指導、支援、教育相談等を行うため、飯田市中間教室(以下「中間教室」という。)において行う事業について必要な事項を定めるものとするものとする。
(名称及び位置)
第2条 中間教室の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
フレンドリールームなかよし | 飯田市追手町2丁目673番地1 追手町小学校内 |
フレンドリールームやすらぎ | 飯田市高羽町3丁目16番地 飯田東中学校内 |
(定義)
第3条 この要綱において「不登校児童生徒」の意義は、義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(平成28年法律第105号)第2条第3項に定めるところによる。
(事業)
第4条 中間教室は、次に掲げる事業を行う。
(1) 不登校児童生徒の指導及び支援に関すること。
(2) 不登校児童生徒の教育相談に関すること。
(3) 不登校児童生徒の在籍する学校(以下「在籍校」という。)、不登校児童生徒を支援する民間施設又は関係機関との指導、支援又は教育相談に係る連携に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認めること。
(通室可能な不登校児童生徒)
第5条 中間教室に登校すること(以下「通室」という。)ができる不登校児童生徒は、次に掲げる者とする。
(1) 飯田市内の小中学校に在籍する不登校児童生徒で、在籍校校長が中間教室における指導又は支援を必要と認め、かつ、飯田市教育委員会が通室を認めた者
(2) 飯田市外の小中学校に在籍する不登校児童生徒で、当該在籍する小中学校を所管する市町村の教育委員会から依頼があり、かつ、飯田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が通室を認めた者
(事業日及び時間)
第6条 中間教室において第4条の事業を行う日及び時間は、次のとおりとする。ただし、教育長は、必要があると認めるときは臨時にこれを変更することができる。
(1) 事業を行う日 中間教室が位置する学校の登校日
(2) 事業を行う時間 午前9時から午後3時まで
(指導員)
第7条 第4条の事業を行うため、中間教室に指導員を置く。
2 指導員は、教員免許状(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第3条第1項に規定する免許状をいう。)を有する者のうちから飯田市教育委員会が任命する。
3 指導員は、中間教室において第4条の事業の実施に直接従事するほか、次の事項を行うものとする。
(1) 通室する不登校児童生徒に関する毎月の出席状況、指導状況その他通室に関する状況を当該通室に係る月の翌月に教育委員会及び在籍校に報告すること。
(2) 教育長が必要と認める会議に出席し、教育長の求めに応じて前号の状況を報告すること。
(通室の手続)
第8条 不登校児童生徒の保護者が当該不登校児童生徒の通室を希望するときは、飯田市中間教室通室申出書(様式第1号)を在籍校の校長に提出することにより申し出るものとする。
3 飯田市教育委員会は、在籍校の校長を通じ、通室の可否を決定し、通室の始期について不登校児童生徒の保護者に通知する。
(通室の中止の手続)
第9条 現に通室している不登校児童生徒及びその保護者が通室を中止することを希望するときは、飯田市中間教室退室届出書(様式第3号)を在籍校の校長に提出することにより届け出るものとする。
(連携)
第10条 飯田市教育委員会、在籍校の校長及び指導員は、それぞれ通室する不登校児童生徒の指導、支援、教育相談等のための連携に努めるものとする。
(指導要録の取扱)
第11条 在籍校の校長は、不登校児童生徒が中間教室に通室した日を、在籍校における指導要録(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第24条に規定するものをいう。)の作成上出席の扱いとすることができる。ただし、在籍校の校長が定める在籍校に出席させなければならない日のうちに限る。
(経費負担)
第12条 第4条の事業に要する経費のうち、通室する不登校児童生徒個人の利用に係る教材費、消耗品費、食糧費、交通費等は、当該通室する不登校児童生徒の保護者が負担するものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、中間教室における事業の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
前文(抄)
平成26年度の事業から適用する。
前文(抄)(令和4年4月1日教委告示第7号)
令和4年度の事業から適用する。