○飯田市定年退職者の希望による再任用に関する規則

平成26年3月31日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の雇用と年金の接続を実現するとともに、人事の新陳代謝を図り組織の活力を維持しつつ職員の能力を十分に活用していくため、定年退職する職員が再任用(飯田市職員の再任用に関する条例(平成12年飯田市条例第52号)第1条に規定するものをいう。以下同じ。)を希望する場合の任用(以下「希望再任用」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(希望再任用の対象者)

第2条 希望再任用の対象者は、飯田市職員の定年等に関する条例(昭和59年飯田市条例第32号)第2条の規定により退職する者(飯田市職員の定年等に関する条例第3条ただし書に規定する者を除く。)とする。

(申込手続)

第3条 希望再任用の申込みは、飯田市職員希望再任用申込書(別記様式)を市長に提出することにより行うものとする。

(任用基準)

第4条 希望再任用は、勤務成績、就労意欲及び任用する職に必要な職務遂行能力の有無に基づくところによるものとし、次の各号に掲げる基準に基づき、総合的に勘案して行うものとする。

(1) 職務の分類基準に関する規則(昭和33年飯田市規則第9号)第2条に規定する級別職務分類表の職務の級が最下位である職務に係る標準的な職務遂行能力及び当該職務についての適性を有すること。

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第16条又は同法第28条に規定する事由に該当しないこと。

(任用の決定)

第5条 市長は、第3条の規定による申込みがあった場合は、前条に規定する任用基準に基づいて希望再任用の可否を決定し、当該決定の結果を申込みを行った職員に対して通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により希望再任用を可とした場合は、次の各号に掲げる職のいずれかに採用する。

(1) 法第28条の4第1項に規定する常時勤務を要する職

(2) 法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員の職

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、希望再任用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

画像

飯田市定年退職者の希望による再任用に関する規則

平成26年3月31日 規則第33号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成26年3月31日 規則第33号
令和2年3月30日 規則第18号