○飯田市建設工事等に係る事故調査等に関する訓令

平成26年3月31日

訓令第9号

本庁事務部局及び出先機関

(趣旨)

第1条 この訓令は、飯田市が発注する建設工事の請負並びに建設工事に係る測量、調査、設計及び監理業務の委託、業務の委託、物品の購入、製造の請負等(以下これらを総称して「建設工事等」という。)において発生した事故について、建設工事等の発注者として、事故原因の調査を行い、再発防止を図ることに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(事故報告)

第2条 建設工事等の主管課等の長は、所管する建設工事等において次の各号のいずれかに該当する事故が発生した場合は、速やかに財政課長を経由して、総務部長に事故報告を行う。

(1) 労働災害(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第1号に規定する保険給付の対象となる事故をいう。)

(2) 公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えた事故

(事故調査等)

第3条 総務部長は、前条に規定する事故報告があった場合は、必要に応じて現地調査及び事業者からの事情聴取を行うなど、発注者として事故の発生原因を明らかにするための調査を行う。

2 総務部長は、前項の調査の結果により再発防止対策をまとめ、関係者に対し安全対策の徹底を図る。

3 総務部長は、当該事故の態様が飯田市入札参加資格者に係る指名停止要綱(平成24年飯田市告示第42号)別表第1の3及び4の措置要件に該当するか否かについて調査し、該当すると判断した場合にあってはその期間について検討する。

(会議)

第4条 総務部長は、前条に規定する事故調査等を行うために、総務部長、建設部長、産業経済部長、上下水道局長及び財政課長をもって構成する会議を開くことができる。

2 前項の会議には、必要に応じて、事故の発生した建設工事等の主管課等の長を加えることができる。

(調査結果の報告)

第5条 総務部長は、調査結果を業者選定審査委員会(飯田市組織規則(平成13年飯田市規則第9号)別表第6に規定するものをいう。)に報告する。

(補則)

第6条 この訓令に定めるもののほか、建設工事等に係る事故調査等に関し必要な事項は、市長が定める。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

飯田市建設工事等に係る事故調査等に関する訓令

平成26年3月31日 訓令第9号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6類 政/第2章 財産・契約
沿革情報
平成26年3月31日 訓令第9号